国際連合安全保障理事会決議第二千二百七十号(北朝鮮による核実験及び弾道ミサイル発射に関する決議)に関する件

○外務省告示第六十七号

平成二十八年三月二日(ニューヨーク時間)、国際連合安全保障理事会において、北朝鮮による平成二十八年一月六日(日本時間)の核実験及び二月七日(日本時間)の弾道ミサイル発射を関連する安保理決議違反であると認定し、北朝鮮に対する制裁を追加・強化する次の決議が全会一致で採択された。

平成二十八年三月十一日

外務大臣 岸田 文雄

二千十六年三月二日に国際連合安全保障理事会がその第七千六百三十八回会合において採択した決議第二千二百七十号(二千十六年)

安全保障理事会は、

決議第八百二十五号(千九百九十三年)、第千五百四十号(二千四年)、第千六百九十五号(二千六年)、第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第千八百八十七号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)及び第二千九十四号(二千十三年)を含むこれまでの関連する決議並びに二千六年十月六日の議長声明(S/PRST/二〇〇六/四一)、二千九年四月十三日の議長声明(S/PRST/二〇〇九/七)及び二千十二年四月十六日の議長声明(S/PRST/二〇一二/一三)を想起し、

核、化学及び生物兵器並びにその運搬手段の拡散が、国際の平和及び安全に対する脅威を構成することを再確認し、

二千十六年一月六日に北朝鮮により決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)及び第二千九十四号(二千十三年)に違反して実施された核実験、このような実験による核兵器の不拡散に関する条約(NPT)及び核兵器の不拡散に関する世界的な制度を強化するための国際的な努力に対する挑戦、並びに、このような実験が地域内外の平和及び安定にもたらす危険に対し、最も重大な懸念を表明し、

北朝鮮が、国際社会が有するその他の安全保障上及び人道上の懸念に対応することが重要であることを再度強調し、

また、この決議により課される措置は、北朝鮮の一般市民に対して人道面の悪影響をもたらすことを意図するものではないことを強調し、

北朝鮮の財政的、技術的及び産業上の資源がその核兵器及び弾道ミサイル計画に流用されていることを遺憾とし、北朝鮮が表明した核兵器開発の意図を非難し、

北朝鮮の人々が受けている深刻な苦難に対し、深い懸念を表明し、

北朝鮮市民の需要が大きく満たされていない中で、北朝鮮の武器販売が、核兵器及び弾道ミサイルの追求に流用される収入を生み出してきたことに対し、強い懸念を表明し、

北朝鮮が、二千十四年及び二千十五年の度重なる弾道ミサイルの発射並びに二千十五年の潜水艦発射弾道ミサイルの射出試験を通じて関連する安全保障理事会決議に違反し続けてきたことに深刻な懸念を表明し、全てのこのような弾道ミサイル活動は北朝鮮の核兵器運搬システムの開発に貢献するとともに、地域内外の緊張を高めるものであることに留意し、

北朝鮮が、外交及び領事関係に関するウィーン条約の下に与えられた特権及び免除を濫用していることへの懸念を引き続き表明し、

北朝鮮の実施中の核及び弾道ミサイル関連活動が地域内外の緊張を更に増大させていることに最も深刻な懸念を表明するとともに、国際の平和及び安全に対する明白な脅威が引き続き存在することを認定し、

国際連合第七章の下で行動し、同憲章第四十一条に基づく措置をとって、

1.北朝鮮が、理事会の関連する決議に違反し、甚だしく無視して、二千十六年一月六日に核実験を実施したことを最も強い表現で非難するとともに、さらに、弾道ミサイル技術を使用し、決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)及び第二千九十四号(二千十三年)の深刻な違反である二千十六年二月七日の北朝鮮の発射を非難する。

2.北朝鮮が、弾道ミサイル技術を使用したいかなる発射、核実験又はその他のいかなる挑発もこれ以上実施せず、弾道ミサイル計画に関連する全ての活動を停止し、及びこの文脈において、ミサイル発射モラトリアムに係る既存の約束を再度確認するとの決定を再確認するとともに、北朝鮮がこれらの義務を直ちにかつ完全に遵守することを要求する。

3.北朝鮮が、全ての核兵器及び既存の核計画を、完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な方法で放棄するとともに、全ての関連する活動を直ちに停止するとの決定を再確認する。

4.北朝鮮が、その他の全ての既存の大量破壊兵器及び弾道ミサイル計画を、完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な方法で放棄するとの決定を再確認する。

5.全ての加盟国が、決議第千七百十八号(二千六年)8(c)の規定に従って、核関連、弾道ミサイル関連又はその他の大量破壊兵器に関連する品目、資材、機材、物品及び技術の提供、製造、維持又は使用に関する技術訓練、助言、サービス又は援助の、北朝鮮に対する自国民による若しくは自国の領域からの又は北朝鮮からのその国民による若しくはその領域からの、あらゆる移転を防止することを再確認するとともに、この規定は、北朝鮮がその他の加盟国との間で、衛星の発射又は宇宙発射体と称されたとしても、弾道ミサイル技術を使用した発射に関するいかなる形態の技術協力を行うことも禁止していることを強調する。

6.決議第千七百十八号(二千六年)8(a)の措置は、全ての武器及び関連物資(小型武器及びその関連物資を含む。)並びにこれらの武器及び関連物資の提供、製造、維持又は使用に関する金融取引、技術訓練、助言、サービス又は援助にも適用されることを決定する。

