国際連合安全保障理事会決議102

決議102(1953年)
1953年12月3日に開催された安全保障理事会第645回会合において賛成10、反対なし、棄権1(ソビエト社会主義共和国連邦)で採択された。

安全保障理事会は、

総会に対し、国際連合憲章第93条第2項に従い、日本が国際司法裁判所規程の当事国となる条件を以下のように決定することを勧告する。

日本は、日本政府が以下の内容を含み、日本政府代表により署名され、日本の国内法に基づき批准された文書を、国際連合事務総長に寄託した日に規程の当事国となる。

(a) 国際司法裁判所規定の条項を受諾すること。

(b) 憲章94条に規定する国際連合加盟国のすべての義務を受諾すること。

(c) 裁判所の経費について、日本政府と協議した上、随時総会が評価する相応な額を負担すること。

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原文:

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  1. 国際連合の機関又は会議の手続に関する公式記録(議事録、付属機関・関連機関への報告書、決議集等)
  2. シンボルマークを付して公式に発表された国際連合の文書
  3. 国際連合の広報資料(主に国際連合の活動を周知するために作成された出版物、定期刊行物、パンフレット、プレスリリース、カタログ等。ただし販売されているものを除く。)
翻訳文:

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