國有鐵道線路名稱中改正 (昭和10年鉄道省告示第212号)
大正八年〈五月〉鐵道院告示第二十號鐵道局内各事務所ノ名稱、位置及所管區域中左ノ通改正シ昭和十年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
- ◎鐵道省告示第二百十二號
- 昭和十年五月二十九日
鐵道大臣 内田信也
門司鐡道局管内ノ部鹿兒島運輸、保線各事務所ノ項所管區域ノ欄中「志布志線、」ノ下ニ「古江線、」ヲ加フ
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。