7.決議千七百十八号(二千六年)8(a)、8(b)及び8(c)の規定により課され、決議第千八百七十四号(二千九年)9及び10の規定により拡大された義務は、所有又は管理が移転されるかにかかわらず、修理、整備、改装、試験、リバース・エンジニアリング及びマーケティングを目的とする北朝鮮に対する又は北朝鮮からの品目の輸送に適用されることを確認するとともに、決議第千七百十八号(二千六年)8(e)の規定に定める措置は、この規定に定める活動を実施する目的で渡航するいかなる個人にも適用されることを強調する。

8.決議第千七百十八号(二千六年)8(a)に及び8(b)の規定により課された措置は、北朝鮮の軍隊の運用能力の発展又は北朝鮮外の他の加盟国の軍隊の運用能力を支援する若しくは強化する輸出に直接貢献すると国が決定する場合には、食料及び医薬品を除くあらゆる品目に適用されることを決定するとともに、この規定は、以下のいずれかの場合には、当該品目の供給、販売若しくは移転又はその調達には適用が停止されることを決定する。

(a) 国が、このような活動が専ら人道的目的又は専ら生計目的のものであり、北朝鮮の個人又は団体が収入を生み出すために用いられず、かつ、決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)又はこの決議により禁止されるいかなる活動にも関連しないと決定する場合であって、当該国がそのような決定を委員会に事前に通知し、そのような他の目的のための品目の転用を防止するためにとられる措置を通知するとき、

(b) 委員会が、特定の供給、販売又は移転が決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)又はこの決議の目的に反しないことを個別の案件に応じて決定した場合。

9.決議第千八百七十四号(二千九年)9の規定が各国に対して、武器及び関連物資の提供、製造、維持又は使用に関する技術訓練、助言、サービス又は援助の北朝鮮からの調達を禁止することを要求していることを想起するとともに、この規定は、各国が、軍事、準軍事又は警察関連の訓練の目的で、訓練者、助言者又はその他の職員の受入れに関与することを禁止していることを明確にする。

10.決議第千七百十八号(二千六年)8(d)の規定に定める措置は、この決議の附属書Ⅰ及びⅡに記載される個人及び団体、それらの代理として又はそれらの指示により行動するいかなる個人又は団体並びにそれらにより所有され又は管理される団体(不正な手段を通じたものを含む。)にも適用されることを決定する。

11.決議第千七百十八号(二千六年)8(e)の規定に定める措置は、この決議の附属書Ⅰに記載される個人及びそれらの代理として又はそれらの指示により行動する個人にも適用されることを決定する。

12.決議第千七百十八号(二千六年)8(d)に規定する「経済資源」には、船舶(海洋船舶を含む。)のようなあらゆる種類の資産(資金、物品又はサービスを得るために用いられるものであって、有形又は無形、動産又は不動産、実在の又は潜在的なものかを問わない。)が含まれることを確認する。

13.加盟国が、北朝鮮の外交官、政府の代表又は北朝鮮政府の立場で行動するその他の北朝鮮国民が、指定された個人若しくは団体又は制裁回避を支援し若しくは決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)若しくはこの決議の規定に違反する個人若しくは団体の代理として又はそれらの指示により行動していると決定する場合には、当該加盟国は、適用可能な国内法及び国際法に従い、北朝鮮への送還を目的としてその個人を自国から追放することを決定するとともに(ただし、この規定は、国際連合の業務を実施するために北朝鮮政府代表者が国際連合本部又は他の国際連合の施設に移動することを妨げるものではない。)、この規定は、(a)司法手続の実施のためにその個人の存在が必要な場合、(b)専ら医療、安全若しくはその他の人道的目的のためにその個人の存在が必要な場合、又は(c)その個人の退去が決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)及びこの決議の目的に反すると委員会が個別の案件に応じて決定した場合には、特定の個人には適用されないことを決定する。

14.加盟国は、自国の国民でない個人が、指定された個人若しくは団体の代理として若しくはそれらの指示により活動を行っている、又は制裁回避を支援若しくは決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)又はこの決議の規定に違反していると決定する場合には、司法手続の実施のため若しくは専ら医療、安全若しくはその他の人道的目的のためにその個人の存在が必要な場合又はその個人の追放が決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)又はこの決議の目的に反すると委員会が個別の案件に応じて決定した場合を除き、適用可能な国内法及び国際法に従い、国籍国への送還を目的としてその個人を自国から追放することを決定する(ただし、この規定は、国際連合の業務を実施するために北朝鮮政府代表者が国際連合本部又は他の国際連合の施設に移動することを妨げるものではない。)。

15.決議第千七百十八号(二千六年)8(d)並びに第二千九十四号(二千十三年)8及び11の規定により課される義務を履行する結果として、全ての加盟国が、指定された団体の代表事務所を閉鎖し、そのような団体及びそのために、又は代理として行動する個人又は団体が直接的又は間接的に合弁企業又はその他のいかなる商業取決めにも参加することを禁止することを強調するとともに、そのような事務所の代表者が北朝鮮国民である場合には、各国は、決議第二千九十四号(二千十三年)10の規定に従って、適用可能な国内法及び国際法に従い、北朝鮮への送還を目的としてその個人を自国から追放することが必要とされることを強調する。

16.北朝鮮が、関連する安保理決議により課される措置に違反する目的で、フロントカンパニー、シェルカンパニー、合弁企業及び複雑かつ不透明な所有構造を頻繁に使用することに留意するとともに、この関連で、委員会に対し、パネルの支援を得つつ、そのような行為に関与する個人及び団体を特定し、適切な場合には、決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)及びこの決議により課される措置の対象に指定するよう指示する。

