國家總動員法施行期日ノ件

朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國家總動員法施行期日ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

昭和十三年五月三日

內閣總理大臣公爵近衞  文麿

外 務 大 臣    廣田  宏毅

 軍 大 臣    米內  光政

司 法 大 臣    鹽野  季彥

陸 軍 大 臣    杉山    元

遞 信 大 臣    永野柳太郞

大 藏 大 臣    賀屋  興宣

農 林 大 臣伯爵有馬  賴寧

商 工 大 臣    吉野  信次

鐵 道 大 臣    中島知久平

拓 務 大 臣    大谷  尊由

        
厚 生 大 臣
侯爵 木戶  幸一


內 務 大 臣    末次  信正

法律第三百十九號

國家總動員法ハ昭和十三年五月五日ヨリ之ヲ施行ス

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  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

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