国際連合安全保障理事会決議2127に対する日本の実施報告
中央アフリカ共和国に関する決議2127(2013)に従って設立された安全保障理事会委員会
2014年3月3日付国際連合日本政府代表部から委員会委員長に宛てられた書簡
2014年1月16日付書簡に関して、日本政府は中央アフリカ共和国に関する決議2127(2013)に従って設立された委員会に、決議第54項を効果的に実施するため、決議採択から90日以内に全ての加盟国に対して要請された報告を提出する光栄を有する(附属書参照)。
(署名)吉川 元偉
国際連合日本政府代表部
2014年3月3日付、国際連合日本政府代表部から国際連合の委員会委員長に対する書簡
中央アフリカ共和国に関する安全保障理事会決議2127(2013)に従って設立された委員会への報告
安全保障理事会決議2127(2013)第54項に関して、日本政府は、武器輸出三原則(以下「三原則」という。)とそれに関連する政治的指針に従い慎重に武器管理を行っている。三原則は、1967年の国会で宣言されて以来、日本の武器輸出に関する基本方針である。
三原則の下で、安全保障理事会決議の下で武器輸出が禁止されている国々や、国際紛争に関与あるいは関与している可能性のある国々に対して、武器の輸出を許可しない。
三原則で言及されている武器は、軍事力によって使用され、戦闘に直接使用される品目と定義され、その詳細は輸出貿易管理令の別表1の1(別紙参照)に列挙された18品目が含まれる。
別紙
輸出貿易管理令別表1の1にあげる武器及び武器製造関連機器
- 1. 銃砲若しくはこれに用いる銃砲弾(発光又は発煙のために用いるものを含む。)若しくはこれらの附属品又はこれらの部分品
- 2. 爆発物(銃砲弾を除く。)若しくはこれを投下し、若しくは発射する装置若しくはこれらの附属品又はこれらの部分品
- 3. 火薬類(爆発物を除く。)又は軍用燃料
- 4. 火薬又は爆薬の安定剤
- 5. 指向性エネルギー兵器又はその部分品
- 6. 運動エネルギー兵器(銃砲を除く。)若しくはその発射体又はこれらの部分品
- 7. 軍用車両若しくはその附属品若しくは軍用仮設橋又はこれらの部分品
- 8. 軍用船舶若しくはその船体若しくは附属品又はこれらの部分品
- 9. 軍用航空機若しくはその附属品又はこれらの部分品
- 10. 防潜網若しくは魚雷防御網又は磁気機雷掃海用の浮揚性電らん
- 11. 装甲板、軍用ヘルメット若しくは防弾衣又はこれらの部分品
- 12. 軍用探照灯又はその制御装置
- 13. 軍用の細菌製剤、化学製剤若しくは放射性製剤又はこれらの散布、防護、浄化、探知若しくは識別のための装置若しくはその部分品
- 13-2. 軍用の細菌製剤、化学製剤又は放射性製剤の浄化のために特に配合した化学物質の混合物
- 14. 軍用の化学製剤の探知若しくは識別のための生体高分子若しくはその製造に用いる細胞株又は軍用の化学製剤の浄化若しくは分解のための生体触媒若しくはその製造に必要な遺伝情報を含んでいるベクター、ウイルス若しくは細胞株
- 15. 軍用火薬類の製造設備若しくは試験装置又はこれらの部分品
- 16. 兵器の製造用に特に設計した装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品
- 17. 軍用人工衛星又はその部分品
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