琉球列島米國民政府布吿第八號(土地所有權)改正民政府布吿第十六號

琉球列島の住民に吿げる。

本官、米國陸軍少將、琉球列島民政副長官、ロバート・エス・ピートラーは玆に次の通り布吿する。

一九五二年三月三十一日二十四時を以て沖繩群島政府土地中央事務所及登記所を臨時中央政府に移管する。

中央土地事務所及登記所の所有し保管する記錄簿、保存書類、備品及其の他の財產はすべて之を一九五二年四月一日に琉球政府に引繼がなければならない。

一、琉球財產管理課が私有財產であると決定する特定の土地が不在地主の所有に属するものである場合は琉球政府がその管理を引受けなければならない。

二、琉球財產管理課はその管理に係る土地をすべて直ちに琉球政府に移管することが出来る。

三、斯かる土地は琉球政府がその地主の管財人として之を官吏し地主の身元が判明したときに之を解放して本人に引渡すものとする。いつまでも所有権の判明しない土地の終極の處分については適當な法を適用するものとする。

一九五一年六月十三日附民政府布吿第八號「土地所有權」中に「沖繩群島政府」を意味する用語はすべて之を一九五二年四月一日を以て「琉球政府」と改める。

一九五二年四月一日を以て一九五一年六月十三日附民政府布吿第八號の第四條を削除する。但しこの第四條を削除し廢止することによつて同民政府布吿第八號を以て取消、廢止、修正した又は無效にした一切の布吿、布令、指令、法令及規程が制定され又は更新するものと解してはならない。

この布吿は一九五二年四月一日から之を施行する。

一九五二年四月七日

        

米國陸軍少將

ロバート・エス・ピートラー

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