國有鐵道線路名稱中追加 (大正10年鉄道省告示第119号)
◎鐵道省告示第百十九號
明治四十二年〈十月〉鐵道院告示第五十四號國有鐵道線路名稱中鹿兒島線ノ部三角線ノ行ノ次ニ「山野輕便線(栗野山野間)」ヲ追加シ九月十一日ヨリ之ヲ施行ス
- 大正十年九月七日
鐵道大臣 元田肇
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。