国際連合安全保障理事会決議第二千三百二十一号(北朝鮮による核実験等に関する決議)に関する件

○外務省告示第四百六十三号

平成二十八年十一月三十日、国際連合安全保障理事会において、北朝鮮による平成二十八年九月九日の核実験を関連する安保理決議違反であると認定し、北朝鮮に対する制裁を大幅に追加・強化する次の決議が全会一致で採択された。

平成二十八年十二月九日

外務大臣 岸田 文雄

二千十六年十一月三十日に国際連合安全保障理事会がその第七千八百二十一回会合において採択した決議第二千三百二十一号(二千十六年)

 安全保障理事会は、
決議第八百二十五号(千九百九十三年)、第千五百四十号(二千四年)、第千六百九十五号(二千六年)、第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第千八百八十七号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、二千九十四号(二千十三年)及び第二千二百七十号(二千十六年)を含むこれまでの関連する決議並びに二千六年十月六日の議長声明(S/PRST/二〇〇六/四一)、二千九年四月十三日の議長声明(S/PRST/二〇〇九/七)及び二千十二年四月十六日の議長声明(S/PRST/二〇一二/一三)を想起し、
核、化学及び生物兵器並びにその運搬手段の拡散が、国際の平和及び安全に対する脅威を構成することを再確認し、
二〇一六年九月九日の北朝鮮により決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、二千九十四号(二千十三年)及び第二千二百七十号(二千十六年)に違反して実施された核実験、このような実験による核兵器の不拡散に関する条約(NPT)及び核兵器の不拡散に関する世界的な制度を強化するための国際的な努力に対する挑戦、並びに、このような実験が地域内外の平和及び安定にもたらす危険に対し、その最も重大な懸念を表明し、
北朝鮮が、国際社会が有するその他の安全保障上及び人道上の懸念に対応することが重要であることを再度強調し、
また、この決議により課される措置は、北朝鮮の一般市民に対して人道面の悪影響をもたらすことを意図するものではないことを強調し、
北朝鮮が、度重なる弾道ミサイルの発射及び発射の試みを通じて関連する安全保障理事会決議に違反し続けてきたことに深刻な懸念を表明し、全てこのような弾道ミサイル活動は北朝鮮の核兵器運搬システムの開発に貢献するとともに、地域内外の緊張を高めるものであることに留意し、
北朝鮮が、外交及び領事関係に関するウィーン条約の下に与えられた特権及び免除を濫用していることへの懸念を引き続き表明し、
北朝鮮市民の需要が満たされていない中で、北朝鮮の禁止された武器販売が、核兵器及び弾道ミサイルの追求に流用される収入を生み出してきたことに対し、強い懸念を表明し、
北朝鮮の実施中の核及び弾道ミサイル関連活動が地域内外の緊張を更に増大させていることに最も深刻な懸念を表明するとともに、国際の平和及び安全に対する明白な脅威が引き続き存在することを認定し、
国際連合憲章第七章の下で行動し、同憲章第四十一条に基づく措置をとって、

1.北朝鮮が、安全保障理事会の決議に違反し、甚だしく無視して、二千十六年九月九日の核実験を実施したことを最も強い表現で非難する。

2.北朝鮮が、弾道ミサイル技術を使用したいかなる発射、核実験又はその他のいかなる挑発もこれ以上実施せず、弾道ミサイル計画に関連する全ての活動を停止し、及びこの文脈において、ミサイル発射モラトリアムに係る既存の約束を再度確認し、全ての核兵器及び既存の核計画を、完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な方法で放棄し、全ての関連する活動を直ちに停止するとともに、その他の全ての既存の大量破壊兵器及び弾道ミサイル計画を、完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な方法で放棄するとの決定を再確認する。

3.決議第千七百十八号(二千六年)8(d)の規定に定める措置は、この決議の附属書Ⅰ及びⅡに記載される個人及び団体、それらの代理として又はそれらの指示により行動するいかなる個人又は団体並びにそれらにより所有され又は管理される団体(不正な手段を通じたものを含む。)にも適用されることを決定するとともに、さらに、決議第千七百十八号(二千六年)8(e)の規定に定める措置は、この決議の附属書Ⅰに記載される個人及びそれらの代理として又はそれらの指示により行動する個人にも適用されることを決定する。

4.決議第千七百十八号(二千六年)8(a)、8(b)及び8(c)の規定により課された措置が、この決議の附属書Ⅲに記載された品目、資材、機材、物品及び技術にも適用されることを決定する。

