地方交付税法等の一部を改正する法律 (平成31年法律第5号)
地方交付税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
平成三十一年三月二十九日
法律第五号
地方交付税法等の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表道府県の項第八号中「平成二十九年度」を「平成三十年度」に改め、同項第九号中「平成九年度から平成二十九年度まで」を「平成十年度から平成三十年度まで」に改め、同項第十号中「平成九年度」を「平成十年度」に改め、同項第十一号中「平成九年度から平成二十九年度まで」を「平成十年度から平成三十年度まで」に改め、同項第十三号を削り、同項第十四号中「平成二十九年度」を「平成三十年度」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十五号中「平成二十九年度」を「平成三十年度」に改め、同号を同項第十四号とし、同表市町村の項第九号中「平成二十九年度」を「平成三十年度」に改め、同項第十号中「平成九年度から平成二十九年度まで」を「平成十年度から平成三十年度まで」に改め、同項第十一号中「平成九年度」を「平成十年度」に改め、同項第十二号中「平成九年度から平成二十九年度まで」を「平成十年度から平成三十年度まで」に改め、同項第十四号を削り、同項第十五号中「平成二十九年度」を「平成三十年度」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第十六号中「平成二十九年度」を「平成三十年度」に改め、同号を同項第十五号とし、同条第三項の表第二十二号中「含む。)」の下に「の全日制の課程又は定時制の課程」を加え、同表第四十号(1)及び(2)並びに第四十三号中「平成二十九年度」を「平成三十年度」に改め、同表第四十四号中「平成九年度」を「平成十年度」に、「平成二十九年度」を「平成三十年度」に改め、同表第四十五号中「平成九年度」を「平成十年度」に改め、同表第四十六号中「平成九年度から平成二十九年度まで」を「平成十年度から平成三十年度まで」に改め、同表第四十八号を削り、同表第四十九号中「平成二十九年度まで」を「平成三十年度まで」に改め、同号(8)中「平成二十九年度」の下に「及び平成三十年度」を加え、同号を同表第四十八号とし、同表第五十号中「平成二十九年度」を「平成三十年度」に改め、同号を同表第四十九号とする。
第十三条第四項第一号及び第二号中「逓減」を「逓減し、」に改め、同条第五項の表道府県の項第三号2中「態容補正」を「密度補正、態容補正」に改め、同項第五号2中「段階補正」の下に「、密度補正」を加え、同項第八号中「平成二十九年度」を「平成三十年度」に改め、同項第九号中「平成九年度から平成二十九年度まで」を「平成十年度から平成三十年度まで」に改め、同項第十号中「平成九年度」を「平成十年度」に改め、同項第十一号中「平成九年度から平成二十九年度まで」を「平成十年度から平成三十年度まで」に改め、同項第十三号を削り、同項第十四号中「平成二十九年度」を「平成三十年度」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十五号中「平成二十九年度」を「平成三十年度」に改め、同号を同項第十四号とし、同表市町村の項第八号中「平成二十九年度」を「平成三十年度」に改め、同項第九号中「平成九年度から平成二十九年度まで」を「平成十年度から平成三十年度まで」に改め、同項第十号中「平成九年度」を「平成十年度」に改め、同項第十一号中「平成九年度から平成二十九年度まで」を「平成十年度から平成三十年度まで」に改め、同項第十三号を削り、同項第十四号中「平成二十九年度」を「平成三十年度」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十五号中「平成二十九年度」を「平成三十年度」に改め、同号を同項第十四号とし、同条第七項中「連乗」を「連乗し、」に改める。
附則第四条の見出し中「平成三十年度分」を「平成三十一年度分」に改め、同条中「平成三十年度に限り」を「平成三十一年度に限り」に、「第四号まで」を「第三号まで」に、「六千七百五十億円」を「千百七十二億円」に、「第五号から第七号まで」を「第四号から第六号まで」に、「三千二百五十七億三千七百四万円」を「三千二百四十九億九千八百九十七万八千円」に改め、同条第二号中「地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第四号)」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第五号)」に、「平成三十年度分」を「平成三十一年度分」に、「額 三千三百六十七億円」を「額のうち、二千四百六十一億円」に改め、同条第三号を削り、同条第四号中「平成三十年度」を「平成三十一年度」に、「三十一兆六千百七十二億九千五百四十万八千円」を「三十一兆千百七十二億九千五百四十万八千円」に改め、同号を同条第三号とし、同条第五号中「平成二十九年度」を「平成三十年度」に、「三十二兆百七十二億九千五百四十万八千円」を「三十一兆六千百七十二億九千五百四十万八千円」に改め、同号を同条第四号とし、同条第六号中「平成三十年度」を「平成三十一年度」に、「八百四億円」を「七百九十二億円」に改め、同号を同条第五号とし、同条第七号中「平成三十年度分」を「平成三十一年度分」に改め、同号を同条第六号とする。