17.全ての加盟国が、北朝鮮の拡散上機微な核活動及び核兵器運搬システムの開発に寄与し得る分野の、自国の領域内における若しくは自国民による北朝鮮国民に対する専門教育又は訓練(応用物理学、応用コンピューター・シミュレーション及び関連するコンピューター科学、地理空間ナビゲーション、原子力工学、航空宇宙工学、航空工学並びに関連分野における教育又は訓練を含む。)を防止することを決定する。

18.決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)及びこの決議に違反していかなる品目も移転されないことを確保する目的で、全ての国が、北朝鮮を原産地とする貨物、北朝鮮を目的地とする貨物、北朝鮮、その国民若しくはそれらの代理として若しくはそれらの指示により行動する個人若しくは団体、それらにより所有され若しくは管理される団体若しくは指定された個人若しくは団体により仲介若しくは促進される貨物又は北朝鮮籍の航空機若しくは海洋船舶で輸送されている貨物であって、自国の領域(空港、海港及び自由貿易地帯を含む。)の内にある又はそこを通過するものを検査することを決定するとともに、各国に対して、そのような検査を、各国が人道的目的のものであると決定する貨物の移転に与える影響を最小限にする方法で実施することを要請する。

19.加盟国が、自国民及び自国の領域内の者が北朝鮮に対して自国の旗を掲げる船舶若しくは航空機をリース若しくはチャーターすること又は北朝鮮に対して乗員サービスを提供することを禁止することを決定し、そのような禁止は、いかなる指定された個人又は団体、その他のいかなる北朝鮮の団体、制裁回避を支援した若しくは決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)若しくはこの決議の規定に違反したと国が決定する個人又は団体、前記のいかなる者の代理として又はその指示により行動するいかなる個人又は団体、及び前記のいかなる者により所有され又は管理されるいかなる団体にも適用されることを決定し、加盟国に対し、北朝鮮が所有し、運航し、又は船員を提供する船舶の登録を解除するよう要請し、さらに、加盟国に対してこの規定に従って他の加盟国により登録を解除されたいかなる船舶も登録しないよう要請するとともに、この規定が個別の案件に応じて委員会に事前に通知されたリース、チャーター又は乗員の提供には適用されないことを決定する。通知は、(a)そのような活動が専ら生計目的のものであって、北朝鮮の個人又は団体により収入を生み出すために使用されないことを示す情報及び(b)そのような活動が前記の決議の違反に貢献することを防止するためにとられる措置に関する情報を伴うものとする。

20.全ての加盟国が、自国民、自国の管轄権に服する者及び自国の領域内で設立された又は自国の管轄権に服する団体が北朝鮮において船舶を登録すること、船舶が北朝鮮籍を使用する許可を取得すること、及び北朝鮮籍船舶の所有、リース、運航、船舶分類、認証若しくは関連サービスの提供を行うこと又は保険をかけることを禁止することを決定するとともに、この措置が、委員会に対して活動の詳細な情報(そのような活動に関与する個人及び団体の名前、そのような活動が専ら人道的目的又は専ら生計目的のものであって、北朝鮮の個人又は団体により収入を生み出すために使用されないことを示す情報、及び決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)又はこの決議の違反に貢献することを防止するためにとられる措置に関する情報を含む。)が提供された後に、個別の案件に応じて委員会により事前に通知された活動には適用されないことを決定する。

21.全ての国は、航空機が決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)又はこの決議により供給、販売、移転又は輸出が禁止されている品目を積載していると信じる合理的根拠があることを示す情報を有する場合には、緊急着陸の場合を除き、また、検査のためという条件の下で着陸する場合を除き、自国の領域への離着陸又は上空通過の許可を与えないことを決定するとともに、全ての国に対し、上空通過の許可を与えることを許可するか検討する際には、既知のリスク要因を評価することを要請する。

22.全ての加盟国は、緊急事態の場合若しくは船舶が出発港に戻る場合、検査のために必要とされる場合又は委員会が人道的目的若しくはこの決議の目的に適合するその他の目的で入港が必要とされると事前に決定する場合を除き、船舶が指定された個人若しくは団体によって直接的若しくは間接的に所有され若しくは管理されている、又は、決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)若しくはこの決議により供給、販売、移転又は輸出が禁止されている貨物を積載していると信じる合理的根拠があることを示す情報を当該加盟国が有する場合には、当該船舶が自国の港に入ることを禁ずることを決定する。

23.委員会が北朝鮮企業オーシャン・マリタイム・マネージメント・カンパニー(OMM)を指定したことを想起し、この決議の附属書Ⅲに規定された船舶がOMMによって管理され又は運航される経済資源であり、それゆえに、決議第千七百十八号(二千六年)8(d)の規定により課された資産凍結の対象となっていることに留意するとともに、加盟国は当該決議の関連規定の実施を求められていることを強調する。

24.北朝鮮が、全ての化学及び生物兵器並びに当該兵器関連計画を放棄し、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約の締約国としてその義務に厳格に従って行動することを決定するとともに、北朝鮮に対し、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約に加入し、その規定を直ちに遵守することを要請する。

25.追加物品の指定を通じ、決議第千七百十八号(二千六年)8の規定及びこの決議により課された措置を調整することを決定するとともに、委員会に対し、このためにその任務を遂行し、この決議の採択から十五日以内に安全保障理事会に報告するよう指示し、さらに、委員会が行動しなかった場合には、安全保障理事会がその報告の受領から七日以内に措置の調整のための行動を完了することを決定する。