5.奢侈品に関する決議第千七百十八号(二千六年)8(a)(ⅲ)の規定により課された措置を再確認するとともに、「奢侈品」という用語にはこの決議の附属書Ⅳに定める品目も含まれるが、これらに限定されないことを明確にする。

6.決議第千八百七十四号(二千九年)14から16までの規定及び決議第二千八十七号(二千十三年)8の規定を再確認するとともに、これらの規定は、この決議により供給、販売又は移転が禁止されているあらゆる品目に関しても適用されることを決定する。

7.決議第千七百十八号(二千六年)8(a)、8(b)及び8(c)の規定により課された措置は、委員会により採択される新たな通常兵器に転用可能な汎用品のリストに記載される品目にも適用されることを決定し、委員会に対し、このリストを十五日以内に採択し、このために安全保障理事会に報告することを指示し、さらに、委員会が行動しなかった場合には、安全保障理事会がその報告の受領から七日以内にリストの採択のための行動を完了することを決定するとともに、委員会に対し、このリストを十二か月毎に更新するよう指示する。

8.決議第二千二百七十号(二千十六年)19の規定は、委員会が事前に個別の案件に応じて承認する場合を除き、北朝鮮に対する全てのリース、チャーター又は乗員サービスの提供に例外なく適用されることを決定する。

9.決議第二千二百七十号(二千十六年)20の規定は、委員会が事前に個別の案件に応じて承認する場合を除き、北朝鮮において船舶を登録すること、船舶が北朝鮮籍を使用する許可を取得すること、及び北朝鮮籍船舶の所有、リース、運行、船舶分類、認証若しくは関連サービスの提供を行うこと又は北朝鮮籍船舶に保険をかけることに例外なく適用されることを決定する。

10.決議第二千二百七十号(二千十六年)17の規定を履行する目的で、北朝鮮の拡散上機微な核活動及び核兵器運搬システムの開発に寄与し得る専門教育及び訓練には、先端の材料科学、化学工学、機械工学、電気工学及び産業工学が含まれるが、これらに限定されないことを明確にする。

11.全ての加盟国が、医療交流を除き、また以下に該当しない限り、北朝鮮により公式に後援され又は北朝鮮を代表する個人又は団体が関連する科学技術協力を停止することを決定する。

(a)核科学技術、航空宇宙・航空工学及び技術並びに先端の製造・生産技術及び手法の分野における科学技術協力の場合において、委員会が個別の案件に応じて特定の活動が北朝鮮の拡散上機微な核活動又は弾道ミサイル関連計画に貢献しないと決定した場合。

(b)その他の全ての科学技術協力の場合において、科学技術協力を行う国が、特定の活動が北朝鮮の拡散上機微な核活動又は弾道ミサイル関連計画に貢献しないと決定し、そのような決定を委員会に事前に通知する場合。

12.委員会は、船舶が決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、二千九十四号(二千十三年)、第二千二百七十号(二千十六年)又はこの決議により禁止された核又は弾道ミサイル関連計画若しくは活動に関連している又は関連していたと信じる合理的根拠があることを示す情報を有する場合には、この規定に従って委員会が指定する船舶に関し以下のいずれか又は全部の措置を要求することができることを決定する。(a)指定された船舶の旗国が、当該船舶の船籍を喪失せしめること。(b)指定された船舶の旗国が、当該船舶に対し委員会により指定された港への入港を、当該入港国と調整の上で、指示すること。(c)全ての加盟国が、指定された船舶が自国の港に入ることを禁じること(緊急事態の場合、船舶が出発港に戻る場合又は委員会からの指示がある場合を除く。)。(d)委員会に指定された船舶は、決議第千七百十八号(二千六年)8(d)の規定により課された資産凍結の対象となること。

13.北朝鮮に出入りする個人の手荷物及び託送手荷物が、決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、二千九十四号(二千十三年)、第二千二百七十号(二千十六年)又はこの決議により供給、販売又は移転が禁止されている品目の輸送に使用され得ることに懸念を表明するとともに、このような手荷物及び託送手荷物が決議第二千二百七十号(二千十六年)18の規定を履行する上での「貨物」を構成することを明確にする。

14.全ての加盟国に対し、北朝鮮の外交使節団及び領事機関における職員の数を削減するよう要請する。

15.全ての加盟国は、当該国が北朝鮮政府の構成員、当該政府の職員及び北朝鮮の軍隊の構成員が北朝鮮の核若しくは弾道ミサイル計画又は決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、二千九十四号(二千十三年)、第二千二百七十号(二千十六年)又はこの決議により禁止されているその他の活動に関連していると決定する場合、このような構成員又は職員が自国の領域に入国し又は自国の領域を通過することを制限するための措置をとることを決定する。

