土地区画整理事業の関係図書を縦覧に供する件
〇建設省告示第一号
地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)第二十一条の二において準用する住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)第四十一条第十五項において準用する同条第五項の規定により、八戸都市計画事業八戸新都市土地区画整理事業の事業計画の変更(第二回)について、その関係図書を次のように縦覧に供するため地域振興整備公団法施行令(昭和三十七年政令第二百六十一号)第四条において準用する住宅・都市整備公団法施行令(昭和三十七年政令第二百六十七号)第十五条の規定により次のとおり告示する。
昭和六十四年一月四日
建設大臣 小此木彦三郎
一 縦覧開始の日
昭和六十四年一月五日(縦覧期間二週間)
二 縦覧場所
青森県八戸市大字糠塚字南長市十四番地の二地域振興整備公団八戸市都市開発事務所
三 縦覧時間
午前九時から午後五時まで
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。