附則第四条の二の見出しを「(平成三十二年度以降の各年度分の交付税の総額の特例等)」に改め、同条第五項中「第一項第二号及び第三号」を「第二項第一号及び第二号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「を平成三十一年度」を「を平成三十二年度」に、「平成三十一年度から平成三十三年度までの各年度」を「平成三十二年度及び平成三十三年度」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「平成三十一年度から」を「平成三十二年度から」に改め、同項の表中
「 |
平成三十一年度 |
二千九百六十一億円 |
」 |
を削り、「五百二十五億円」を「七百七十五億円」に、「二百八十五億円」を「五百三十五億円」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「平成三十一年度」を「平成三十二年度」に改め、「総額は、」の下に「前項の規定による額に」を加え、「及び第二号」を削り、「の合算額から第三号及び第四号」を「を加算した額から第二号及び第三号」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
平成三十二年度以降の各年度分の交付税の総額は、当分の間、第六条第二項の規定により算定した額に百五十四億円を加算した額とする。
附則第四条の三を削る。
附則第六条の二の見出し中「平成三十年度及び平成三十一年度の各年度分」を「平成三十一年度分」に改め、同条第一項中「平成三十年度及び平成三十一年度の各年度分」を「平成三十一年度分」に改め、「平成三十年度にあつては」及び「とし、平成三十一年度にあつては同条の規定により算定した額から法律で定めるところにより算定した額を控除した額」を削り、同項第一号中「二兆千八百五十二億九千五百四十五万五千円」を「一兆七千八百五十三億四百七十四万千円」に改め、同項第二号中「一兆八千十二億二千三百四十四万五千円」を「一兆四千七百十五億三千二百二十五万九千円」に改め、同条第二項中第五号を削り、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、同項第一号中「旧法」を「地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第四号)による改正前の地方交付税法」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 平成三十年度における基準財政収入額を旧法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
附則第六条の三を附則第六条の四とし、附則第六条の二の次に次の一条を加える。
(国土強靱(じん)化施策に係る地方債の元利償還に要する経費の基準財政需要額への算入)
第六条の三 地方団体が平成三十一年度において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に実施する国土強靱化のための施策に要する費用に充てるために平成三十一年度に起こした地方債で総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、平成三十二年度以降において、この法律の定めるところにより、当該地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
附則第七条の四の見出し中「平成三十年度」を「平成三十一年度」に改め、同条中「平成三十年度分」を「平成三十一年度分」に改め、同条第一号イ中「平成二十五年地方税法改正法」という。)」の下に「、地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号。以下この条において「平成三十一年地方税法等改正法」という。)」を加え、「という。)及び」を「という。)、」に改め、「平成二十九年所得税法等改正法」という。)」の下に「及び所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下この条において「平成三十一年所得税法等改正法」という。)」を加え、「平成三十年度」を「平成三十一年度」に改め、同号ロ中「及び平成二十九年所得税法等改正法」を「、平成二十九年所得税法等改正法及び平成三十一年所得税法等改正法」に、「平成三十年度」を「平成三十一年度」に改め、同号ハ中「平成三十年度」を「平成三十一年度」に改め、同号ニ中「及び平成二十九年所得税法等改正法」を「、平成二十九年所得税法等改正法及び平成三十一年所得税法等改正法」に、「平成三十年度」を「平成三十一年度」に改め、同号ホ中「及び平成二十九年地方税法等改正法」を「、平成二十九年地方税法等改正法及び平成三十一年地方税法等改正法」に、「平成三十年度」を「平成三十一年度」に改め、同号へ中「及び平成二十九年地方税法等改正法」を「、平成二十九年地方税法等改正法及び平成三十一年地方税法等改正法」に改め、「による」の下に「平成二十八年地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法(次号ホにおいて「平成二十八年改正前の地方税法」という。)