16.全ての国が、自国の領域内の銀行における銀行口座の数を、北朝鮮の外交使節団及び領事機関については一機関あたり一口座に、派遣されている北朝鮮の外交官及び領事官については一人あたり一口座に制限するための措置をとることを決定する。

17.千九百六十一年の外交に関係するウィーン条約の下で、外交官は、接受国内で、個人的な利得を目的とするいかなる職業活動又は商業活動も行なってはならないことを想起するとともに、したがって北朝鮮の外交官は接受国においてこのような職業活動又は商業活動が禁止されていることを強調する。

18.全ての加盟国が、その領域内において北朝鮮が所有し又は賃貸している不動産について、外交又は領事活動以外のいかなる目的での使用も禁止することを決定する。

19.安全保障理事会の防止行動又は強制行動の対象となった国際連合加盟国に対しては、総会が、安全保障理事会の勧告に基いて、加盟国としての権利及び特権の行使を停止することができること並びにこれらの権利及び特権の行使は、安全保障理事会が回復することができることを想起する。

20.決議第二千二百七十号(二千十六年)18の規定が、全ての国に対し、北朝鮮を原産地とする貨物、北朝鮮を目的地とする貨物、北朝鮮、その国民若しくはそれらの代理として若しくはそれらの指示により行動する個人若しくは団体、それらにより所有され若しくは管理される団体若しくは指定された個人若しくは団体により仲介若しくは促進される貨物又は北朝鮮籍の航空機で輸送されている貨物であって、空港を含む自国の領域の内にある又はそこを通過するものを検査することを要求していることを想起し、この措置が各国に対してその領域に着陸し又は離陸する北朝鮮籍の航空機を検査することを要求していることを強調し、決議第二千二百七十号(二千十六年)31の規定が、全ての国に対し、自国民による若しくは自国の領域から又は自国の旗を掲げる船舶若しくは航空機の使用による航空燃料の北朝鮮の領域への販売又は供給を防止することを要求していることを想起するとともに、全ての国に対し、北朝鮮籍の民間旅客機に対し、飛行の安全のための標準的な余裕を含め当該飛行のために必要な量を上回る燃料を供給しないことを確保するよう監視を行うことを要請する。

21.禁止された品目が、鉄道及び陸路により北朝鮮に向けて又は北朝鮮から輸送され得ることに懸念を表明するとともに、決議第二千二百七十号(二千十六年)18に規定される自国の領域の内にある又はそこを通過する貨物を検査する義務が、鉄道及び陸路で輸送される貨物も含むことを強調する。

22.全ての加盟国が、委員会が個別の案件に応じて、当該船舶が北朝鮮の個人若しくは団体が収入を生み出すために用いられない、専ら生計目的の活動に従事している又は専ら人道目的の活動に従事していることを決定する場合を除き、自国民、自国の管轄権に服する者及び自国の領域内で設立された又は自国の管轄権に服する団体が、北朝鮮に所有され、管理され又は運航される船舶(不正な手段を通じたものを含む。)に対する保険又は再保険サービスの提供を禁止することを決定する。

23.全ての加盟国が、自国民が船舶及び航空機の乗員サービスを北朝鮮から調達することを禁止することを決定する。

24.全ての加盟国が、北朝鮮が所有し、管理し、又は運航するいかなる船舶の登録も解除することを決定し、さらに、加盟国が、この規定に従って他の加盟国が登録を解除したこのような船舶の登録を行わないことを決定する。

25.決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、二千九十四号(二千十三年)、第二千二百七十号(二千十六年)及びこの決議を履行する目的で、「通過」という用語は、個人が空港において税関又は出入国手続を通過するかにかかわらず、他国の目的地への経由地として各国の国際空港ターミナルを通過する個人の渡航を含むがこれに限定されないことに留意する。

26.決議第二千二百七十号(二千十六年)29の規定を次のように改めることを決定する。

「北朝鮮が、その領域からの、又はその国民による若しくはその旗を掲げる船舶若しくは航空機の使用による石炭、鉄及び鉄鉱石の直接又は間接の供給、販売又は移転を行わないこと、また、全ての国が、自国民による又は自国の旗を掲げる船舶若しくは航空機の使用による、北朝鮮からのこれらの物資(北朝鮮の領域を原産地とするものであるか否かを問わない。)の調達を禁じることを決定するとともに、この規定は以下のものには適用されないことを決定する。

