地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令
制定文
編集内閣は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第二条第一項、第五条第三項第二号、第十五条第一項第一号、第三号及び第四号、第二十四条第一項、第二十五条第三項、第二十九条第一項、第三十一条第二項第四号、第三項第一号ホ及び第四項第二号、第三十三条第一項並びに第三十五条第三号の規定に基づき、この政令を制定する。
本則
編集(公共施設)
- 第一条
- 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、広場、河川、運河及び海岸並びに防水又は防砂の施設とする。
(認定市町村が行うことができる都市公園の維持等)
- 第二条
- 法第五条第三項第二号の政令で定める都市公園の維持又は公園施設の新設、増設若しくは改築は、次に掲げるものとする。
- 一 次のイからホまでのいずれかに該当する公園施設が設けられている都市公園の維持
- イ 都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第五条第五項第二号に掲げる施設
- ロ 野外劇場、野外音楽堂又は集会所であって、主として地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した活動を行うことを目的とするもの
- ハ イ又はロに掲げる施設に準ずるものとして国土交通省令で定めるもの
- ニ 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第二項第一号又は第二号に掲げる施設であって、イからハまでに掲げる施設に附帯するもの
- ホ 都市公園法第二条第二項第八号に掲げる施設であって、イからニまでに掲げる施設の管理のため必要なもの
- 二 前号イからホまでのいずれかに該当する公園施設の新設、増設又は改築(公園施設である城跡に係る城の復原に関する工事であるものを除く。)
- 一 次のイからホまでのいずれかに該当する公園施設が設けられている都市公園の維持
(歴史的風致形成建造物の増築等の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
- 第三条
- 法第十五条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一 認定歴史的風致維持向上計画に記載された法第五条第二項第五号の管理の指針となるべき事項に適合して行う行為
- 二 前号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(歴史的風致形成建造物の増築等の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
- 第四条
- 法第十五条第一項第三号の政令で定める行為は、次に掲げる行為(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十五項に規定する都市計画事業の施行として行うものを除く。)とする。
- 一 都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設を管理することとなる者がその都市計画施設の整備に関する事業の施行として当該都市計画施設に関する都市計画に適合して行う行為
- 二 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業の施行として行う行為
- 三 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号に規定する市街地再開発事業の施行として行う行為
- 四 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二条第四号に規定する住宅街区整備事業の施行として行う行為
- 五 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二条第五号に規定する防災街区整備事業の施行として行う行為
(歴史的風致形成建造物の増築等の届出を要しないその他の行為)
(認定町村の教育委員会が行うことができる文化財保護法の規定による事務等)
- 第六条
- 法第二十四条第一項の規定により認定町村の教育委員会が行うこととすることができる事務は、次に掲げる事務の全部又は一部とする。
- 一 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項の規定により指定された史跡名勝天然記念物(以下この項において単に「史跡名勝天然記念物」という。)の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下この項において「現状変更等」という。)で次のイからハまでのいずれかに該当するもの(認定重点区域内において行われるものに限る。)について、同法第百二十五条第一項から第四項までの規定による許可及びその取消しをし、並びに現状変更等の停止を命ずること。
- イ 文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第五条第四項第一号イからホまでに掲げる行為
- ロ 木竹(文化財保護法第百九条第一項の規定により指定された名勝又は天然記念物である木竹を除く。)の伐採
- ハ イ又はロに掲げるもののほか、史跡名勝天然記念物の指定に係る地域のうち、認定歴史的風致維持向上計画に法第五条第二項第三号イに掲げる事項として認定町村の教育委員会がその区域内における現状変更等に係る法第二十四条第一項に規定する事務の全部又は一部を行うこととする旨が定められた区域における現状変更等
- 二 史跡名勝天然記念物に関する前号イからハまでに掲げる現状変更等(認定重点区域内において行われるものに限る。)について文化財保護法第百二十五条第一項の許可の申請があった場合において、同法第百三十条(同法第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)又は第百三十一条第一項の規定により、報告を求め、並びに立入調査及び調査のため必要な措置をさせること。
- 一 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項の規定により指定された史跡名勝天然記念物(以下この項において単に「史跡名勝天然記念物」という。)の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下この項において「現状変更等」という。)で次のイからハまでのいずれかに該当するもの(認定重点区域内において行われるものに限る。)について、同法第百二十五条第一項から第四項までの規定による許可及びその取消しをし、並びに現状変更等の停止を命ずること。