に規定する」を加え、「平成三十年度」を「平成三十一年度」に改め、同号ト及びチ中「及び平成二十八年地方税法等改正法」を「、平成二十八年地方税法等改正法及び平成三十一年地方税法等改正法」に、「平成三十年度」を「平成三十一年度」に改め、同号リ中「及び平成二十九年所得税法等改正法」を「、平成二十九年所得税法等改正法及び平成三十一年所得税法等改正法」に改め、「による」の下に「平成二十八年地方税法等改正法第九条の規定による廃止前の」を加え、「平成三十年度」を「平成三十一年度」に改め、同条第二号中「ホまで」を「ヘまで」に改め、同号イ中「平成二十五年地方税法改正法」の下に「、平成三十一年地方税法等改正法」を加え、「及び平成二十九年所得税法等改正法」を「、平成二十九年所得税法等改正法及び平成三十一年所得税法等改正法」に、「平成三十年度」を「平成三十一年度」に改め、同号ロ中「及び平成二十九年所得税法等改正法」を「、平成二十九年所得税法等改正法及び平成三十一年所得税法等改正法」に、「平成三十年度」を「平成三十一年度」に改め、同号ハ及びニ中「及び平成二十八年地方税法等改正法」を「、平成二十八年地方税法等改正法及び平成三十一年地方税法等改正法」に、「平成三十年度」を「平成三十一年度」に改め、同号ホ中「及び平成二十九年地方税法等改正法」を「、平成二十九年地方税法等改正法及び平成三十一年地方税法等改正法」に改め、「による」の下に「平成二十八年改正前の地方税法に規定する」を加え、「平成三十年度」を「平成三十一年度」に改め、同号に次のように加える。
ヘ 平成三十一年地方税法等改正法の施行による地方税法第百七十七条の六の規定により市町村に対し交付するものとされる環境性能割に係る交付金に係る平成三十一年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
附則第九条の二中「平成三十年度分」を「平成三十一年度分」に改める。
附則第十一条の見出し中「平成三十年度分」を「平成三十一年度分」に改め、同条中「平成三十年度に」を「平成三十一年度に」に、「平成三十年度震災復興特別交付税額」を「平成三十一年度震災復興特別交付税額」に、「平成三十年度分」を「平成三十一年度分」に、「平成二十九年度震災復興特別交付税額」を「平成三十年度震災復興特別交付税額」に、「三千二百五十七億三千七百四万円」を「三千二百四十九億九千八百九十七万八千円」に改める。
附則第十二条の見出しを「(平成三十一年度震災復興特別交付税額の一部の平成三十二年度における交付等)」に改め、同条第一項中「平成三十年度分」を「平成三十一年度分」に、「平成三十年度震災復興特別交付税額」を「平成三十一年度震災復興特別交付税額」に、「平成三十年度内」を「平成三十一年度内」に、「平成二十九年度震災復興特別交付税額」を「平成三十年度震災復興特別交付税額」に、「平成三十一年度分」を「平成三十二年度分」に改め、同条第二項中「平成三十年度震災復興特別交付税額」を「平成三十一年度震災復興特別交付税額」に、「平成三十一年度分」を「平成三十二年度分」に改める。
附則第十三条第一項中「平成三十年度及び平成三十一年度」を「平成三十一年度及び平成三十二年度」に改め、同条第二項中「、平成三十年度」を「、平成三十一年度」に、「平成三十年度震災復興特別交付税額」を「平成三十一年度震災復興特別交付税額」に、「平成三十一年度」を「平成三十二年度」に改める。
附則第十四条の見出し中「平成三十年度及び平成三十一年度」を「平成三十一年度及び平成三十二年度」に改め、同条中「平成三十年度及び平成三十一年度」を「平成三十一年度及び平成三十二年度」に、「、平成三十年度」を「、平成三十一年度」に、「平成三十年度震災復興特別交付税額」を「平成三十一年度震災復興特別交付税額」に、「地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第四号)」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第五号)」に、「平成二十九年度震災復興特別交付税額」を「平成三十年度震災復興特別交付税額」に、「平成二十九年度において」を「平成三十年度において」に、「、平成三十一年度」を「、平成三十二年度」に、「平成三十年度において」を「平成三十一年度において」に改める。
附則第十五条第一項中「平成三十年度及び平成三十一年度」を「平成三十一年度及び平成三十二年度」に改め、同条第三項中「平成三十二年度」を「平成三十三年度」に改める。
別表第一を次のように改める。
別表第一(第十二条第四項関係)
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|
|
|
円 |
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき 八、二九六、〇〇〇 |
|
二 土木費 |
|
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|
1 道路橋りよう費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき |
|
|
道路の延長 |
一キロメートルにつき |
|
2 河川費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき |
|
3 港湾費 |
港湾における係留施設の延長 |
一メートルにつき 二八、五〇〇 |
|
|
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 六、〇三〇 |
|
|
漁港における係留施設の延長 |
一メートルにつき 一〇、三〇〇 |
|
|
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 五、七四〇 |