(a)調達国が、信頼できる情報に基づき、北朝鮮外を原産地とする石炭であって、羅津(羅先)港からの輸出のみを目的として北朝鮮を通じて輸送されたと確認するもの。ただし、当該国が、事前に委員会に通報し、かつ、そのような取引が北朝鮮の核若しくは弾道ミサイル計画又は決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、二千九十四号(二千十三年)若しくはこの決議により禁止されているその他の活動のための収入を生み出すことに無関係である場合に限る。
(b)調達が(ⅰ)北朝鮮の核若しくは弾道ミサイル計画又は決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、二千九十四号(二千十三年)及び第二千二百七十号(二千十六年)若しくはこの決議により禁止されているその他の活動に関連している個人又は団体(指定された個人若しくは団体又はそれらの代理として若しくはそれらの指示により行動する個人若しくは団体、若しくはそれらにより直接的若しくは間接的に所有され若しくは管理される団体若しくは制裁回避を支援する個人若しくは団体を含む。)が関与するものではなく、(ⅱ)専ら北朝鮮国民の生計目的のためであり、また、北朝鮮の核若しくは弾道ミサイル計画又は決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、二千九十四号(二千十三年)及び第二千二百七十号(二千十六年)若しくはこの決議により禁止されているその他の活動のための収入を生み出すことに無関係である場合であって、この決議の採択の日から二千十六年十二月三十一日までの間の北朝鮮を原産地とする石炭の全ての加盟国への輸出の総計が合計五千三百四十九万五千八百九十四米ドル又は百万八百六十六メートルトンのいずれか低い方を超えないものとし、二千十七年一月一日からは北朝鮮を原産地とする石炭の全ての加盟国への輸出の総計が年間四億八十七万十八米ドル又は七百五十万メートルトンのいずれか低い方を超えない場合に限る。北朝鮮から石炭を調達する各加盟国が、委員会に対し、各月のこのような調達の総量を当該月の終了後三十日以内にこの決議の附属書Ⅴの様式により委員会に通知することを決定し、委員会に対し、加盟国から報告された北朝鮮から調達された石炭の量及び委員会書記長が算出した価格並びに各月に報告された量及び各月に報告した国の数をそのウェブサイトにおいて公に入手可能とすることを指示し、委員会に対し、通知を受け次第この情報を即時に更新することを指示し、北朝鮮から石炭を輸入する全ての国に対し、義務的な年間上限を超えないことを確保するため、このウェブサイトを定期的に閲覧するよう要請し、委員会書記長に対し、北朝鮮から調達する石炭の総額又は総量が年間総計の七十五パーセントに達したときに全ての加盟国に通知するよう指示し、また、委員会書記長に対し、北朝鮮から調達する石炭の総額又は総量が年間総計の九十パーセントに達したときに全ての加盟国に通知するよう指示し、さらに、委員会書記長に対し、北朝鮮から調達する石炭の総額又は総量が年間総計の九十五パーセントに達したときに全ての加盟国に通知するとともに、全加盟国に対してその年の北朝鮮からの石炭の調達を直ちに停止しなければならないことを通知するよう指示するとともに、事務総長に対し、このために必要な措置をとるとともに、この点に追加的な資源を提供するよう要請する。
(c)専ら生計目的のためであり、北朝鮮の核若しくは弾道ミサイル計画又は決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、二千九十四号(二千十三年)及び第二千二百七十号(二千十六年)若しくはこの決議により禁止されているその他の活動のための収入を生み出すことに無関係であると決定された鉄及び鉄鉱石の取引。」

27.専門家パネルに対し、各月末から三十日以内に、信頼できる事実に照らして正確な貿易情報に基づく当該月に北朝鮮から輸出された石炭の米ドル平均価格の推計を認定し委員会に送付するよう指示するとともに、委員会書記長に対し、全ての加盟国に通知し及びこの決議の26の規定により要求されているとおり、委員会ウェブサイトにおいて北朝鮮からの輸出水準を即時に公に入手可能とする目的で、各国により報告される量に基づく各月の北朝鮮からの石炭調達の価格を算出する基礎としてこの平均価格を使用するように指示する。

28.北朝鮮が、その領域からの、又はその国民による若しくはその旗を掲げる船舶若しくは航空機の使用による銅、ニッケル、銀及び亜鉛の直接又は間接の供給、販売又は移転を行わないこと、また、すべての国が、自国民による又は自国の旗を掲げる船舶若しくは航空機の使用による、北朝鮮からのこれらの物資(北朝鮮の領域を原産地とするものであるか否かを問わない。)の調達を禁じることを決定する。

