國有鐵道線路名稱中改正 (大正11年鉄道省告示第130号)


◎鐵道省告示第百三十號

明治四十二年十月鐵道院告示第五十四號國有鐵道線路名稱中川内線ノ部「(鹿兒島西方間)」ヲ「(鹿兒島阿久根間)」ニ改メ十月十五日ヨリ之ヲ施行ス

大正十一年十月十一日
鐵道大臣  伯爵大木遠吉

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。