国際連合安全保障理事会決議第二千九十四号 (北朝鮮による核実験に関する決議) に関する件

前文stub

安全保障理事会は、
決議第825号(1993年)、第1540号(2004年)、第1695号(2006年)、第1718号(2006年)、第1874号(2009年)、第1887号(2009年)及び第2087号(2013年)を含むこれまでの関連する決議並びに2006年10月6日の議長声明(S/PRST/2006/41)、2009年4月13日の議長声明(S/PRST/2009/7)及び2012年4月16日の議長声明(S/PRST/2012/13)を想起し、
核、化学及び生物兵器並びにその運搬手段の拡散が、国際の平和及び安全に対する脅威を構成することを再確認し、
北朝鮮が、国際社会が有するその他の安全保障上及び人道上の懸念に対応することが重要であることを再度強調し、
2013年2月12日(現地時間)に北朝鮮により決議第1718号(2006年)、第1874号(2009年)及び第2087号(2013年)に違反して実施された核実験、このような実験による核兵器の不拡散に関する条約(NPT)及び核兵器の不拡散に関する世界的な制度を強化するための国際的な努力に対する挑戦、並びに、このような実験が地域内外の平和及び安定にもたらす危険に対し、最も重大な懸念を表明し、
北朝鮮が、外交及び領事関係に関するウィーン条約の下に与えられた特権及び免除を濫用していることを懸念し、
拡散に関する対象を特定した金融制裁についての金融活動作業部会(FATF)の新勧告7を歓迎し、加盟国に対し、拡散に関連する対象を特定した金融制裁の効果的な実施のために、FATFの勧告7に対する解釈ノート及び関連するガイダンス・ペーパーを適用するよう要請し、
北朝鮮の実施中の核及び弾道ミサイル関連活動が地域内外の緊張を更に増大させていることに深刻な懸念を表明するとともに、国際の平和及び安全に対する明白な脅威が引き続き存在することを認定し、
国際連合憲章第7章の下で行動し、同憲章第41条に基づく措置をとって、

1.北朝鮮が、理事会の関連する決議に違反し、甚だしく無視して、2013年2月12日(現地時間)に実施した核実験を最も強い表現で非難する。

2.北朝鮮が、弾道ミサイル技術を使用したいかなる発射、核実験又はいかなるその他の挑発もこれ以上実施すべきでないことを決定する。

3.北朝鮮に対し、NPTからの脱退に関する発表を直ちに撤回することを要求する。

4.北朝鮮に対し、NPTの締約国の権利及び義務に留意しつつ、NPT及び国際原子力機関(IAEA)の保障措置にすみやかに復帰することを更に要求するとともに、NPTのすべての締約国が自国の同条約上の義務を引き続き遵守することが必要であることを強調する。

5.ウラン濃縮を含む、北朝鮮が実施しているすべての核活動を非難し、すべてのこのような活動が決議第1718号(2006年)、第1874号(2009年)及び第2087号(2013年)に違反することに留意し、北朝鮮が、すべての核兵器及び既存の核計画を、完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な方法で放棄し直ちに関連するすべての活動を停止すること、NPTの下で締約国に課される義務及びIAEA保障措置協定(IAEA INFCIRC/403)に定める条件に厳格に従って行動するとの決定を再確認する。

6.北朝鮮が、その他のすべての既存の大量破壊兵器及び弾道ミサイル計画を、完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な方法で放棄するとの決定を再確認する。

7.決議第1718号(2006年)8(c)の規定により課された措置が決議第1718号(2006年)8(a)(i)、8(a)(ii)及び決議第1874号(2009年)9及び10の規定により禁止された品目に適用されることを再確認し、決議第1718号(2006年)8(c)の規定により課された措置は、この決議の20及び22の規定にも適用されることを決定し、それらの措置が、その他の国における禁止された品目の提供、維持若しくは使用又は同国への供給、販売若しくは移転又は同国からの輸出をあっせんする場合を含め、仲介活動又はその他の仲介サービスにも適用されることに留意する。

8.さらに、決議第1718号(2006年)8(d)の規定に定める措置は、この決議の附属書Ⅰ及びⅡに記載される個人及び団体、それらの代理として又はそれらの指示により行動するいかなる個人又は団体並びにそれらにより所有され又は管理される団体(不正な手段を通じたものを含む。)にも適用されることを決定し、さらに、決議第1718号(2006年)8(d)の規定に定める措置は、既に指定された個人若しくは団体の代理として又はそれらの指示により行動するいかなる個人若しくは団体及びそれらにより所有され又は管理される団体(不正な手段を通じたものを含む。)に適用されることを決定する。