29.北朝鮮が、その領域からの、又はその国民による若しくはその旗を掲げる船舶若しくは航空機の使用による像の直接又は間接の供給、販売又は移転を行わないこと、また、全ての国が、個別の案件に応じて委員会が事前に承認する場合を除き、自国民による又は自国の旗を掲げる船舶若しくは航空機の使用による、北朝鮮からのこれらの品目(北朝鮮の領域を原産地とするものであるか否かを問わない。)の調達を禁じることを決定する。

30.全ての加盟国が、個別の案件に応じて委員会が事前に承認する場合を除き、その領域からの、又はその国民による若しくはその旗を掲げる船舶若しくは航空機の使用による北朝鮮への新品のヘリコプター及び船舶(当該国の領域を原産地とするものであるか否かを問わない。)の直接又は間接の供給、販売又は移転を行わないことを決定する。

31.加盟国が、人道支援の輸送若しくは北朝鮮における外交使節団の活動若しくは国際連合若しくはその専門機関若しくは関連機関の活動又はこの決議の目的に適合するその他の全ての目的のために必要とされると個別の案件に応じて委員会が事前に決定する場合を除き、北朝鮮に所在する代表事務所、子会社又は銀行口座を九十日以内に閉鎖するために必要な措置をとることを決定する。

32.全ての加盟国が、個別の案件に応じて委員会が事前に承認する場合を除き、自国の領域内からの又は自国の管轄権に服する者若しくは団体による、北朝鮮との貿易のための公的な及び民間の金融支援(そのような貿易に関する自国の国民又は団体に対する輸出信用、保証又は保険の供与を行うことを含む。)を禁止することを決定する。

33.加盟国が、個人が北朝鮮の銀行又は金融機関の代理として又はそれらの指示により行動していると決定する場合には、司法手続の実施のため又は専ら医療、安全若しくはその他の人道的目的のためにその個人の存在が必要な場合又はその個人の追放が決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、二千九十四号(二千十三年)及び第二千二百七十号(二千十六年)若しくはこの決議の目的に反すると委員会が個別の案件に応じて決定した場合を除き、適用可能な国内法及び国際法に従い、国籍国への送還を目的としてその個人を自国の領域から追放することを決定する。

34.北朝鮮国民が、北朝鮮が核及び弾道ミサイル計画のために使用する交換可能通貨を得る目的で、他国で働くために派遣されていることに懸念を表明し、各国にこのような慣行を監視することを要請する。

35.安全保障理事会によって課される措置を回避するために大量の現金が使用され得ることへの懸念を改めて表明するとともに、加盟国に対してこのようなリスクを警戒するよう要請する。

36.全ての加盟国に対し、この決議の採択から九十日以内に、またその後委員会の要請があれば、この決議の規定を効果的に履行するためにとった具体的な措置につき、安全保障理事会に報告するよう要請し、決議第千八百七十四号(二千九年)に従って設立された専門家パネルに対し、他の国連制裁モニタリング・グループと協力し、当該報告を適時に準備し提出することについて加盟国を支援する努力を継続するよう要請する。

37.安全保障理事会決議第千五百四十号(二千四年)が、全ての国に対し、関連物資に対する適切な管理を確立することを含め、核兵器、化学兵器又は生物兵器及びそれらの運搬手段の拡散を防止するための国内管理を確立するための効果的な措置を採用し実施することを義務付けていることを再確認し、これらの義務が、北朝鮮の核関連、弾道ミサイル関連又はその他の大量破壊兵器に関連する計画に貢献し得る品目、資材、機材、物品及び技術の北朝鮮への直接又は間接の供給、販売又は移転を防止するための決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、二千九十四号(二千十三年)、第二千二百七十号(二千十六年)及びこの決議の義務を補完するものであることに留意する。

38.全ての加盟国が、決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、二千九十四号(二千十三年)及び第二千二百七十号(二千十六年)が規定する措置を完全に履行するための努力を倍加し、その履行にあたって特にこれらの決議により移転が禁じられている品目の検査、探知及び押収に関し、相互に協力することを要請する。

39.決議第千七百十八号(二千六年)12の規定で定められた委員会の任務は、この決議により課された措置に関しても適用されることを決定し、さらに、決議第千八百七十四号(二千九年)26の規定に定められ、決議第二千二百七十号(二千十六年)1の規定により修正された専門家パネルの任務は、この決議により課された措置に関しても適用されることを決定する。

40.全ての加盟国が、決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、二千九十四号(二千十三年)、第二千二百七十号(二千十六年)又はこの決議により供給、販売、移転又は輸出が禁止されている品目を、決議千五百四十号(二千四年)を含む関連の安全保障理事会決議の下での義務並びにNPT、千九百九十七年四月二十九日の化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約及び千九百七十二年四月十日の細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約の締結国のいかなる義務にも反しない方法で押収及び処分すること(破壊、機能を失わせる若しくは使用することができない状態にすること、保管、又は処分のための当該品目の原産地若しくは目的地以外の国への移転を通じたものを含む。)を認め、かつ、全ての加盟国がこれを行うことを決定する。