26.委員会に対し、この決議の採択から六十日以内に、及びその後は毎年、S/二〇〇六/八五三/CORR.一に含まれる品目を見直し、更新するよう指示する。

27.決議第千七百十八号(二千六年)8(a)及び(b)の規定により課された措置は、北朝鮮の核若しくは弾道ミサイル計画若しくはその他の大量破壊兵器計画、決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)及びこの決議により禁止された活動、又は決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)及びこの決議により課された措置の回避に貢献し得ると国が決定する場合には、いかなる品目にも適用されることを決定する。

28.決議第千八百七十四号(二千九年)14から16までの規定及び第二千八十七号(二千十三年)8の規定を再確認するとともに、これらの規定は、この決議18の規定に従って実施される検査において確認された、決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)又はこの決議により供給、販売、移転が禁止されているあらゆる品目に関しても適用されることを決定する。

29.北朝鮮が、その領域からの、又はその国民による若しくはその旗を掲げる船舶若しくは航空機の使用による石炭、鉄及び鉄鉱石の直接又は間接の供給、販売又は移転を行わないこと、また、全ての国が、自国民による又は自国の旗を掲げる船舶若しくは航空機の使用による、北朝鮮からのこれらの物資(北朝鮮の領域を原産地とするものであるか否かを問わない。)の調達を禁じることを決定するとともに、この規定は以下のものには適用されないことを決定する。

(a) 調達国が、信頼できる情報に基づき、北朝鮮外を原産地とする石炭であって、羅津(羅先)港からの輸出のみを目的として北朝鮮を通じて輸送されたと確認するもの。ただし、当該国が、事前に委員会に通報し、かつ、そのような取引が北朝鮮の核若しくは弾道ミサイル計画又は決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)若しくはこの決議により禁止されているその他の活動のための収入を生み出すことに無関係である場合に限る。

(b) 専ら生計目的のためであり、北朝鮮の核若しくは弾道ミサイル計画又は決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)若しくはこの決議により禁止されているその他の活動のための収入を生み出すことに無関係であると決定された取引。

30.北朝鮮が、その領域からの、又はその国民による若しくはその旗を掲げる船舶若しくは航空機の使用による金、チタン鉱石、バナジウム鉱石及びレア・アースの直接又は間接の供給、販売又は移転を行わないこと、また、全ての国が、自国民による又は自国の旗を掲げる船舶若しくは航空機の使用による北朝鮮からのこれらの物資(北朝鮮の領域を原産地とするものであるか否かを問わない。)の調達を禁じることを決定する。

31.全ての国が、自国民による若しくは自国の領域からの又は自国の旗を掲げる船舶若しくは航空機の使用による航空燃料(航空ガソリン、ナフサ型のジェット燃料、ケロシン型のジェット燃料及びケロシン型のロケット燃料を含む。自国の領域を原産地とするものであるか否かを問わない。)の北朝鮮の領域への販売又は供給を防止することを決定するとともに(ただし、委員会が事前に個別の案件に応じてそのような製品の北朝鮮への移転は検証された不可欠な人道上の必要性によるものであり、その運搬と使用を効果的に監視するための取決めに基づくものであるとして承認した場合を除く。)、また、この規定は、北朝鮮外における民間旅客機に対する、専ら北朝鮮への飛行及び帰りの飛行の間に消費される航空燃料の販売又は供給に関しては適用されないことを決定する。

32.決議第千七百十八号(二千六年)8(d)の規定により課された資産凍結は、北朝鮮政府の機関若しく朝鮮労働党、それらの代理として若しくはそれらの指示により行動する個人若しくは団体、又はそれらにより所有され若しくは管理される団体により、直接的若しくは間接的に所有され若しくは管理される北朝鮮外にある全ての資金その他の金融資産及び経済資源であって、北朝鮮の核若しくは弾道ミサイル計画又は決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)若しくはこの決議により禁止されているその他の活動に関連していると国が決定するものに適用されることを決定し、さらに、北朝鮮を除く全ての国が、自国民又は自国の領域内の個人若しくは団体により、資金、その他の金融資産及び経済資源が、そのような個人若しくは団体、それらの代理として若しくはそれらの指示により行動する個人若しくは団体、若しくはそれらにより所有され若しくは管理される団体に対し、又はそれらの利益のために利用可能となることのないよう確保することを決定するとともに、これらの措置は、国際連合及びその専門機関及び関連機関への北朝鮮使節団、又は北朝鮮の他の外交及び領事使節団の活動を実施するために必要とされる資金、その他の金融資産及び経済資源、並びに委員会が、人道支援の輸送、非核化又はこの決議の目的に適合するその他の全ての目的のために必要とされると個別の案件に応じて事前に決定した資金、その他の金融資産及び経済資源に関しては適用されないことを決定する。

33.各国が、自国の領域内で、北朝鮮の銀行の新しい支店、子会社及び代表事務所の開設及び運営を禁止することを決定し、さらに、各国が、事前に取引が委員会によって承認された場合を除き、自国の領域内又は自国の管轄権に服する金融機関が北朝鮮の銀行との新しい合弁企業を設立すること、北朝鮮の銀行の持ち分を得ること、又は北朝鮮の銀行と取引関係(コルレス関係)を確立し若しくは維持することを禁止することを決定するとともに、各国が、この決議の採択から九十日以内にそのような既存の支店、子会社及び代表事務所を閉鎖し、並びにそのような北朝鮮の銀行との合弁企業、持ち分及び取引関係(コルレス関係)を終了させるために必要な措置をとることを決定する。

