國旗の掲揚について

◎人第二〇八號

昭和二十一年十二月五日
富山縣内務部長
課長殿
地方事務所長殿
市町村長殿
學校長殿
廨長殿

     國旗の掲揚について
このことについて左記通牒寫の通り今般厚生省社會局長から參考のため通知がありましたから右趣旨御了知の上部内關係方面へ周知徹底せしめられ遺憾のないやう願ひます

     記

◎社發第八三九號


昭和二十一年十月二十五日
厚生省社會局長
各地方長官殿

     國旗の掲揚について
標記の件に就いて別紙寫の通り連絡があつたので通知する。なほ參考のため關係方面にも右趣旨周知方取計はれたい。


 絡政安合第六三一號

昭和二十一年九月二十六日
終戰連絡中央事務局次長
厚生次官

     國旗掲揚について
觀覽船に萬國旗裝飾方に關し、別紙甲號寫の通り神戸事務局長より照合があつたので、聯合國軍最高司令部へこれが許可方申請した處別紙乙號寫の通り萬國旗竝びに國旗の掲揚に關し指示があつたので連絡する。なお將來の參考のため貴關係方面に右趣旨周知方取計はれたい。

 本信送付先 内閣書記官長 各省次官
       各終戰連絡地方事務局長 同出張所長

別紙甲號

昭和二一 五六〇三
平神戸九月六日 一五、一五發絡總
本省   七日 〇、八四五着
田中事務局長
吉田總裁

     (神戸港觀覽船に萬國旗裝飾方申請の件)
神戸市に於ては來る九月二十一日及び二十二日の兩日復興祭を行ひその際一般市民の神戸港見學の爲觀覽船を仕立てることとなつてゐるが右觀覽船を日本國旗を含む萬國旗をもつて裝飾するの計畫をたてて總司令部より承認を受くるやう申込んで來たので右御申請の上結果支給御回電を請ふ。

別紙乙號
     國旗掲揚に關する件

九月十八日
九月十八日總司令部G・I・カレン中佐及びコーフ大尉と會談

一 神戸市に於ける復興祭において神戸港觀覽船の萬國旗掲揚に關し總司令部側としては日本が聯合軍の占領下にある現在としては萬國旗を掲揚し得る時期にあるものと認める譯に行かない。更に又かかる祭に聯合國の國旗が毀損されるやうなおそれもあることを考へる必要がある。萬國旗中の日本國旗についても復興祭といふやうな地方的な且つ重要性のない祭に掲揚することは認めるわけには行かない。

二 なほ日本國旗を掲揚する場合に關して總司令部としては
(イ)十二の國家的祝祭日に掲揚することに原則として異存のないことは大體明らかになつている(從つて今後は同じ祝祭日における國旗掲揚については總司令部の承認を申請する必要がないのではないかと質問したのに關聯して)しかし現地部隊によく徹底させるセーフの見地から既に承認された文書を引用して現地部隊に周知方その度申出るやうにして貰ひたい。

(ロ)右以外の場合について統一的な方針をきめる譯には行かないから結局夫々必要ある場合に個別的に申請して貰ふほかない。理由さへあれば十分考慮するつもりである。

(地方的な問題に關しては地方の事務局からその地の軍政廳に申出て地方的に解決してはいかがと述べたに對し)地方廳としても許否に迷ふことがあり得るし又他の地方の振合も考へて結局中央にもつて來ることとなると思ふから面倒でも一々中央で考慮するほかないだらう。しかし自分としては地方的な場合における國旗の掲揚は原則として贊成ではない。

[註]會談内容中二(イ)の十二の國家的祝祭日とは昭和二年三月四日敕令第二十五號の祝祭日をいふ

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