|
4 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 一、三〇〇 |
|
三 教育費 |
|
|
|
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、一六三、〇〇〇 |
|
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、二三七、〇〇〇 |
|
3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、五九六、〇〇〇 |
|
|
生徒数 |
一人につき 五六、九〇〇 |
|
4 特別支援学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、〇六一、〇〇〇 |
|
|
学級数 |
一学級につき |
|
5 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 二、四三〇 |
|
|
高等専門学校及び大学の学生の数 |
一人につき 二一二、〇〇〇 |
|
|
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 |
一人につき 二九三、五〇〇 |
|
四 厚生労働費 |
|
|
|
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき 九、三五〇 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 一六、三〇〇 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき 一四、六〇〇 |
|
4 高齢者保健福祉費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき 五一、九〇〇 |
|
|
七十五歳以上人口 |
一人につき 九五、八〇〇 |
|
5 労働費 |
人口 |
一人につき 四三一 |
|
五 産業経済費 |
|
|
|
1 農業行政費 |
農家数 |
一戸につき 一〇七、〇〇〇 |
|
2 林野行政費 |
公有以外の林野の面積 |
一ヘクタールにつき 五、一五〇 |
|
|
公有林野の面積 |
一ヘクタールにつき |
|
3 水産行政費 |
水産業者数 |
一人につき 三三〇、〇〇〇 |
|
4 商工行政費 |
人口 |
一人につき 一、九四〇 |
|
六 総務費 |
|
|
|
1 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき 五、九八〇 |
|
2 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき 九四五、〇〇〇 |
|
3 地域振興費 |
人口 |
一人につき 五三三 |
|
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
|
八 補正予算債償還費 |
昭和六十二年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
|
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成三十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 五五 |
|
九 地方税減収補填債償還費 |
地方税の減収補填のため平成十年度から平成三十年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 二四 |
|
十 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため平成十年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 二七 |
|
十一 財源対策債償還費 |
平成十年度から平成三十年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 二一 |
|
十二 減税補填債償還費 |
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補填するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 二四 |
|
十三 臨時財政対策債償還費 |
臨時財政対策のため平成十三年度から平成三十年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 六二 |
|
十四 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 |
平成二十三年度から平成三十年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 一〇三 |
|
|
|
円 |
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき 一一、三〇〇 |
|
二 土木費 |
|
|
|
1 道路橋りよう費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき |
|
|
道路の延長 |
一キロメートルにつき |
|
2 港湾費 |
