土地調査令明治四十四年法律第三十號第一條及第二條ニ依リ勅裁ヲ得テ玆ニ之ヲ公布ス

大正元年八月十三日 朝鮮總督 伯爵寺 內 正 毅

制令第二號

土地調査令
  • 第一條 土地ノ調査及測量ハ本令に依ル
  • 第二條 土地ハ其ノ種類ニ從ヒ左ノ地目ヲ定メ地盤ヲ測量シ一區域每ニ地番ヲ附ス但シ第三號ニ揭クル土地ニ付テハ地番ヲ附セサルコトヲ得
 田、沓、垈、池沼、林野、雜種地
 社寺地、墳墓地、公園地、鐵道用地、水道用地
 道路、河川、溝渠、堤防、城堞、鐵道線路、水道線路 前󠄁項ノ規定ニ依リ調査及測量スヘキ林野ハ他ノ調査及測量地間ニ介在スルモノニ限ル
  • 第三條 地盤ノ測量ニ付テハ坪󠄁又ハ步ヲ地積ノ單位トス
  • 第四條 土地ノ所有者ハ朝鮮總督ノ定ムル期間內ニ其ノ住所、氏名又ハ名稱及所有地ノ所在、地目、字番號、四標、等級、地積、結數ヲ臨時土地調査局長ニ申告スヘシ但シ國有地ニ在リテハ保管官廳ヨリ臨時土地調査局長ニ通知スヘシ
  • 第五條 土地ノ所有者又ハ賃借人其ノ他ノ管理人ハ朝鮮總督ノ定ムル期間內ニ其ノ土地ノ四圍ノ疆界ニ標杭ヲ建テ地目及字番號竝民有地ニ在リテハ所有者ノ氏名又ハ名稱、國有地ニ在リテハ保管官廳名ヲ之ニ記載スヘシ
  • 第六條 土地ノ請査及測量ヲ爲スニ付テハ其ノ調査及測量地域內ノ地主ヲシテ二人以上ノ總代ヲ選定セシメ調査及測量ニ關スル事務ニ從事セシムルコトヲ得
  • 第七條 土地ノ調査及測量ヲ爲スニ當リ必要アルトキハ當該官吏ハ土地ノ所有者、利害關係人若ハ其ノ代理人ヲシテ實地ニ立會ハシメ又ハ土地ニ關スル書類ヲ所持スル者ニ對シ其ノ書類ノ提出ヲ命スルコトヲ得
  • 第八條 土地ノ請査及測量ヲ爲必要アルトキハ當該官吏ハ土地ニ立入リ、測量標ヲ設置シ又ハ障害物ヲ除却スルコトヲ得
前󠄁項ノ場合ニ於テハ當該官吏ハ豫メ土地又ハ障害物ノ所有者又ハ占有者ニ通知スヘシ
第一項ノ場合ニ於テ現ニ生シタル損害ハ之ヲ補償スヘシ補償金額ニ付不服アル者ハ補償金額ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ三十日內ニ朝鮮總督ノ裁定ヲ求ムルコトヲ得
  • 第九條 臨時土地調査局長ハ地方土地調査委員會ニ諮問シ土地ノ所有者及其ノ疆界ヲ査定ス
臨時土地調査局長前󠄁項ノ査定ヲ爲シタルトキハ三十日間之ヲ公示ス
  • 第十條 前󠄁條第一項ノ査定ハ第四條ノ規定ニ依ル申告又ハ通知當日ノ現在ニ依リテ之ヲ爲スヘシ但シ申告又ハ通知ヲ爲ササル土地ニ付テハ其ノ査定當日現在ニ依ル
  • 第十一條 條九第一項ノ査定ニ對シ不服アル者ハ同條第二項ノ公示期間滿了六十日內ニ高等土地調委員會ニ申立テ其ノ裁決ヲ求ムルコトヲ得但シ正當ノ事由ナクシテ第七條ノ規定ニ依ル立會ヲ爲ササル者ハ此ノ限ニ在ラス
  • 第十二條 高等土地調査委員會ハ當事者、利害關係人、證人若ハ鑑定人ヲ召喚シ又ハ裁決ヲ爲スニ必要ナル書類ヲ所持スル者ニ對シ其ノ書類ノ提出ヲ命スルコトヲ得
  • 第十三條 高等土地調査委員會ノ裁決ハ理由ヲ附シタル文書ヲ以テ之ヲ爲シ其ノ謄本ヲ不服ヲ申立テタル者ニ交付スヘシ
  • 第十四條 高等土地調査委員會ニ於テ裁決ヲ爲シタルトキハ裁決書ノ謄本ヲ添ヘ臨時土地調査局及地方官廳ニ通知ス
  • 第十五條 土地所有者ノ權利ハ査定ノ確定又ハ裁決ニ依リテ確定ス
  • 第十六條 査定ヲ以テ確定シタル事項又ハ裁決ヲ經タル事項ニ付テハ左ノ場合ニ於テ査定ノ確定シ又ハ裁決アリタル日ヨリ三年內ニ高等土地調査委員會ニ再審ノ申立ヲ爲スコトヲ得但シ罰セラルヘキ行爲ニ付テノ判決カ確定ト爲リタルトキニ限ル
 罰セラルヘキ行爲ニ基キテ査定又ハ裁決アリタルトキ
 査定又ハ裁決ノ憑據ト爲リタル文書カ僞造又ハ變造ナルトキ
  • 第十七條 臨時土地調査局ハ土地臺帳及地圖ヲ調製シ土地ノ調査及測量ニ付査定ヲ以テ確定シタル事項又ハ裁決ヲ經タル事項ヲ之ニ登錄ス
  • 第十八條 第四條ノ事項ニ付虛僞ノ申告ヲ爲シタル者ハ百圓以下ノ罰金ニ處ス
  • 第十九條 正當ノ事由ナクシテ第四條ノ申告ヲ爲サス又ハ第七條若ハ第十二條ノ命令ニ違反シタル者ハ三十圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス

附 則

編集

本令ハ公布ノ日ヨリ施行ス
從前󠄁ノ規定ニ依リ爲シタル處分、手續其ノ他ノ行爲ハ本令ニ依リテ之ヲ爲シタルモノト看做ス

 

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  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

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