- 文化庁長官は、法第二十四条第一項の規定により前項に規定する事務を認定町村の教育委員会が行うこととする場合には、当該認定町村の教育委員会が行うこととする事務の内容及び当該事務を行うこととする期間を明らかにして、当該認定町村の教育委員会がその事務を行うこととすることについて、あらかじめ、当該認定町村の属する都道府県の教育委員会(文化財保護法施行令第五条第一項又は第四項の規定によりその事務の全部又は一部を行っているものに限る。)に協議するとともに、当該認定町村の教育委員会の同意を求めなければならない。
- 認定町村の教育委員会は、前項の規定により文化庁長官から同意を求められたときは、その内容について同意をするかどうかを決定し、その旨を文化庁長官に通知するものとする。
- 文化庁長官は、法第二十四条第一項の規定により第一項に規定する事務を認定町村の教育委員会が行うこととした場合においては、直ちに、その旨並びに当該認定町村の教育委員会が行うこととする事務の内容及び当該事務を行うこととする期間を官報で告示しなければならない。
- 前項の規定に基づき告示された期間における当該認定町村の属する都道府県の教育委員会についての文化財保護法施行令第五条第一項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「属する事務」とあるのは、「属する事務(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令(平成二十年政令第三百三十七号)第六条第四項の規定に基づき告示された事務を除く。)」とする。
(公園管理者の権限の代行)
- 第七条
- 法第二十五条第三項の規定により認定市町村が公園管理者に代わって行う権限は、次に掲げる公園管理者の権限以外の公園管理者の権限のうち、認定市町村が公園管理者と協議して定めるものとする。この場合において、当該認定市町村は、成立した協議の内容を公示しなければならない。
- 一 都市公園法第十七条第一項の規定により都市公園台帳を作成し、及びこれを保管すること。
- 二 都市公園法第二十条の規定により都市公園の区域を立体的区域とすること。
- 三 都市公園法第二十二条第二項の規定により協定を締結した旨を公示し、協定又はその写しを一般の閲覧に供し、及び閲覧に供している旨を掲示すること。
- 四 都市公園法第二十五条の規定により公園保全立体区域を指定し、及びその旨を公告すること。
- 認定市町村は、法第二十五条第三項の規定により公園管理者に代わって次に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該公園管理者に通知しなければならない。
- 一 都市公園法第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の許可をすること。
- 二 都市公園法第九条の規定による協議をすること。
- 三 都市公園法第二十二条第一項の規定により協定を締結すること。
- 四 都市公園法第二十六条第二項又は第四項の規定による命令をすること。
- 五 都市公園法第二十七条第一項又は第二項の規定による処分をすること。
- 法第二十五条第一項の規定により認定市町村が代わって行う公園管理者の権限は、同条第二項の規定に基づき公示される都市公園の維持等の開始の日から都市公園の維持等の完了の日までに限り行うことができるものとする。ただし、都市公園法第二十八条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、損失を補償し、及び補償金額を同法第二十七条第二項第三号の理由を生じさせた者に負担させる権限については、都市公園の維持等の完了の日後においても行うことができる。
(認定市町村の長が都市緑地法の規定による事務を行うこととする場合における手続等)
- 第八条
- 都道府県知事は、法第二十九条第一項の規定により同項に規定する事務を認定市町村の長が行うこととする場合には、当該認定市町村の長が行うこととする事務の内容及び当該事務を行うこととする期間を明らかにして、当該認定市町村の長がその事務を行うこととすることについて、あらかじめ、当該認定市町村の長の同意を求めなければならない。
- 認定市町村の長は、前項の規定により都道府県知事から同意を求められたときは、その内容について同意をするかどうかを決定し、その旨を都道府県知事に通知するものとする。
- 都道府県知事は、法第二十九条第一項の規定により同項に規定する事務を認定市町村の長が行うこととした場合においては、直ちに、その旨並びに当該認定市町村の長が行うこととする事務の内容及び当該事務を行うこととする期間を公示しなければならない。
- 認定市町村の長は、法第二十九条第一項の規定により同項に規定する事務を行ったときは、都道府県知事に対し、その旨及びその内容を報告するものとする。
(地区施設)
- 第九条
- 法第三十一条第二項第四号の政令で定める施設は、道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。
(歴史的風致維持向上地区計画の区域の土地利用に関する基本方針にその用途等に関する事項を定めることができる建築物等)
- 第十条
- 法第三十一条第三項第一号ホの政令で定める建築物等は、次に掲げる建築物等とする。
- 一 地域の伝統的な行事に用いられる衣服、器具その他の物件の保管を主たる目的とする倉庫
- 二 地域の歴史上価値の高い芸能の用に供されることによりその価値の形成に寄与する演芸場、観覧場、集会場その他これらに類する建築物等
- 三 地域の伝統的な構造、形態又は意匠の建築物等であって、主として地域の伝統的な技術、技能又は芸能の教授の用に供されるもの
- 四 地域の伝統的な構造、形態又は意匠の建築物等であって、主として法第三十一条第三項第一号イからニまで又は前二号に掲げる建築物等の利用者の宿泊の用に供されるもの
(歴史的風致維持向上地区整備計画において定める建築物等に関する事項)
- 第十一条
- 法第三十一条第四項第二号の政令で定める建築物等に関する事項は、垣又はさくの構造の制限とする。
(歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を要する行為)
- 第十二条
- 法第三十三条第一項本文の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一 建築物等の移転