港湾における係留施設の延長 |
一メートルにつき 二七、五〇〇 |
|
|
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 六、〇三〇 |
|
|
漁港における係留施設の延長 |
一メートルにつき 一〇、三〇〇 |
|
|
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 四、〇七〇 |
|
3 都市計画費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 九九〇 |
|
4 公園費 |
人口 |
一人につき 五三四 |
|
|
都市公園の面積 |
千平方メートルにつき |
|
5 下水道費 |
人口 |
一人につき 九六 |
|
6 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 一、五四〇 |
|
三 教育費 |
|
|
|
1 小学校費 |
児童数 |
一人につき 四四、三〇〇 |
|
|
学級数 |
一学級につき 八九二、〇〇〇 |
|
|
学校数 |
一校につき 九、四四六、〇〇〇 |
|
2 中学校費 |
生徒数 |
一人につき 四二、三〇〇 |
|
|
学級数 |
一学級につき |
|
|
学校数 |
一校につき 八、六一〇、〇〇〇 |
|
3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、五六六、〇〇〇 |
|
|
生徒数 |
一人につき 七一、一〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 五、二九〇 |
|
|
幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数 |
一人につき 三九三、〇〇〇 |
|
四 厚生費 |
|
|
|
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき 九、二三〇 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 二四、三〇〇 |
|
3 保健衛生費 |
人口 |
一人につき 七、八五〇 |
|
4 高齢者保健福祉費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき 六六、八〇〇 |
|
|
七十五歳以上人口 |
一人につき 八四、二〇〇 |
|
5 清掃費 |
人口 |
一人につき 五、〇三〇 |
|
五 産業経済費 |
|
|
|
1 農業行政費 |
農家数 |
一戸につき 八七、八〇〇 |
|
2 林野水産行政費 |
林業及び水産業の従業者数 |
一人につき 三三八、〇〇〇 |
|
3 商工行政費 |
人口 |
一人につき 一、三二〇 |
|
六 総務費 |
|
|
|
1 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき 四、三〇〇 |
|
2 戸籍住民基本台帳費 |
戸籍数 |
一籍につき 一、一七〇 |
|
|
世帯数 |
一世帯につき 二、一〇〇 |
|
3 地域振興費 |
人口 |
一人につき 一、七四〇 |
|
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
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七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
|
八 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
九 補正予算債償還費 |
昭和六十二年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
|
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成三十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 五四 |
|
十 地方税減収補填債償還費 |
地方税の減収補填のため平成十年度から平成三十年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 二四 |
|
十一 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため平成十年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 二七 |
|
十二 財源対策債償還費 |
平成十年度から平成三十年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 二一 |
|
十三 減税補填債償還費 |
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補填するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 六一 |
|
十四 臨時財政対策債償還費 |
臨時財政対策のため平成十三年度から平成三十年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 六二 |
|
