琉球列島米国民政府布令第六三號改正第一號(一九五二年三月二十四日)

土地開拓組合

一九五二年二月八日附民政府布令第六十三號「土地開拓組合」は次の通りに改正する。

第八條を次の通りに改正する。

「この組合は法人として民間及び組合員と取引を行う權利、組合の名を以て訴訟の當事者となる權利契約を結ぶを權利、自然人との取引に於て生ずる同樣の義務的效果を有するすべての點に於て賣渡證書讓渡書、抵當權、讓渡證書又は其他の讓渡證書類を作成し調印する権利、動產不動產の如何を問はず財產を所有する權利、借款を爲し建設中の組合員の財產及作物の損害を賠償する權利、本規定に擧げた目的を達成するためにその目的の範圍內に於て使用せる借入金の償還を確實ならしめるために熊井の資產に質権を設定する權利等の會の福利のために組合に附與せられた一般的權限を有する。土地開拓組合はこの法人の一般権限を有する外に又曩に述べた特殊の權限をも有する。

右民政副長官の命に依り發布する

  政  官

米国陸軍准將

ゼイムス・ヱム・ルイス

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