国際連合安全保障理事会決議1718に対する日本の実施報告
朝鮮民主主義人民共和国に関する決議1718(2006)に従って設立された安全保障理事会委員会
2006年11月13日付国際連合日本政府代表部から委員会委員長に宛てられた口上書
国際連合日本政府代表部は決議1718(2006)に従って設立された安全保障理事会委員会委員長に敬意を表するとともに、同決議第11項に従って報告を理事会に提出する光栄を有する(附属書参照)。
2006年11月13日付国際連合日本政府代表部から委員会委員長に宛てられた口上書の附属書
国際連合安全保障理事会決議1718(2006)第8項の実施に関する安全保障理事会への報告
1.日本の基本的立場
北朝鮮が主張する核実験における日本の立場は2006年9月10日、安倍晋三内閣総理大臣閣下による声明により明確に表されている。内閣総理大臣は、北朝鮮による核実験の発表が日本を含む近隣諸国や北東アジア地域を超えた国際社会の平和と安全に重大な脅威をもたらし全く容認できないと強調した。日本政府は後述するように国際連合安全保障理事会決議1718(2006)を実施するために必要な措置を確立し、積極的に実施している。
決議は、北朝鮮が主張する核実験を非難する国際社会を代表して強力なメッセージを発信し、北朝鮮と他の国際連合加盟国が取るべき措置を明記しており非常に重要である。早期かつ完全な実施を保証することは非常に重要である。これに関連して、日本は、加盟国が、決議の効果的な実施を確保するために、可能な限りその措置を調整することの重要性を強調し、この目的のために他の加盟国と協力する用意がある。日本はまた、決議1718第12項に従って設立された委員会と緊密に協力し、建設的な支援を提供することにより委員会の作業に貢献するつもりである。
2.北朝鮮に関する日本政府の最近の措置
日本政府は、最近のミサイル発射や核実験の主張を含む北朝鮮の行動に対応して、日本国民の拉致事件に対する怠慢と同様に以下のような措置を講じている。日本政府は、以下に概略を示す国際連合安全保障理事会決議1695の実施を含むこれら措置を通じて、決議1718第8項の要求の大部分を既に満たしている。
(1) 2006年7月5日の発表
- 北朝鮮籍の貨客船万景峰号92の日本の港への入港拒否
- 北朝鮮当局職員の日本国への原則入国禁止
- 日本当局職員の北朝鮮訪問の原則禁止
- 日本・北朝鮮間のチャーター便の禁止
(2) 2006年9月19日の発表
- 国際連合安全保障理事会決議1695の下、要求される措置を実施するため北朝鮮のWMDとミサイル計画に関与していると考えられる15の団体と1人の個人に対する金融資産の移転阻止
- Kohas AG
- Korea International Chemical Joint Venture Company
- Korea Kwangsong Trading Corporation
- Korea Complex Equipment Import Corporation
- Korea Tonghae Shipping Company
- Korea Pugang Trading Corporation
- Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID)
- Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation
- Korea Ryonbong General Corporation (KRGC)
- Korea Ryongwang Trading Corporation
- Tanchon Commercial Bank
- Tosong Technology Trading Corporation
- Pyongyang Informatics Centre
- Hesong Trading Corporation
- Ponghwa Hospital
- Jakob Steiger
(3) 2006年10月11日の発表
- 全ての北朝鮮籍船舶の日本の港への入港禁止
- 全ての北朝鮮からの輸入及び北朝鮮からの輸入に対する支払いの停止
- 全ての北朝鮮国民の原則入国禁止
3.決議1718第8項に関する措置
現在までの委員会の活動に基づく決議1718第8項に関する日本政府の措置は以下の通りである。
3-1 第8項⒜
日本政府は、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)及び同法に基づき制定された輸出貿易管理令(昭和24年政令378号)(品目に対し)や外国為替令(昭和55年政令第260号)(技術に対し)のような法令に基づき、第8項⒜(i)及び⒜(ii)に記載されている全ての品目の北朝鮮への移転を防止するための必要な措置を講じている。
これら措置の下で、第8項⒜(i)及び⒜(ii)に記載されている全ての品目の北朝鮮への輸出は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。そのような許可は与えられない。
奢侈品に関しては、日本政府は輸出貿易管理令を改正し、政府の輸出管理制度の下で奢侈品の輸出を行うようにした。奢侈品のリストは、この報告の附属書として添付した。
3-2 第8項⒝
日本政府は、外国為替及び外国貿易法に基づき、決議第8項⒜(i)及び⒜(ii)に記載されている品目の北朝鮮からの調達を禁止するための必要な措置を講じている。
これらの措置の下で、第8項⒜(i)及び⒜(ii)項に含まれる全ての項目の北朝鮮からの輸入は経済産業大臣の承認を必要とする。また、北朝鮮が原産あるいは積まれた商品の仲介貿易取引は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。そのような許可は与えられない。
3-3 第8項⒞
日本政府は、外国為替及び外国貿易法に基づき、決議第8項⒜(i)及び⒜(ii)に記載されている品目に関連する北朝鮮に対するサービス取引を防止するための必要な措置を講じている。
これらの措置の下で、規制品目に関連する北朝鮮へのサービス取引は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。そのような許可は与えられない。
3-4 第8項⒟
日本政府は、国際連合安全保障理事会決議1695に基づき、15の団体と1つの個人が、北朝鮮の大量破壊兵器及びミサイル計画に関与しているとみなされる金融資産の移転を防止するための必要な措置を既に講じている。この報告の時点では、委員会は決議1718の第8項⒟に基づく人物または団体をまだ指定していない。日本政府は、外国為替及び外国貿易法に基づき、委員会が指定する個人または団体に対する防止措置の範囲を拡大する用意がある。
3-5 第8項⒠
この報告の時点で、委員会は決議第8項⒠に基づき、個人または団体をまだ指定していない。日本政府は、出入国管理及び難民認定法に基づき、委員会が指定する者の領土への入国または通過を防止するための適切な措置を取る用意がある。
3-6 第8項⒡
日本政府の主務官庁は、決議第8項の要求の遵守を確実にするために、当局のまたは関連する法令に基づき、貨物の検査を含む協力行動を取るために必要な措置を取った。
日本政府は、他の加盟国と密接に連携して、適切な協調行動の措置を検討する。
下記のような奢侈品は、決議1718第8項⒜(iii)の要求を実施するため、輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)を通じた政府の輸出管理制度に含まれる。詳細については、輸出貿易管理令と経済産業大臣の関連する通知を参照されたい。
- 牛肉
- マグロの切り身
- キャビアまたは代用キャビア
- アルコール飲料
- たばこ
- 香水
- 化粧品
- 革製のバッグ、衣服等
- 毛皮または人工毛皮製品
- 絨毯
- 鉛ガラス製の飲料用グラス
- 宝石類
- 貴金属
- 貴金属加工品
- 携行可能な情報機器
- 映像オーディオ機器及びソフトウェア
- 自動車
- オートバイク
- モータボート、ヨット等
- カメラ及び映画用機器
- 腕時計等
- 楽器
- 万年筆
- 美術品、収集品及び骨董品
訳注
編集- 便宜上、原文にあるDPRKは北朝鮮とした。
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原文: |
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翻訳文: |
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