9.決議第1718号(2006年)8(e)の規定に定める措置は、この決議の附属書Ⅰに記載される個人及びそれらの代理として又はそれらの指示により行動する個人にも適用されることを決定する。

10.決議第1718号(2006年)8(e)の規定に定める措置及び決議第1718号(2006年)10の規定に定める免除は、ある国が、指定された個人若しくは団体の代理として若しくはその指示により活動を行っていると決定した個人又は制裁回避を支援し若しくは決議第1718号(2006年)、第1874号(2009年)、第2087号(2013年)及びこの決議の規定に違反する個人に対しても適用されることを決定し、さらに、そのような個人が北朝鮮国民である場合には、各国は、司法手続の実施のため又は専ら医療、安全若しくはその他の人道的目的のためにその個人の存在が必要とされていない限り、適用可能な国内法及び国際法に従い、北朝鮮への送還を目的としてその個人を自国から追放することを決定する。ただし、この規定のいかなるものも、国際連合の業務を実施するために北朝鮮政府代表者が国際連合本部へ移動することを妨げるものではない。

11.加盟国が、決議第1718号(2006年)8(d)及び8(e)の規定に基づく義務の履行に加え、北朝鮮の核若しくは弾道ミサイル計画又は決議第1718号(2006年)、第1874号(2009年)、第2087号(2013年)若しくはこの決議により禁止されたその他の活動又は決議第1718号(2006年)、第1874号(2009年)、第2087号(2013年)若しくはこの決議により課された措置の回避に貢献し得る金融サービスの提供、又は自国の領域への、自国の領域を通じての若しくは自国の領域からの、又は自国民、自国の法律の下で組織された団体(海外の支店を含む)、自国の領域内の者若しくは金融機関に対する若しくはこれらによる、大量の現金を含む、いかなる金融又はその他の財産又は資産の移転も防止することを決定する(自国の領域内の、又は今後自国の領域内に入る、自国の管轄権に服する、又は今後自国の管轄権に服することとなる、前記の計画又は活動に関連するいかなる金融又はその他の財産又は資産の凍結、及び、自国の権限及び国内法令に従った、すべてのそのような取引を防止するための監視の強化の適用を含む。)。

12.各国に対し、当該活動が北朝鮮の核若しくは弾道ミサイル計画又は決議第1718号(2006年)、第1874号(2009年)、第2087号(2013年)及びこの決議により禁止されているその他の活動又は決議第1718号(2006年)、第1874号(2009年)、第2087号(2013年)若しくはこの決議により課された措置の回避に貢献し得ると信じる合理的根拠があることを示す情報を有する場合には、金融サービスの供給を防止するため、自国の領域内において、北朝鮮の銀行の新しい支店、子会社又は代表事務所の開設を禁止し、また、北朝鮮の銀行が新しい合弁企業を設立すること、自国の管轄権内にある銀行の持ち分を得ること又は取引関係(コルレス関係)を確立し若しくは維持することを禁止するための適切な措置をとることを要請する。

13.各国に対し、当該金融サービスが北朝鮮の核若しくは弾道ミサイル計画又は決議第1718号(2006年)、第1874号(2009年)、第2087号(2013年)及びこの決議により禁止されているその他の活動に貢献し得ると信じる合理的根拠があることを示す情報を有する場合には、自国の領域内又は自国の管轄権の下の金融機関に、北朝鮮において代表事務所、子会社又は銀行口座の開設を禁止する適切な措置をとるよう要請する。

14.大量の現金の北朝鮮への移転が、決議第1718号(2006年)、第1874号(2009年)、第2087号(2013年)及びこの決議により課された措置を回避するために使用され得ることに懸念を表明し、大量の現金の移転が北朝鮮の核若しくは弾道ミサイル計画又は決議第1718号(2006年)、第1874号(2009年)、第2087号(2013年)若しくはこの決議により禁止されているその他の活動又は決議第1718号(2006年)、第1874号(2009年)、第2087号(2013年)若しくはこの決議により課された措置の回避に貢献しないことを確保するために、すべての国が、この決議11の規定に定める措置を、北朝鮮に向けて及び北朝鮮から通過する現金伝書使を通じたものを含む現金の移転に適用することを明確にする。

15.すべての加盟国が、当該金融支援が北朝鮮の核若しくは弾道ミサイル計画又は決議第1718号(2006年)、第1874号(2009年)、第2087号(2013年)若しくはこの決議により禁止されているその他の活動又は決議第1718号(2006年)、第1874号(2009年)、第2087号(2013年)若しくはこの決議により課された措置の回避に貢献し得る場合は、北朝鮮との貿易のための公的な金融支援(そのような貿易に関与する自国の国民又は団体に対して輸出信用、保証又は保険の供与を行うことを含む。)を提供しないことを決定する。