34.各国が、自国の領域内又は自国の管轄権に服する金融機関が北朝鮮において新しい代表事務所又は子会社、支店若しくは銀行口座を開設することを禁止することを決定する。

35.各国は、北朝鮮の核若しくは弾道ミサイル計画又は決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)若しくはこの決議により禁止されているその他の活動に貢献し得ると信じる合理的根拠があることを示す信頼できる情報を有する場合には、北朝鮮に所在する既存の代表事務所、子会社又は銀行口座を九十日以内に閉鎖するために必要な措置をとることを決定するとともに、この規定は、委員会が、個別の案件に応じて、そのような事務所、子会社若しくは口座が、人道支援の輸送、外交関係に関するウィーン条約に従った北朝鮮における外交使節団の活動、国際連合、若しくはその専門機関若しくは関連機関のための活動、又は決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)若しくはこの決議と適合するその他の目的のために必要とされると決定した場合には適用されないことを決定する。

36.全ての国が、北朝鮮の核若しくは弾道ミサイル計画又は決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)若しくはこの決議(8の規定を含む。)により禁止されているその他の活動に貢献し得る、自国の領域内からの又は自国の管轄権に服する者若しくは団体による、北朝鮮との貿易のための公的な及び民間の金融支援(そのような貿易に関係する自国の国民又は団体に対する輸出信用、保証又は保険の供与を行うことを含む。)を禁止することを決定する。

37.北朝鮮への金の移転が、決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)及びこの決議により課された措置を回避するために使用され得ることに懸念を表明し、そのような金の移転が、北朝鮮の核若しくは弾道ミサイル計画若しくは決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)若しくはこの決議により課された措置の回避に貢献しないことを確保するために、全ての国が、決議二千九十四号(二千十三年)11の規定に定める措置を、北朝鮮を目的地又は通過地とする、金の運搬人を通じたものを含む金の移転に適用することを明確にする。

38.金融活動作業部会(FATF)が各国に対して、自国の管轄区域を北朝鮮の違法な金融活動から守るために強化された相当な注意及び効果的な対抗措置の適用を要請したことを想起するとともに、加盟国に対して、FATF勧告7、その解釈ノート及び拡散に関する対象を特定した金融制裁の効果的な実施のための関連ガイダンスを適用することを要請する。

39.奢侈品に関する決議第千七百十八号(二千六年)8(a)(ⅲ)の規定により課された措置を再確認するとともに、「奢侈品」という用語にはこの決議の附属書Ⅳに定める品目が含まれるが、これらに限定されないことを明確にする。

40.全ての国に対し、この決議の採択から九十日以内に、またその後委員会の要請があれば、この決議の規定を効果的に履行するためにとった具体的な措置につき、安全保障理事会に報告するよう要請し、決議第千八百七十四号(二千九年)に従って設立された専門家パネルに対し、他の国連制裁モニタリング・グループと協力し、当該報告を適時に準備し提出することについて各国を支援する努力を継続するよう要請するとともに、委員会に対し、安全保障理事会により要請された履行報告を提出したことのない加盟国に対するアウトリーチを優先させるよう指示する。

41.全ての国に対し、決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)又はこの決議により課された措置の違反に関して保有する情報を提供するよう要請する。

42.全ての国に対し、関連する決議(特にこの決議の27の規定)の完全かつ適切な履行の確保を支援するために、過去に報告された制裁違反の状況(特にそれらの決議に従って押収された品目又は防止された活動)を検証することを奨励するとともに、この点において、専門家パネルの報告及び委員会が公開した制裁違反に関する情報に留意する。

43.委員会に対し、決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)及びこの決議で決定された措置の違反に対し効果的に対応するよう指示するとともに、委員会に対し、決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)及びこの決議により課された措置の対象となる追加的な個人及び団体を指定するよう指示する。

44.委員会に対し、北朝鮮に対して課された措置を履行することについて加盟国を支援する努力を継続することを指示し、この関連で、委員会に対し、加盟国の履行を容易にするために、決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)及びこの決議により課された全ての措置を包括的に編集したものを作成し、回章することを要請する。

45.委員会に対し、個人及び団体(新たな別名及びフロントカンパニーを含む。)の委員会のリストに含まれる情報を更新するよう指示するとともに、委員会に対し、この任務をこの決議の採択から四十五日以内に、及びその後は十二か月ごとに完了することを指示する。

46.決議第千七百十八号(二千六年)12の規定で定められた委員会の任務は、決議第千八百七十四号(二千九年)、第二千九十四号(二千十三年)及びこの決議により課された措置に関しても適用されることを決定する。

47.北朝鮮を含む全ての国に対し、この決議又はこれまでの決議により課された措置によりその履行が妨げられたいかなる契約その他の取引に関連して、北朝鮮、北朝鮮に所在するいかなる者若しくは団体、決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)若しくはこの決議により定められた措置のために指定された者若しくは団体、又はそのような者若しくは団体を通じて若しくはこれらの利益のために請求を行ういかなる者の要求によっても、いかなる請求も受理されないことを確保するために必要とされる措置をとることの重要性を強調する。

48.決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)及びこの決議により課された措置は、北朝鮮の一般市民に対して人道面の悪影響をもたらすこと、又は決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)若しくはこの決議により禁止されていない活動(経済活動及び協力並びに北朝鮮の一般市民の利益のための北朝鮮における支援及び救援を実施する国際機関及び非政府組織の作業を含む。)に悪影響をもたらすことを意図するものではないことを強調する。

