國民勤勞動員令廢止等ノ件
朕國民勤勞動員令廢止等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
- 昭和二十年十月十日
内閣総理大臣 | 男爵 | 幣原喜重郎 |
文部大臣 | 前田 多門 | |
外務大臣 | 吉田 茂 | |
内務大臣 | 堀切善次郎 | |
厚生大臣 | 芦田 均 |
勅令第五百六十六號
左ニ掲グル勅令ハ之ヲ廢止ス
- 國民勤勞動員令
- 醫療關係者徴用令
- 醫療關係者職業能力申告令
- 工場事業場技能者養成令
- 重要事業所勞務管理令
- 學徒勤勞令
- 學校技能者養成令
- 國民勤勞動員委員會官制
附則
本令ハ公布ノ日ヨリ施行ス
本令施行前ニ爲シタル行爲ニ關スル罰則ノ適用ニ付テハ本令施行後ト雖モ舊令ハ仍其ノ効力ヲ有ス
本令施行ノ際現ニ存スル國民勤勞動員令ニ依ル徴用、勤勞協力及徴用又ハ勤勞協力ニ伴フ扶助、醫療關係者徴用令ニ依ル徴用及徴用ニ伴フ扶助竝ニ學徒勤勞令ニ依ル勤勞協力及勤勞協力ニ伴フ扶助ニ付テハ國民勤労動員令、醫療關係者徴用令及學徒勤勞令ハ仍其ノ効力ヲ有ス
他ノ命令ニ於テ國民勤勞動員令ヲ準用スルコトノ定アル場合ニ於テハ同令ノ廢止ニ拘ラズ仍從前ノ例ニ依ル
國民勤勞令ノ廢止ニ伴ヒ必要アルトキハ厚生大臣ハ從業者ノ勤勞配置ニ關シ必要ナル命令ヲ發スルコトヲ得
國民勞務手帳法施行令中左ノ通改正ス
第四條中第一號及第二號ヲ左ノ如ク改ム
- 一 削除
- 二 削除
第六條中「(同條第一號又ハ第二號ニ該當スル者ニ在リテハ徴用又ハ勤勞協力ニ依ル使用者)」ヲ削ル
第七條第二項第一號及第二號ヲ左ノ如ク改ム
- 一 削除
- 二 削除
同條第四項ヲ削ル
第八條第一項第一號ヲ左ノ如ク改ム
- 一 削除
同項第四號ヲ左ノ如ク改ム
- 四 削除
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。