16.すべての国は、当該貨物が決議第1718号(2006年)、第1874号(2009年)、第2087号(2013年)又はこの決議により供給、販売、移転又は輸出が禁止されている品目を積載していると信じる合理的根拠があることを示す信頼できる情報を有する場合には、これらの規定の厳格な履行を確保する目的で、北朝鮮を原産地とする貨物、北朝鮮を目的地とする貨物又は北朝鮮、その国民若しくはそれらの代理として行動する個人若しくは団体により仲介若しくは促進される貨物であって、自国の領域内の又は自国の領域を通過するすべての貨物を検査することを決定する。

17.船舶の旗国が検査を認めた後に当該船舶がそのような検査を拒否した場合又は北朝鮮船籍の船舶が決議第1874号(2009年)12の規定に従った検査を拒否した場合には、検査のために必要とされる場合、緊急事態の場合又は当該船舶の出発港に戻る場合を除き、すべての国が、当該船舶が自国の港に入ることを拒むことを決定し、さらに、船舶により検査を拒否されたいかなる国も委員会に対し当該事案を速やかに報告することを決定する。

18.各国に対し、当該航空機が決議第1718号(2006年)、第1874号(2009年)、第2087号(2013年)又はこの決議により供給、販売、移転又は輸出が禁止されている品目を積載していると信じる合理的根拠があることを示す情報を有する場合には、緊急着陸の場合を除き、自国の領域への離着陸又は上空通過の許可を与えないことを要請する。

19.すべての国に対し、航空機又は船舶の改名又は再登録を含め、制裁を回避する目的で又は決議第1718号(2006年)、第1874号(2009年)、第2087号(2013年)若しくはこの決議に違反して行われた、北朝鮮航空機又は船舶の他の会社への移転に関する入手可能ないかなる情報も委員会に伝達することを要請し、委員会に対し、その情報を広く利用可能にすることを要請する。

20.決議第1718号(2006年)8(a)及び8(b)の規定により課された措置が、この決議の附属書Ⅲに記載された品目、資材、機材、物品及び技術にも適用されることを決定する。

21.委員会に対し、この決議の採択後十二か月以内及びその後は毎年、決議第2087号(2013年)5(b)の規定に定めるリストに記載される品目を見直し、更新するよう指示し、委員会がそれまでにこの情報を更新しなかった場合には、その後30日以内に安全保障理事会が更新するための行動を完了することを決定する。

22.すべての国に対し、当該品目が北朝鮮の核若しくは弾道ミサイル計画又は決議第1718号(2006年)、第1874号(2009年)、第2087号(2013年)若しくはこの決議により禁止されているその他の活動又は決議第1718号(2006年)、第1874号(2009年)、第2087号(2013年)若しくはこの決議により課された措置の回避に貢献し得ると当該国が決定する場合には、北朝鮮若しくはその国民に対する又は北朝鮮若しくはその国民からの、自国の領域を通ずる若しくは自国民による又は自国の旗を掲げる船舶若しくは航空機の使用によるいかなる品目(自国の領域を原産地とするものであるか否かを問わない。)の直接若しくは間接の供給、販売又は移転も防止することを要請しかつ許容し、委員会に対しこの規定の適正な実施に関する実施支援通報を発行するよう指示する。

23.奢侈品に関する決議第1718号(2006年)8(a)(iii)の規定で課された措置を再確認し、「奢侈品」という用語にはこの決議の附属書Ⅳに定める品目が含まれるが、これらに限定されないことを明確にする。

24.各国に対し、北朝鮮外交官が、北朝鮮の核若しくは弾道ミサイル計画又は決議第1718号(2006年)、第1874号(2009年)、第2087号(2013年)及びこの決議により禁止されているその他の活動又は決議第1718号(2006年)、第1874号(2009年)、第2087号(2013年)若しくはこの決議により課された措置の回避に貢献することを防ぐために、当該外交官に対する警戒を強化することを要請する。

25.すべての国に対し、この決議の採択から九十日以内に、またその後委員会の要請があれば、この決議の規定を効果的に実施するために取った具体的措置につき、安全保障理事会に報告するよう要請し、決議第1874号(2009年)に従って設立された専門家パネルに対し、他の国連制裁モニタリング・グループと協力し、当該報告を適時に準備し提出することについて各国を支援する努力を継続するよう要請する。

26.すべての国に対し、決議第1718号(2006年)、第1874号(2009年)、第2087号(2013年)又はこの決議により課された措置の違反に関して保有する情報を提供するよう要請する。