49.朝鮮半島及び北東アジア全体における平和と安定の維持が重要であることを改めて表明し、事態の平和的、外交的かつ政治的解決の約束を表明するとともに、対話を通じた平和的かつ包括的な解決を容易にし、また、緊張を悪化させるおそれのあるいかなる行動も差し控えるための理事国及びその他の国による努力を歓迎する。

50.六者会合への支持を再確認し、その再開を要請し、中国、北朝鮮、日本、大韓民国、ロシア連邦及びアメリカ合衆国によって二千五年九月十九日に採択された共同声明に定める約束(六者会合の目標は平和的な方法による朝鮮半島の検証可能な非核化であること、アメリカ合衆国及び北朝鮮は相互の主権を尊重し、平和裡に共存することを約束したこと、六者は経済協力を推進することを約束したことを含む。)への支持を改めて表明する。

51.北朝鮮の行動を絶えず検討すること、また、北朝鮮による遵守の状況に鑑み、必要性に応じ、これらの措置を強化、調整、停止又は解除する用意があることを確認し、この関連で、北朝鮮による更なる核実験又は発射の場合には更なる重要な措置をとる決意を表明する。

52.この問題に引き続き関与することを決定する。

附属書Ⅰ:渡航禁止/資金凍結(個人)

1.チェ・チュンシク(SHOE CHUN-SIK)
セコンド・アカデミー・オブ・ナチュラル・サイエンシーズ元局長であり、北朝鮮長距離弾道ミサイルプログラムのヘッドであった
別名:チョ・チュンシク(CHOE CHUN SIK):チェ・チュンシク(CH'OE CH'UN SIK)
生年月日:1954年10月12日
国籍:北朝鮮

2.チェ・ソンイル(CHOE SONG IL)
タンチョン・コマーシャル・バンクのベトナムにおける代表者
別名:情報なし
旅券番号:472320665、旅券失効日:2017年(平成29年)9月26日
旅券番号:563120356
国籍:北朝鮮

3.ヒョン・クァンイル(HYONG KWANG IL)
ナショナル・エアロスペース・デベロップメント・アドミニストレーション科学開発局長
別名:ヒョン・グァンイル(HYON GWANG IL)
生年月日:1961年5月27日
国籍:北朝鮮

4.チャン・ボムス(JANG BOM SU)
タンチョン・コマーシャル・バンクのシリアにおける代表者
別名:チャン・ポムス(JANG POM SU)
生年月日:1957年4月15日
国籍:北朝鮮

5.チャン・ヨンソン(JANG YONG SON)
コリア・マイニング・デベロップメント・トレーディング・コーポレーション(KOMID)のイランにおける代表者
別名:情報なし
生年月日:1957年2月20日
国籍:北朝鮮

6.チョン・ミョングク(JON MYONG GUK)
タンチョン・コマーシャルバンクのシリアにおける代表者
別名:チョン・ミョンクク(CHO'N MYO'NG-KUK)
旅券番号:4721202031、旅券失効日:2017年(平成29年)2月21日
生年月日:1976年10月18日
国籍:北朝鮮

7.カン・ムンキル(KANG MUN KIL)
ナムチョンガン(NAMCHONGANG)(別称:ナムハン(NAMHUNG))の代表者として核調達活動を実施してきた。
別名:チャン・ウェンジ(JIANG WEN-JI)
旅券番号:PS 472330208、旅券失効日:2017年(平成29年)7月4日
国籍:北朝鮮

8.カン・リョン(KANG RYONG)
コリア・マイニング・デベロップメント・トレーディング・コーポレーション(KOMID)のシリアにおける代表者
別名:情報なし
生年月日:1968年8月21日
国籍:北朝鮮

9.キム・ジュンジョン(KIM JUNG JONG)
タンチョン・コマーシャルバンクのベトナムにおける代表者
別名:キム・チュンチョン(KIM CHUNG CHONG)
旅券番号:199421147 旅券失効日:2014年(平成26年)12月29日
旅券番号:381110042 旅券失効日:2016年(平成28年)1月25日
旅券番号:563210184 旅券失効日:2018年(平成30年)6月18日
国籍:北朝鮮

10.キム・ギュ(KIM KYU)
コリア・マイニング・デベロップメント・トレーディング・コーポレーション(KOMID)の渉外担当者
別名:情報なし
生年月日:1968年7月30日
国籍:北朝鮮

11.キム・トンミョン(KIM TONG MY'ONG)
タンチョン・コマーシャル・バンクの頭取であり、遅くとも2002年(平成14年)以降タンチョン・コマーシャル・バンクにおいて様々な役職を歴任してきた。アムロガン事案の管理においても役割を果たした。
別名:キム・チンソク(KIM CHUN-SO'K):キム・トンミョン(KIM TONG-MYONG):キム・ジンソク(KIM JIN-SOK):キム・ヒョクチョル(KIM HYOK-CHOl)
生年月日:1964年
国籍:北朝鮮

12.キム・ヨンチョル
コリア・マイニング・デベロップメント・トレーディング・コーポレーション(KOMID)のイランにおける代表者
別名:情報なし
生年月日:1962年2月18日
国籍:北朝鮮

13.コ・テフン(KO TAE HUN)
タンチョン・コマーシャル・バンクの代表者
別名:キム・ミョンギ(KIM MYONG GI)
旅券番号:56120630、旅券失効日:2018年(平成30年)3月20日
生年月日:1972年5月25日
国籍:北朝鮮

