國債ニ關スル法律


朕帝國議會ノ協賛ヲ經タル國債ニ關スル法律ヲ裁可シ茲ニ公布セシム

御名御璽
明治三十九年四月十日

内閣總理大臣 公爵西園寺公望

大藏大臣  〈法學博士〉阪谷 芳郎


法律第三十四號

第一條 國債ノ起債、元金償還、利子仕拂、證券及び登録ニ關スル取扱手續ハ大藏大臣之ヲ定メ日本銀行ヲシテ其ノ事務ヲ取扱ハシム

第二條 國債ニ對シテハ無記名利札證券ヲ發行ス

國債ノ登録ハ債權者ノ請求ニ因リ之ヲ爲ス此ノ場合ニ於テハ證券ヲ發行セス但シ債權者ノ請求アルトキハ記名利札付證券ヲ發行ス

第三條 登録國債ヲ移轉シ又ハ登録國債ヲ以テ質權ノ目的ト爲シタルトキハ登録ヲ受クルニ非サレハ之ヲ以テ政府其ノ他第三者ニ對抗スルコトヲ得ス

第四條 相續、遺贈及強制執行ノ場合ヲ除クノ外權利ノ移轉ニ因ル國債ノ登録ハ其ノ利子仕拂期間前一箇月間之ヲ停止ス

第五條 記名國債證券又ハ其ノ利札ヲ滅失又ハ紛失シタルトキハ其ノ記名者ヨリ直ニ之ヲ所管取扱銀行ニ届出ツヘシ之ヲ發見シタルトキ亦同シ

 前項ノ規定ニ依リ滅失又ハ紛失ノ届出ヲ爲シタル者ハ届出ヲ爲シタル後三箇月ヲ經過シテ仍發見セサルトキハ代證券又ハ代利札ノ交付ヲ請求スルコトヲ得但シ其ノ元金ノ償還期又ハ利子ノ仕拂期開始以後ハ代證券又ハ代利札ノ交付ニ因リ其ノ効力ヲ失フ

第六條 無記名國債證券又ハ其ノ利札ヲ滅失又ハ紛失シタル者ハ其ノ證券又ハ利札ノ持参人カ償還又ハ仕拂ヲ受ケタル場合ニハ其ノ金額及其ノ仕拂ノ日以後ノ利子ヲ瓣償スヘキ旨ヲ約シテ擔保ヲ提供シ其ノ元金ノ償還又ハ利子ノ仕拂ヲ請求スルコトヲ得但シ取扱銀行ノ確實ト認メタル保證人ヲ立テ擔保ノ提供ニ代フルコトヲ得

擔保ノ提供シタル者カ債務ノ履行ヲ爲ササルトキハ擔保ヲ以テ之ニ充テ過剰額アルトキハ之ヲ還付ス

金銭以外ノ擔保ハ之ヲ公賣ニ付ス

公賣ニ關スル規定ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第七條 無記名國債證券ニ對シ元金ヲ償還スル場合ニ於テ其ノ證券ニ附屬スル利札中欠缺セルモノアルトキハ之ニ相當スル金額ヲ元金ノ内ヨリ控除ス但シ既ニ利子仕拂期ノ開始シタル利札ニ付テハ此ノ限ニ在ラス

前項利札ノ所持人ハ何時ト雖其ノ利札ヲ提出シテ控除金額ノ仕拂ヲ請求スルコトヲ得

第八條 民法施行法第五十七條ノ規定ハ國債證券及其ノ利札ニ之ヲ適用セス

第九條 國債ノ消滅時効ハ元金ニ在リテハ十箇年、利子ニ在リテハ五箇年ヲ以テ完成ス

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

新舊公債證書發行條例ニ依ル舊公債ノ賦金ニハ本法中利子ノ規定ヲ、賦札ニハ本法中利札ノ規定ヲ準用ス

國債ニ關スル現行法令中本法ノ規定ニ抵觸スルモノハ其ノ効力ヲ失フ但シ時効ニ關スル規定ハ此ノ限ニ在ラス

本法施行前ニ整理公債條例ノ規定ニ依リ滅失又ハ紛失ノ届出ヲ爲シタル無記名國債證券及其ノ利札ノ處分ニ付テハ仍整理公債條例ニ依ル

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。