27.委員会に対し、決議第1718号(2006年)、第1874号(2009年)、第2087号(2013年)及びこの決議で決定された措置の違反に対し効果的に対応するよう指示し、委員会に対し、決議第1718号(2006年)、第1874号(2009年)、第2087号(2013年)及びこの決議で課された措置の対象となる個人及び団体を追加的に指定するよう指示し、委員会が、北朝鮮の核若しくは弾道ミサイル計画又は決議第1718号(2006年)、第1874号(2009年)、第2087号(2013年)若しくはこの決議により禁止されているその他の活動又は決議第1718号(2006年)、第1874号(2009年)、第2087号(2013年)若しくはこの決議により課された措置の回避に貢献した、決議第1718号(2006年)8(d)及び8(e)の規定の下の措置のためのいかなる個人並びに決議第1718号(2006年)8(d)の規定の下の措置のためのいかなる団体も指定できることを決定する。

28.決議第1718号(2006年)12の規定で定められた委員会の任務は、決議第1874号(2009年)及びこの決議で課された措置に関しても適用されることを決定する。

29.決議第1874号(2009年)26の規定に従って、委員会の指示の下に、同規定により与えられる任務を遂行するために、専門家パネルが設立されたことを想起し、決議第2050号(2012年)によって更新された当該パネルの任務を2014年4月7日まで延長することを決定し、さらに、この任務がこの決議で課された措置に関しても適用されることを決定し、この決議の採択から12か月以内にその任務を見直し更なる延長に関して適切な行動をとる意図を表明し、事務総長に対し、8名までの専門家のグループを設置しそのために必要な行政上の措置をとることを要請し、委員会に対し、パネルと協議の上、パネルの報告の日程を調整するよう要請する。

30.北朝鮮を含むすべての国に対し、この決議又はこれまでの決議により課された措置によりその履行が妨げられたいかなる契約その他の取引に関連して、北朝鮮、北朝鮮におけるいかなる者若しくは団体、決議第1718号(2006年)、第1874号(2009年)、第2087号(2013年)若しくはこの決議に規定する措置のために指定された者若しくは団体又はそのような者若しくは団体を通じて若しくはこれらの利益のために請求を行ういかなる者の要求によっても、いかなる請求も受理されないことを確保するために必要な措置をとることの重要性を強調する。

31.決議第1718号(2006年)、第1874号(2009年)、第2087号(2013年)及びこの決議によって課される措置は、北朝鮮の一般市民に対して人道面の悪影響をもたらすことを意図するものではないことを強調する。

32.すべての加盟国が、北朝鮮における外交使節団の外交関係に関するウィーン条約に基づく活動を妨げることなく、決議第1718号(2006年)8(a)(iii)及び8(d)の規定に従うべきことを強調する。

33.事態の平和的、外交的かつ政治的解決の約束を表明し、また、対話を通じた平和的かつ包括的な解決を容易にし、また、緊張を悪化させるおそれのあるいかなる行動も差し控えるための理事国及びその他の国による努力を歓迎する。

34.六者会合への支持を再確認し、その再開を要請し、すべての参加者に対して、朝鮮半島の検証可能な非核化を平和的な方法で達成し、かつ、朝鮮半島及び北東アジア地域の平和と安定を維持するため、中国、北朝鮮、日本、大韓民国、ロシア連邦及びアメリカ合衆国によって2005年9月19日に採択された共同声明の完全かつ迅速な実施に向けた努力を強化することを要請する。

35.朝鮮半島及び北東アジア全体における平和と安定の維持が重要であることを改めて表明し、

36.北朝鮮の行動を絶えず検討すること、また、北朝鮮による遵守の状況にかんがみ、必要性に応じ、これらの措置を強化、調整、停止又は解除する用意があることを確認し、この関連で、北朝鮮による更なる発射又は核実験の場合には更なる重要な措置をとる決意を表明する。

37.この問題に引き続き関与することを決定する。

附属書Ⅰ: 渡航禁止/資産凍結

1.ヨン・チョンナム(YO’N CHO’NG NAM)
コリア・マイニング・デベロップメント・コーポレーション(KOMID)代表。KOMIDは、2009年4月に委員会により指定されており、北朝鮮の主要な武器ディーラーであり、弾道ミサイル及び通常兵器に関連する物品及び装備の主要な輸出者である。

2.コ・チョルチェ(KO CH’O’L-CHAE)
KOMID副代表。KOMIDは、2009年4月に委員会により指定されており、北朝鮮の主要な武器ディーラーであり、弾道ミサイル及び通常兵器に関連する物品及び装備の主要な輸出者である。