41.北朝鮮を含む全ての国に対し、この決議又はこれまでの決議により課された措置によりその履行が妨げられたいかなる契約その他の取引に関連して、北朝鮮、北朝鮮に所在するいかなる者若しくは団体、決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、二千九十四号(二千十三年)及び第二千二百七十号(二千十六年)若しくはこの決議により定められた措置のために指定された者若しくは団体、又はそのような者若しくは団体を通じて若しくはこれらの利益のために請求を行ういかなる者の要求によっても、いかなる請求も受理されないことを確保するために必要とされる措置をとることの重要性を強調する。

42.事務総長に対し、決議第千八百七十四号(二千九年)にしたがって設置された専門家パネルの能力を高めるとともに、北朝鮮による制裁の違反及び回避の活動を分析するための能力を強化するために必要な追加的な管理面及び分析面の支援のための資源を提供し、空中映像及び分析のためのサービスの調達、関連する貿易及び国際安全保障のデータベース並びに他の情報源へのアクセスのための追加的財源を含めるとともに、結果として増加する委員会の事務局による活動を支援することを要請する。

43.専門家パネルに対し、二千十七年八月五日までに委員会に提出される中間報告書をはじめとする中間報告書に所見及び勧告を含めることを要請する。

44.委員会に対し、加盟国によるより効果的な履行を可能とするための技術及び能力構築の支援から利益を得られる分野を特定し、優先順位付けを行い、また、資源を動員するため、専門家パネルの支援を得つつ、重要な分野及び地域の課題並びに加盟国の能力上の課題に関する特別会合を開催するよう指示する。

45.北朝鮮にいる人々が受けている深刻な苦難に対し深い懸念を改めて表明し、北朝鮮にいる人々の需要を大きく満たされていない中で、北朝鮮が、北朝鮮の人々の福祉に代えて、核兵器及び弾道ミサイルを追求していることを非難するとともに、北朝鮮が、北朝鮮にいる人々の福祉及び固有の尊厳を尊重し、確保することの必要性を強調する。

46.決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、二千九十四号(二千十三年)、第二千二百七十号(二千十六年)又はこの決議により課された措置は、北朝鮮の一般市民に対して人道面の悪影響をもたらすこと、または決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、二千九十四号(二千十三年)、第二千二百七十号(二千十六年)又はこの決議により禁止されていない活動(経済活動及び協力並びに北朝鮮の一般市民の利益のための北朝鮮における支援及び救援を実施する国際機関及び非政府組織の作業を含む。)に悪影響をもたらすことを意図するものではないことを再確認するとともに、北朝鮮におけるこれらの機関の作業又はこれらの決議の目的に適合するその他の目的を容易にするために必要であると委員会が決定する場合は、委員会は、個別の案件に応じて、これらの決議に課される措置からいかなる活動も除外することができることを決定する。
47.六者会合への支持を再確認し、その再開を要請し、中国、北朝鮮、日本、大韓民国、ロシア連邦及びアメリカ合衆国によって二千五年九月十九日に採択された共同声明に定める約束(六者会合の相互の主権を尊重し、平和裡に共存することを約束したこと、六者は経済協力を推進することを約束したことを含む。)への支持を改めて表明する。

48.朝鮮半島及び北東アジア全体における平和と安定の維持が重要であることを改めて表明し、事態の平和的、外交的かつ政治的解決の約束を表明し、対話を通じた平和的かつ包括的な解決を容易にするための理事国及びその他の国による努力を歓迎するとともに、朝鮮半島内外の緊張を緩和するための取組の重要性を強調する。

49.北朝鮮の行動を絶えず検討すること、また、北朝鮮による遵守の状況に鑑み、必要に応じ、これらの措置を強化、調整、停止又は解除する用意があることを確認し、この関連で、北朝鮮による更なる核実験又は発射の場合にはさらなる重要な措置を決意すると表明する。
50.この問題に引き続き関与することを決定する。

附属書Ⅰ:渡航禁止/資金凍結(個人)

1.パク・チュンイル(PAK CHUN IL)
駐エジプト北朝鮮大使として務めたことがあり、KOMIDに支援を提供した。
別名:情報なし
生年月日:1954年7月28日
国籍:北朝鮮
旅券番号:563410091