十五 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 |
平成二十三年度から平成三十年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 一〇三 |
別表第二道府県の項中「九、三一〇」を「九、〇七〇」に、「一、一六三、〇〇〇」を「一、一二〇、〇〇〇」に改め、同表市町村の項中「一七、五〇〇」を「一七、一〇〇」に、「二、三四三、〇〇〇」を「二、三二〇、〇〇〇」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第二条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項中「平成三十年度」を「平成三十一年度」に、「三十一兆六千百七十二億九千五百四十万八千円」を「三十一兆千百七十二億九千五百四十万八千円」に、「平成三十一年度から」を「平成三十二年度から」に、「二十七兆七千百七十二億九千五百四十万八千円」を「二十七兆六千百七十二億九千五百四十万八千円」に改め、同項の表中
「 |
平成三十一年度 |
四千億円 |
」 |
を削る。
附則第五条中「平成三十年度」を「平成三十一年度」に改め、「一時借入金」の下に「(森林環境譲与税譲与金に係るものを除く。)」を加え、「においては」を「には」に改める。
附則第九条中「第二十四条の規定による」を「平成三十二年度から平成四十四年度までの各年度における第二十四条の規定による」に、「平成三十年度にあっては同条の規定により算定した額に地方交付税法附則第四条第二号及び第三号に掲げる額の合算額を加算した額に二千億円を加算した額から同条第七号に掲げる額を減額した額とし、平成三十一年度から平成三十三年度までの各年度にあっては第二十四条」を「平成三十二年度及び平成三十三年度にあっては前項」に、「同条の規定により算定した額に第一号」を「同項の規定により算定した額に第一号」に改め、同条第一号の表中
「 |
平成三十一年度 |
二千九百六十一億円 |
」 |
を削り、「五百二十五億円」を「七百七十五億円」に、「二百八十五億円」を「五百三十五億円」に改め、同条第二号中「附則第四条の二第三項」を「附則第四条の二第四項」に、「平成三十一年度から」を「平成三十二年度及び」に改め、「までの各年度分」を削り、同条第三号及び第四号中「附則第四条の二第三項」を「附則第四条の二第四項」に改め、同条を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。
平成三十一年度における第二十四条の規定による一般会計からの繰入金の額は、同条の規定により算定した額に地方交付税法附則第四条第二号に掲げる額を加算した額に百七十二億円を加算した額から同条第六号に掲げる額を減額した額とする。
2 平成三十二年度以降の各年度における第二十四条の規定による一般会計からの繰入金の額は、当分の間、同条の規定により算定した額に百五十四億円を加算した額とする。
附則第十条第一項中「第三条第一項」を「第二条第三項」に改め、同条第三項中「平成三十年度」を「平成三十一年度」に改める。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正)
第三条 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「同じ。)」の下に「の所得割」を加え、「市町村民税」を「個人の市町村民税」に、「控除(以下」を「控除(次条第二項及び第三条において」に改め、「減少すること」の下に「、自動車税の環境性能割の収入が同法附則第十二条の二の十第二項の規定による非課税及び同法附則第十二条の二の十二第二項の規定による税率の特例(次条第二項及び第三条の二において「自動車税税率特例等」という。)により減少すること並びに軽自動車税の環境性能割の収入が同法附則第二十九条の八の二の規定による非課税及び同法附則第二十九条の十八第三項の規定による税率の特例(次条第二項及び第三条の三において「軽自動車税税率特例等」という。)により減少すること」を加える。
第二条に次の三項を加える。
2 地方特例交付金の種類は、個人住民税減収補填特例交付金(個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の住宅借入金等特別税額控除による減収額を埋めるために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。)、自動車税減収補填特例交付金(自動車税の環境性能割の自動車税税率特例等による減収額を埋めるために平成三十一年度及び平成三十二年度において交付する交付金をいう。以下同じ。)及び軽自動車税減収補填特例交付金(軽自動車税の環境性能割の軽自動車税税率特例等による減収額を埋めるために平成三十一年度及び平成三十二年度において交付する交付金をいう。以下同じ。)とする。
3 毎年度分として交付すべき地方特例交付金の総額は、当該年度における次条第一項に規定する個人住民税減収補填特例交付金総額(平成三十一年度及び平成三十二年度の各年度にあっては、当該個人住民税減収補填特例交付金総額に当該年度における第三条の二第一項に規定する自動車税減収補填特例交付金総額及び当該年度における第三条の三第一項に規定する軽自動車税減収補填特例交付金総額を加算した額)とする。