- 二 建築物等の用途の変更(当該変更後の建築物等が歴史的風致維持向上地区整備計画において定められた建築物等の用途の制限又は用途に応じた建築物等に関する制限に適合しないこととなるものに限る。)
- 三 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更(当該変更後の建築物等が歴史的風致維持向上地区整備計画において定められた建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限に適合しないこととなるものに限る。)
- 四 木竹の伐採(歴史的風致維持向上地区整備計画に法第三十一条第四項第三号に掲げる事項として当該木竹の伐採の制限が定められている場合に限る。)
(歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
- 第十三条
- 法第三十三条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一 次に掲げる土地の区画形質の変更
- イ 仮設の建築物等の新築、改築、増築又は移転の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
- ロ 既存の建築物等の管理のために必要な土地の区画形質の変更
- ハ 農林漁業を営むために行う土地の区画形質の変更
- 二 次に掲げる建築物等の新築、改築、増築又は移転
- イ 仮設の建築物等の新築、改築、増築又は移転
- ロ 屋外広告物で表示面積が一平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるものの表示又は掲出のために必要な工作物(建築物以外の工作物をいう。ハ及びニにおいて同じ。)の新築、改築、増築又は移転
- ハ 水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築、増築又は移転
- ニ 建築物の存する敷地内の当該建築物に附属する物干場、建築設備、受信用の空中線系(その支持物を含む。)、旗ざおその他これらに類する工作物の新築、改築、増築又は移転
- ホ 農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他これらに類する建築物等の新築、改築、増築又は移転
- 三 次に掲げる建築物等の用途の変更
- イ 仮設の建築物等の用途の変更
- ロ 建築物等の用途を前号ホに規定するものとする建築物等の用途の変更
- 四 第二号に規定する建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更
- 五 次に掲げる木竹の伐採
- イ 除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
- ロ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
- ハ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
- ニ 仮植した木竹の伐採
- ホ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
- 六 前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
- 一 次に掲げる土地の区画形質の変更
(歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
(歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を要しないその他の行為)
- 第十五条
- 法第三十三条第一項第六号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十七条第一項及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の確認又は同法第十八条第二項(同法第八十七条第一項及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の通知を要する建築物等の新築、改築、増築若しくは移転又は用途の変更であって、歴史的風致維持向上地区整備計画において当該建築物等又はその敷地について定められている事項(当該歴史的風致維持向上地区整備計画において、壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限及び建築物の高さの最高限度が定められている場合における建築物の容積率の最高限度で、当該敷地に係る同法第五十二条の規定による建築物の容積率の最高限度を超えるものを除く。)のすべてが同法第六十八条の二第一項(同法第八十七条第二項及び第三項並びに第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく条例でこれらに関する制限として定められている歴史的風致維持向上地区計画の区域内において行うもの
- 二 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第二十条第一項の規定に基づく条例の規定により同項の許可を要する同法第十四条第一項各号に掲げる行為
- 三 都市計画法第二十九条第一項第三号に掲げる開発行為その他の公益上必要な事業の実施に係る行為であって、歴史的風致維持向上地区計画の目的の達成に支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、当該行為に係る建築物等の用途上又は構造上これを行うことがやむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの
(支援法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地)
- 第十六条
- 法第三十五条第三号の政令で定める土地は、同条第二号に規定する事業の用に供する土地及び当該事業に係る代替地の用に供する土地とする。
(事務の区分)
- 第十七条
- 第六条第一項各号に掲げる事務のうち、同条の規定により町村が処理することとされているものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
附則
編集附則 抄
- この政令は、法の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。