土地区画整理事業の関係図書を縦覧に供する件


〇建設省告示第一号

地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)第二十一条の二において準用する住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)第四十一条第十五項において準用する同条第五項の規定により、八戸都市計画事業八戸新都市土地区画整理事業の事業計画の変更(第二回)について、その関係図書を次のように縦覧に供するため地域振興整備公団法施行令(昭和三十七年政令第二百六十一号)第四条において準用する住宅・都市整備公団法施行令(昭和三十七年政令第二百六十七号)第十五条の規定により次のとおり告示する。

昭和六十四年一月四日

建設大臣  小此木彦三郎

一  縦覧開始の日

昭和六十四年一月五日(縦覧期間二週間)

二  縦覧場所

青森県八戸市大字糠塚字南長市十四番地の二地域振興整備公団八戸市都市開発事務所

三  縦覧時間

午前九時から午後五時まで

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