2.キム・ソンチョル(KIM SONG CHOL)
スーダンにおいてKOMIDの利益を代表して商業活動を実施したKOMID職員。
別名:キム・ハクソン(KIM HAK SONG)
生年月日:1968年3月26日:1970年10月15日
国籍:北朝鮮
旅券番号:381420565:654120219

3.ソン・ジョンヒョク(SON JONG HYOK)
スーダンにおいてKOMIDの利益を代表して商業活動を実施したKOMID職員。
別名:ソン・ミン(SON MIN)
生年月日:1980年5月20日
国籍:北朝鮮

4.キム・セゴン(KIM SE GON)
ミニストリー・オブ・アトミック・エナジー・インダストリーを代表して働くKOMID関係者。
別名:情報なし
生年月日:1969年11月13日
旅券番号:PD472310104
国籍:北朝鮮

5.リ・ウォンホ(RI WON HO)
シリアに駐在し、KOMIDを支援する北朝鮮ミニストリー・オブ・ステイト・セキュリティ職員。
別名:情報なし
生年月日:1964年7月17日
旅券番号:381310014
国籍:北朝鮮

6.チョ・ヨンチョル(JO YONG CHOL)
シリアに駐在し、KOMIDを支援する北朝鮮ミニストリー・オブ・ステイト・セキュリティ職員。
別名:チョ・ヨンチョル(CHO YONG CHOL)
生年月日:1973年9月30日
国籍:北朝鮮

7.キム・チョルサム(KIM CHOL SAM)
ディー・シー・ビー・ファイナンス・リミテッドを代表して取引の管理に関与してきたデドン・クレジット・バンク(DCB)の代表。海外に駐在するDCBの代表として、数十万ドル相当の取引を助けるとともに、核又はミサイル計画と潜在的に関連のある北朝鮮関係の口座において数百万ドルを管理した疑いがもたれている。
別名:情報なし
生年月日:1971年3月11日
国籍:北朝鮮

8.キム・ソクチョル(KIM SOK CHOL)
駐ミャンマー北朝鮮大使を務めた。また、KOMIDの支援者として活動。支援と引き替えにKOMIDから支払いを受け、KOMIDを代表して会合(金銭面の問題について議論するためのKOMIDとミャンマーの防衛関係者との会合も含む。)を開催した。
別名:情報なし
生年月日:1955年5月8日
旅券番号:472310082
国籍:北朝鮮

9.チャン・チャンハ(CHANG CHANG HA)
セコンド・アカデミー・オブ・ナチュラル・サイエンシーズ(SANS)の院長。
別名:ジャン・チャンハ(JANG CHANG HA)
生年月日:1964年1月10日
国籍:北朝鮮

10.チョ・チュンリョン(CHO CHUN RYONG)
セコンド・エコノミック・コミッティー(SEC)の委員長。
別名:ジョ・チュンリョン(JO CHUN RYONG)
生年月日:1960年4月4日
国籍:北朝鮮

11.ソン・ムンサン(SON MUN SAN)
ジェネラル・ビューロー・オブ・アトミック・エナジー(GBAE)の対外局長。
別名:情報なし
生年月日:1951年1月23日
国籍:北朝鮮

附属書Ⅱ:資産凍結(団体)

1.コリア・ユナイテッド・デベロップメント・バンク(KOREA UNITED DEVELOPMENT BANK)
北朝鮮経済において金融サービス業で活動。
所在地:北朝鮮平壌特別市
SWIFT/BIC:KUDBKPPY

2.イルシム・インターナショナル・バンク(ILSIM INTERNATIONAL BANK)
北朝鮮軍と関連しており、コリア・クワンソン・バンキング・コーポレーション(KKBC)と緊密な関係にある。国際連合制裁回避を試みた。
別称:情報なし
所在地:北朝鮮平壌特別市
SWIFT:ILSIKPPY

3.コリア・デソン・バンク(KOREA DAESONG BANK)
朝鮮労働党のオフィス39により所有され管理されている。
別称:チョソン・テソン・ウンハン又はテソン・バンク
所在地:北朝鮮平壌特別市普通江区域セゴリ洞慶興通り
SWIFT/BIC:KDBKKPPY

4.シングァン・エコノミックス・アンド・トレーディング・ジェネラル・コーポレーション(SINGWANG ECONOMICS AND TRADING GENERAL CORPORATION)
石炭貿易を行う北朝鮮企業。北朝鮮は、核及び弾道ミサイル計画に必要な資金の相当の割合を天然資源の採掘及び資源の輸出から生み出している。
別称:情報なし
所在地:北朝鮮

