地所質入書入規則第九條改正


明治六年一月第十八號布吿地所質入書入規則第九條左ノ通改正候條此旨布吿候事

第九條  質入又ハ書入證文ハ必ス其村町戶長ノ奧書證印ヲ取ル可シ其村町戶長ノ役場ニハ奧書割印帳ヲ備ヘ置キ證文ノ奧書割印ヲ願出ル時ハ帳面ト證文トニ番號ヲ朱書シ割印ヲ押シ奧書ヲ爲ス可シ若シ奥書幷ニ割印ナキ證文ハ質入又ハ書入ノ證據ニハ不相成ニ付右證文ヲ以テ訴出ルニ於テハ負債主財產分散ノ時債主他ノ債主ニ對シ先キ取リノ特權ヲ失ヒ獨リ質入又ハ書入ナキ金穀貸借ノ處分ヲ可受事但戶長不在ノ節ハ其旨ヲ記シ副戶長奥書調印ス可シ

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