國民貯蓄奬励委員会官制を廃止する勅令
朕は、國民貯蓄奬励委員会官制を廃止する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月二十三日
勅令第六百十三号
國民貯蓄奬励委員会官制は、これを廃止する。
附則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。