14.リ・マンゴン(RI MAN GON)
ミュニションズ・インダストリー・デパートメント部長
別名:情報なし
生年月日:1945年10月29日
旅券番号:PO381230469、旅券失効日:2016年(平成28年)4月6日
国籍:北朝鮮

15.リュ・ジン(RYU JIN)
コリア・マイニング・デベロップメント・トレーディング・コーポレーション(KOMID)のシリアにおける代表者
生年月日:1965年8月7日
別名:情報なし
旅券番号:563410081
国籍:北朝鮮

16.ユ・チョルウ(YU CHOL U)
ナショナル・エアロスペース・デベロップメント・アドミニストレーション長官
別名:情報なし
国籍:北朝鮮

別名リストの更新
ラ・ギョンス(RA, KYONG-SU)(KPi.008)
新しい別名:チャン・ミョンホ(CHANG, MYONG HO)

附属書Ⅱ:資産凍結(団体)

1.アカデミー・オブ・ナショナル・ディフェンス・サイエンス(ACADEMY OF NATIONAL DEFFENSE SCIENCE)
北朝鮮の弾道ミサイル及び核兵器計画の開発を推進する取組に関与
別称:情報なし
所在地:北朝鮮平壌特別市

2.チョンチョンガン・シッピング・カンパニー(CHONCHONGANG SHIPPING COMPANY)
2013年7月、その船舶であるチョンチョンガン号を通じて、通常兵器及び武器の非合法な船荷を北朝鮮に直接輸入しようと試みた。
別称:チョン・チョン・ガン・シッピング・カンパニー・リミテッド(CHONG CHONG GANG SHIPPING Co.Ltd.)
所在地:北朝鮮平壌特別市中区東興洞ヘウン817
IMO番号:5342883

3.デドン・クレジット・バンク(DAEDONG CREDIT BANK (DCB))
コリア・マイニング・デベロップメント・トレーディング・コーポレーション(KOMID)及びタンチョン・コマーシャル・バンクに対し、金融サービスを提供してきた。少なくとも2007年以降、KOMID及びタンチョン・コマーシャル・バンクの代理として数百万に相当する数百件の金融取引を促進してきた。複数の事案においては、故意に、詐欺的な金融手法を用いて取引を促進した。
別称:DCB
  :テドン・クレジット・バンク(TAEDONG CREDIT BANK)
所在地:北朝鮮平壌特別市平川区鞍山洞普通江ホテルスイート401又は北朝鮮平壌特別市平川区鞍山洞普通江ホテル
SWIFT:DCBK KKPY

4.ヘソン・トレーディング・カンパニー(HESONG TRADING COMPANY)
コリア・マイニング・デベロップメント・トレーディング・コーポレーション(KOMID)はヘソン・トレーディング・コーポレーションの親会社。
所在地:北朝鮮平壌特別市

5.コリア・クワンソン・バンキング・コーポレーション(KOREA KWANGSON BANKING CORPORATION (KKBC))
タンチョン・コマーシャル・バンク及びコリア・リョンボン・ジェネラル・コーポレーションに従属するコリア・ヒョークシン・トレーディング・コーポレーションを支援する金融サービスを提供している。タンチョン・コマーシャル・バンクは、コリア・マイニング・デベロップメント・コーポレーションに関連する資金の移転を含め、数百万ドルに相当すると考えられる資金移転の促進のためKKBCを活用してきた。
別称:KKBC
所在地:北朝鮮平壌特別市中区中城洞勝利通り

6.コリア・クァンソン・トレーディング・コーポレーション(KOREA KWANGSONG TRADING CORPORATION)
コリア・リョンボン・ジェネラル・コーポレーションは、コリア・クァンソン・トレーディング・コーポレーションの親会社
所在地:北朝鮮平壌特別市普通江区楽園洞

7.ミニストリー・オブ・アトミック・エナジー・インダストリー(MINISTRY OF ATOMIC ENERGY INDUSTRY)
核物質の生産を増大させ、その品質を改善し、独立した北朝鮮の原子力産業を更に発展させるために北朝鮮の原子力産業を近代化する目的で、2013年に設立された。このようにMAEIは北朝鮮の日々の運営に責任を負い、その下には他の核関連組織を擁する。この省の下には、多数の各関連組織及び研究センター、並びにアイソトープ・アプリケーション・コミッティー及びニュークリアー・エナジー・コミッティーという2つの委員会が置かれている。MAEIは、北朝鮮のプルトニウム施設として知られている寧辺の核研究センターを指揮している。さらに、2015年の専門家パネル報告書において、専門家パネルは、核関連計画に関与し、又は支援したとして委員会により指定されたリ・ジェソン前GBAE所長が2014年4月9日にMAEIの長官に任命されたとしている。
別称:エム・エー・イーアイ(MAEI)
所在地:北朝鮮平壌特別市平川区ヘウン2洞

8.ミュニションズ・インダストリー・デパートメント(MUNITIONS INDUSTRY DEPARTMENT)
北朝鮮のミサイル計画の主要な側面に関与している。MIDは、テポドン2を含む北朝鮮の弾道ミサイル開発の監督に責任を有している。北朝鮮の弾道ミサイル計画を含む北朝鮮の兵器製造及び研究開発の計画を監督している。2010年(平成22年)8月に指定されたセコンド・エコノミック・コミッティー及びセコンド・アカデミー・オブ・ナチュラル・サイエンシーズはMIDに従属している。MIDは、近年、KN08道路移動式大陸間弾道ミサイルの開発に携わってきた。
別称:軍需工業部(MILITARY SUPPLIES INDUSTRY DEPARTMENT)
所在地:北朝鮮平壌特別市

