國都西線國分霧島神宮間鐵道運輸營業開始


◎鐵道省告示第百八十八號

昭和五年七月十日ヨリ國都西線國分霧島神宮間鐵道運輸營業ヲ開始ス其ノ停車場及粁程左ノ如シ

昭和五年七月三日

鐵道大臣  江木  翼

停車場名 所在地 粁程
國  分 (既設停車場)    
    國分霧島神宮間 一二粁七分
霧島神宮きりしまじんぐう 鹿兒島縣姶良郡東襲山村大字大窪    

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。