4 毎年度分として各都道府県又は各市町村に対して交付すべき地方特例交付金の額は、当該年度において次条第二項の規定により交付すべき個人住民税減収補填特例交付金の額(平成三十一年度及び平成三十二年度の各年度にあっては、当該額に当該年度において第三条の二第二項又は第三項の規定により交付すべき自動車税減収補填特例交付金の額及び当該年度において第三条の三第二項の規定により交付すべき軽自動車税減収補填特例交付金の額を加算した額)とする。
第三条の見出しを「(個人住民税減収補填特例交付金の額)」に改め、同条第一項中「地方特例交付金の」を「個人住民税減収補填特例交付金の」に改め、「道府県民税」の下に「の所得割」を加え、「市町村民税」を「個人の市町村民税の所得割」に、「において「地方特例交付金総額」を「及び第五条第一項において「個人住民税減収補填特例交付金総額」に改め、同条第二項中「地方特例交付金の」を「個人住民税減収補填特例交付金の」に、「地方特例交付金総額」を「個人住民税減収補填特例交付金総額」に、「合算額」を「合計額」に、「、各市町村」を「として総務省令で定めるところにより算定した額、各市町村」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(自動車税減収補填特例交付金の額)
第三条の二 平成三十一年度及び平成三十二年度の各年度分として交付すべき自動車税減収補填特例交付金の総額は、各都道府県における当該年度の自動車税の環境性能割の自動車税税率特例等による減収見込額の合計額に相当する額として予算で定める額(以下「自動車税減収補填特例交付金総額」という。)とする。
2 平成三十一年度及び平成三十二年度の各年度分として各都道府県に対して交付すべき自動車税減収補填特例交付金の額は、自動車税減収補填特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県の自動車税減収見込額(自動車税税率特例等による当該年度分の自動車税の環境性能割の収入の減少の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により按分した額(次項各号において「各都道府県按分額」という。)から同項の規定により算定した当該都道府県の区域内の各市町村に対して交付すべき自動車税減収補填特例交付金の額の合計額を控除した額とする。
3 平成三十一年度及び平成三十二年度の各年度分として各市町村に対して交付すべき自動車税減収補填特例交付金の額は、当該市町村に係る第一号に掲げる額(指定市(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項に規定する指定市をいう。以下この項において同じ。)にあっては、当該額に当該指定市に係る第二号に掲げる額を加算した額)とする。
一 当該市町村を包括する都道府県に係る各都道府県按分額に地方税法第百七十七条の六第一項に規定する政令で定める率を乗じて得た額の百分の四十七に相当する額を、総務省令で定めるところにより、当該都道府県内の各市町村が管理する市町村道の延長及び面積(同項に規定する市町村道の延長及び面積をいう。)により按分した額
二 当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額に地方税法第百七十七条の六第二項に規定する政令で定める率を乗じて得た額の百分の三十五に相当する額に、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の区域内に存する一般国道等の延長及び面積(同項に規定する一般国道等の延長及び面積をいう。以下この号において同じ。)のうちに占める当該指定市の区域内に存する一般国道等の延長及び面積の割合を乗じて得た額
(軽自動車税減収補填特例交付金の額)
第三条の三 平成三十一年度及び平成三十二年度の各年度分として交付すべき軽自動車税減収補填特例交付金の総額は、各市町村における当該年度の軽自動車税の環境性能割の軽自動車税税率特例等による減収見込額の合計額に相当する額として予算で定める額(以下「軽自動車税減収補填特例交付金総額」という。)とする。
2 平成三十一年度及び平成三十二年度の各年度分として各市町村に対して交付すべき軽自動車税減収補填特例交付金の額は、軽自動車税減収補填特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各市町村の軽自動車税減収見込額(軽自動車税税率特例等による当該年度分の軽自動車税の環境性能割の収入の減少の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により按分した額とする。
第四条第一項中「前条第二項」を「第二条第四項」に改める。
第五条第一項の表四月の項中「地方特例交付金の額」を「個人住民税減収補填特例交付金の額」に、「地方特例交付金の総額」を「個人住民税減収補填特例交付金総額」に改め、同条第四項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「においては」を「には」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「等の」を「その他の」に、「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 