3.ムン・チョンチョル(MUN CHO’NG-CH’O’L)
タンチョン・コマーシャル・バンク(TCB)職員。その職責において、TCBのための取引を促進。TCBは2009年4月に委員会により指定されており、通常兵器、弾道ミサイル並びにそのような兵器の組立及び製造に関連する物品の販売のための北朝鮮の主要な金融団体である

附属書Ⅱ: 資産凍結

1.セコンド・アカデミー・オブ・ナチュラル・サイエンシーズ
ミサイル及びおそらく核兵器を含む、北朝鮮の先進兵器システムの研究及び開発に責任を有する全国レベルの組織。北朝鮮のミサイル及びおそらく核兵器計画における使用のために海外から技術、機材及び情報を得るため、タングン・トレーディング・コーポレーションを含め、複数の従属組織を使用している。タングン・トレーディング・コーポレーションは、2009年7月に委員会により指定されており、北朝鮮の防衛研究及び開発計画(大量破壊兵器及び運搬システム計画が含まれるが、これらに限定されない。)を支援するための商品及び技術の調達並びに関連する多国間管理レジームで管理され又は禁止されている資材を含む調達に主要な責任を有する。
別称:セコンド・アカデミー・オブ・ナチュラル・サイエンシーズ;チェ・2・チャヨン・クァハグォン;アカデミー・オブ・ナチュラル・サイエンシーズ;チャヨン・クァハグォン;ナショナル・デフェンス・アカデミー;クッパン・クァハグォン;セコンド・アカデミー・オブ・ナチュラル・サイエンシーズ・リサーチ・インスティテュート;サンスリ
所在地:北朝鮮平壌特別市

2.コリア・コンプレックス・エクイップメント・インポート・コーポレーション
コリア・リョンボン・ジェネラル・コーポレーションが親会社。コリア・リョンボン・ジェネラル・コーポレーションは2009年4月に委員会により指定されており、北朝鮮の防衛産業のための入手及び北朝鮮の軍事関連の販売支援に特化した防衛コングロマリットである。
所在地:北朝鮮平壌特別市普通江区域楽園洞

附属書Ⅲ: 品目、資材、機材、物品及び技術

(核関連品目)

1.フッ素系潤滑剤
真空ポンプ及びコンプレッサーのベアリングの潤滑のために使用され得る。低蒸気圧を有し、ガス遠心分離法において使用される気体ウラン化合物である六フッ化ウラン(UF6)に耐性があり、フッ素の注入・吸引のために使用される。

2.UF6に耐食性のあるベローズ弁
ウラン濃縮施設(ガス遠心分離及びガス拡散プラント等)、ガス遠心分離法において使用される気体ウラン化合物である六フッ化ウラン(UF6)を生産する施設、燃料加工施設及びトリチウムを扱っている施設で使用され得る。

(核関連品目)

1.窒素により安定化された二相ステンレス鋼(N―DDS)のような特殊耐食鋼(耐食性を有する赤煙硝酸(IRFNA)又は硝酸に耐性を持つものに限る。)

2.固形の(すなわち、直方体、円筒、管又は塊の)超高温セラミック複合材料であって、以下のいずれかの形状のもの

a.円筒であって、直径が120㎜以上、かつ、高さが50㎜以上のもの

b.管であって、内径が65㎜以上、厚さが25㎜以上、かつ、高さが50㎜以上のもの

c.直方体であって、各辺の長さがそれぞれ120㎜以上、120㎜以上及び50㎜以上のもの

3.パイロ式バルブ

4.風洞に使用可能な計測及び制御装置(天秤、熱流計測、気流制御)

5.過塩素酸ナトリウム

(化学兵器関連リスト)

1.真空ポンプであって製造者の仕様で最高規定吐出し量が一時間につき一立方メートルを超えるとされているもの、ケーシング、ケーシングライナー、インペラー、ローター及び当該ポンプの部分品として設計されたジェットポンプノズルのうち、内容物と接触するすべての部分が規制されている材料で加工されたもの

附属書Ⅳ:奢侈品

1.宝石類

(a) 真珠の付いた宝石類

(b) 宝石

(c) 貴石、半貴石(ダイヤモンド、サファイア、ルビー及びエメラルドを含む。)

(d) 貴金属の又は貴金属を伴うメタルクラッドの宝石類

2.以下の乗り物

(a) ヨット

(b) 高級車(及び自動車):ステーションワゴンを含む、人々を運搬する乗用車及びその他の自動車(公共交通機関を除く。)

(c) レーシングカー

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。