國旗の掲揚について
◎人第二〇八號
國旗の掲揚について
このことについて左記通牒寫の通り今般厚生省社會局長から參考のため通知がありましたから右趣旨御了知の上部内關係方面へ周知徹底せしめられ遺憾のないやう願ひます
記
◎社發第八三九號
國旗の掲揚について
標記の件に就いて別紙寫の通り連絡があつたので通知する。なほ參考のため關係方面にも右趣旨周知方取計はれたい。
寫
絡政安合第六三一號
國旗掲揚について
觀覽船に萬國旗裝飾方に關し、別紙甲號寫の通り神戸事務局長より照合があつたので、聯合國軍最高司令部へこれが許可方申請した處別紙乙號寫の通り萬國旗竝びに國旗の掲揚に關し指示があつたので連絡する。なお將來の參考のため貴關係方面に右趣旨周知方取計はれたい。
本信送付先 内閣書記官長 各省次官
各終戰連絡地方事務局長 同出張所長
別紙甲號
(神戸港觀覽船に萬國旗裝飾方申請の件)
神戸市に於ては來る九月二十一日及び二十二日の兩日復興祭を行ひその際一般市民の神戸港見學の爲觀覽船を仕立てることとなつてゐるが右觀覽船を日本國旗を含む萬國旗をもつて裝飾するの計畫をたてて總司令部より承認を受くるやう申込んで來たので右御申請の上結果支給御回電を請ふ。
別紙乙號
國旗掲揚に關する件
一 神戸市に於ける復興祭において神戸港觀覽船の萬國旗掲揚に關し總司令部側としては日本が聯合軍の占領下にある現在としては萬國旗を掲揚し得る時期にあるものと認める譯に行かない。更に又かかる祭に聯合國の國旗が毀損されるやうなおそれもあることを考へる必要がある。萬國旗中の日本國旗についても復興祭といふやうな地方的な且つ重要性のない祭に掲揚することは認めるわけには行かない。
二 なほ日本國旗を掲揚する場合に關して總司令部としては
(イ)十二の國家的祝祭日に掲揚することに原則として異存のないことは大體明らかになつている(從つて今後は同じ祝祭日における國旗掲揚については總司令部の承認を申請する必要がないのではないかと質問したのに關聯して)しかし現地部隊によく徹底させるセーフの見地から既に承認された文書を引用して現地部隊に周知方その度申出るやうにして貰ひたい。
(ロ)右以外の場合について統一的な方針をきめる譯には行かないから結局夫々必要ある場合に個別的に申請して貰ふほかない。理由さへあれば十分考慮するつもりである。
(地方的な問題に關しては地方の事務局からその地の軍政廳に申出て地方的に解決してはいかがと述べたに對し)地方廳としても許否に迷ふことがあり得るし又他の地方の振合も考へて結局中央にもつて來ることとなると思ふから面倒でも一々中央で考慮するほかないだらう。しかし自分としては地方的な場合における國旗の掲揚は原則として贊成ではない。
[註]會談内容中二(イ)の十二の國家的祝祭日とは昭和二年三月四日敕令第二十五號の祝祭日をいふ
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。