9.ナショナル・エアロスペース・デベロップメント・アドミニストレーション(NATIONAL AEROSPACE DEVELOPMENT ADMINISTRATION)
NADAは、衛星発射及び運搬ロケットを含む北朝鮮の宇宙科学及び技術の開発に関与している。
別称:エヌ・エー・ディー・エー(NADA)
所在地:北朝鮮

10.オフィス39(OFFICE 39)
北朝鮮の政府機関
別称:オフィス#39(OFFICE #39):オフィス№39(OFFICE NO.39):ビューロー39(BUREAU 39):サード・フロアー(THIRD FLOOR):ディヴィション39(DIVISION 39)
所在地:北朝鮮

11.レコネッサンス・ジェネラル・ビューロー(RECONNAISSANCE GENERAL BUREAU)
北朝鮮の主要な情報機関であり、朝鮮労働党、作戦部、オフィス35及び朝鮮人民軍レコネッサンス・ビューローからの既存の情報機関が合併され2009年初頭に設立された。レコネッサンス・ジェネラル・ビューローは、通常兵器の貿易を行い、また、北朝鮮の通常兵器企業であるグリーン・パイン・アソシエイテッド・コーポレーションの管理を行っている。
別称:チョンチャル・チョングック(CHONGCH'AL CH'ONGGUK):ケー・ピー・エー・ユニット586(KPA UNIT 586)、アール・ジー・ビー(RGB)
所在地:北朝鮮平壌特別市兄弟山区域
   :北朝鮮平壌特別市綾羅島

12.セコンド・エコノミック・コミッティー
北朝鮮のミサイル計画の主要な側面に関与している。セコンド・エコノミック・コミッティーは、北朝鮮の弾道ミサイルの製造の監督に責任を有しており、KOMIDの活動を指導している。
所在地:北朝鮮江東

別称リストの更新
ナムチョンガン・トレーディング・コーポレーション(NAMCHONGANG TRADING CORPORATION)(KPe.004)
新しい別称:ナムハン・トレーディング・コーポレーション(NAMHUNG TRADING CORPORATION)

附属書Ⅲ OMM Vessels

1.チョン・リョン(リョン・ガンボン)(CHOL RYONG (RYONG GUN BON))8606173

2.チョン・ボン(グリーン・ライト)(ブルー・ノーベル)(CHONG BONG (GREENLIGHT)(BLUE NOUVELLE))8909575

3.チョン・リム2(CHONG RIM 2)8916293

4.ドーンライト(DAWNLIGHT)9110236

5.エバー・ブライト88(ジェイ・スター)(EVER BRIGHT 88 (J STAR))8914934

6.ゴールド・スター3(ベネヴォレンス2)(GOLD STAR 3 (BENEVOLENCE 2))8405402

7.ホー・リョン(HOE RYONG)9041552

8.フ・チャン(オ・ウン・チョン・ニョン)(HU CHANG (O UN CHONG NYON))8330815

9.ヒ・チョン(ファン・ガムサン2)(HUI CHON (HWANG GUM SAN 2))8405270

10.ジェイエイチ86(JH86)8602531

11.ジー・ヘ・サン(ヒョク・シン2)(JI HYE SAN (HYOK SIN 2))8018900

12.ジン・タル(JIN TAL)9163154

13.ジン・テン(JIN TENG)9163166

14.カン・ゲ(ピ・リュ・ガン)(KANG GYE(PI RYU GANG))8829593

15.ミー・リム(MI RIM)8713471

16.ミー・リム2(MI RIM 2)9361407

17.オー・ラン(ポ・トン・ガン)(RANG (PO THONG GANG))8829555

18.オリオン スター(リッチオーシャン)(ORION STAR (RICHOCEAN))9333589

19.ラ・ナム2(RA NAM 2)8625545

20.ラ・ナム3(RA NAM 3)9314650

21.リョ・ミョン(RYO MYONG)8987333

22.リョン・リム(チョン・ジン2)(RYONG RIM (JON JIN 2))8018912

23.セ・フォ(ラク・ウォン2)(SE PHO(RAK WON 2))8819017

24.ソンジン(チャン・ジャ・サン・チョン・ニョン・ホ)(SONGJIN (JANG JA SAN CHONG NYON HO))8133530

25.サウス・ヒル2(SOUTH HILL 2)8412467

26.サウス・ヒル5(SOUTH HILL 5)9138680

27.タンチョン(リョン・ガン2)(TANCHON (RYONG GANG 2))7640378

28.タエ・ピョン・サン(ペトレル1)(THAE PYONG SAN (PETREL 1))9009085

29.トン・フン・サン(チョン・チョン・ガン)(TONG HUNG SAN (CHONG CHONG GAN))7937317

30.グランド・カロ(GRAND KARO)8511823

31.トン・フン1(TONG HUNG 1)8661575

附属書Ⅳ:奢侈品

(a)高級時計:腕時計、懐中時計及び貴金属の又は貴金属による被覆のあるケースを有するその他時計

(b)以下の乗り物

(1)水中娯楽用の乗り物(個人用水上バイク等)
(2)スノーモービル(二千ドル超の価値のあるもの)

(c)鉛クリスタルガラス品目

(d)娯楽用スポーツ用品

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  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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