平成三十一年度における前項の規定の適用については、同項の表四月の項中「個人住民税減収補填特例交付金の額」とあるのは「地方特例交付金の額」と、「前年度の個人住民税減収補填特例交付金総額」とあるのは「前年度の地方特例交付金の総額」とし、平成三十二年度における前項の規定の適用については、同項の表四月の項中「得た額」とあるのは、「得た額に、都道府県にあっては、前年度の当該都道府県に対する自動車税減収補填特例交付金の額に当該年度の自動車税減収補填特例交付金総額の前年度の自動車税減収補填特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額を、市町村にあっては、前年度の当該市町村に対する自動車税減収補填特例交付金の額に当該年度の自動車税減収補填特例交付金総額の前年度の自動車税減収補填特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額及び前年度の当該市町村に対する軽自動車税減収補填特例交付金の額に当該年度の軽自動車税減収補填特例交付金総額の前年度の軽自動車税減収補填特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額の合算額を、それぞれ加算した額」とする。
第八条第一項中「)第二条に規定する地方特例交付金」を「)第二条第一項に規定する地方特例交付金(以下この項において「地方特例交付金」という。)」に改め、「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第二条に規定する」を削り、同条第二項中「)第三条第二項の規定により算定した地方特例交付金」を「)第二条第四項の規定により算定した同条第一項に規定する地方特例交付金(市町村の項第十五号の二において「地方特例交付金」という。)」に、「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第二項」を「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第二条第四項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新地方交付税法」という。)の規定は、平成三十一年度分の地方交付税から適用し、平成三十年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
(平成三十一年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第三条 平成三十一年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表市町村の項第十一号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。
2 この法律の施行の日(附則第五条第二項において「施行日」という。)から地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新地方交付税法附則第七条の四の規定の適用については、同条第一号へ中「平成二十八年地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法(次号ホにおいて「平成二十八年改正前の地方税法」という。)に規定する自動車取得税」とあるのは「自動車取得税」と、同号リ中「平成二十八年地方税法等改正法第九条の規定による廃止前の地方法人特別譲与税」とあるのは「地方法人特別譲与税」と、同条第二号ホ中「平成二十八年改正前の地方税法に規定する自動車取得税交付金」とあるのは「自動車取得税交付金」と、同号ヘ中「地方税法第百七十七条の六」とあるのは「平成三十一年地方税法等改正法第二条の規定による改正後の地方税法第百七十七条の六」とする。
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成三十一年度の予算から適用する。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第三条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「新特例交付金法」という。)の規定は、平成三十一年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、平成三十年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。
2 施行日から地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新特例交付金法第一条及び第三条の二第三項の規定の適用については、新特例交付金法第一条中「同法附則第十二条の二の十第二項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)第二条の規定による改正後の地方税法(以下この条及び第三条の二第三項各号において「平成三十一年改正後の地方税法」という。)附則第十二条の二の十第二項」と、「同法附則第十二条の二の十二第二項」とあるのは「平成三十一年改正後の地方税法附則第十二条の二の十二第二項」と、「同法附則第二十九条の八の二」とあるのは「平成三十一年改正後の地方税法附則第二十九条の八の二」と、「同法附則第二十九条の十八第三項」とあるのは「平成三十一年改正後の地方税法附則第二十九条の十八第三項」と、新特例交付金法第三条の二第三項第一号及び第二号中「地方税法」とあるのは「平成三十一年改正後の地方税法」とする。
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