5.コリア・フォーリン・テクニカル・トレード・センター(KOREA FOREIGN TECHNICAL TRADE CENTER)
石炭貿易を行う北朝鮮の企業。北朝鮮は、核及び弾道ミサイル計画に必要な資金の相当の割合を天然資源の採掘及び資源の輸出から生み出している。
別称:情報なし
所在地:北朝鮮

6.コリア・プガン・トレーディング・コーポレーション(KOREA PUGANG TRADING CORPORATION)
北朝鮮の防衛産業のための調達及び平壌の軍事関連販売への支援に特化した北朝鮮の防衛分野の複合企業であるコリアン・リョンボン・ジェネラル・コーポレーションが所有する。
別称:情報なし
所在地:北朝鮮平壌特別市普通江区域楽園洞

7.コリア・インターナショナル・ケミカル・ジョイント・ベンチャー・カンパニー(KOREA INTERNATIONAL CHEMICAL JOINT VENTURE COMPANY)
北朝鮮の防衛産業のための調達及び平壌の軍事関連販売への支援に特化した北朝鮮の防衛分野の複合企業であり、拡散関連の取引に関与した、コリア・リョンボン・ジェネラル・コーポレーションの子会社。
別称:チョソン・インターナショナル・ケミカルズ・ジョイント・オペレーション・カンパニー:チョスン・インターナショナル・ケミカルズ・ジョイント・オペレーション・カンパニー:インターナショナル・ケミカル・ジョイント・ベンチャー・カンパニー

所在地:北朝鮮咸鏡南道咸興
:北朝鮮平壌特別市万景台区域
:北朝鮮平壌特別市万景台区

8.ディー・シー・ビー・ファイナンス・リミテッド(DCB FINANCE LIMITED)
制裁対象団体であるデドン・クレジット・バンク(DCB)のフロント・カンパニー。 別称:情報なし

所在地:アカラ・ビルディング、24デ・カストロ・ストリート、ウィックハムス・ケイ・I、ロードタウン、トルトラ、英領バージン諸島
:中華人民共和国大連市

9.コリア・テソン・トレーディング・カンパニー(KOREA TAESONG TRADING COMPANY)
シリアとの取引においてKOMIDを代表して行動。
別称:情報なし
所在地:北朝鮮平壌特別市

10.コリアン・デソン・ジェネラル・トレーディング・コーポレーション(KOREA DAESONG GENERAL TRADING CORPORATION)
鉱物(金)輸出、金属、機械、農産物、朝鮮人参、宝石、及び軽工業製品を通じてオフィス39と関連している。

別称:デソン・トレーディング
:デソン・トレーディング・カンパニー
:コリア・デソン・トレーディング・カンパニー
:コリア・デソン・トレーディング・コーポレーション

所在地:北朝鮮平壌特別市普通江区域プルグンゴリ1洞

附属書Ⅲ:品目、資材、機材、物品及び技術
(核又はミサイルへの利用可能な品目)

1.イソシアネート(トルエンジイソシアネート(TDI)、メチレンビス(イソシアン酸フェニル)(MDI)、イソホロンジイソシアネート(IPDI)、HNMDI又はヘキサメチレンジイソシアネート(HDI)及びジメリルジイソシアネート(DDI))並びにこれらの製造装置

2.硝酸アンモニウム、科学的に純粋又はフェーズが安定したバージョン

3.検査対象物の寸法が1m以上の非破壊検査装置

4.液体ロケット又はハイブリッドロケット推進装置用のターボ・ポンプ

5.重合物質(末端に水素基を有するポリエーテル(HTPE)、末端に水素基を有するカプロラクトンエーテル(HTCE)、ポリプロピレングリコール(PPG)、ポリエチレングリコールアジペート(PGA)及びポリエチレングリコール(PEGS))

6.慣性装置、特に民間航空機、人工衛星、地球物理調査用のもの及び関連検査機器

7.ミサイル防衛を攻撃し、混乱させ、回避するように設計した対抗手段サブシステム及び突入補助(例えば、ジャマー、チャフ、デコイ)

8.マンガン金属及びろう材

9.ハイドロフォーミング(加圧形成)装置

10.850℃超で使用可能なもので、内部の寸法が1m超の熱処理炉

11.放電加工機(EDMs)

12.摩擦攪拌接合機

13.ロケット又は無人航空機システムの空気力学及び熱力学分析の模型制作に関する模型制作及び設計用ソフトウェア

14.医療用画像システムで使用されるものを除く高速度の撮影が可能なカメラ

15.6以上の車軸を持つトラックシャーシ

(化学又は生物兵器に利用可能な品目)

1.名目上2.5メートルの最短幅を持つ床に取り付けられたドラフト・チャンバー

2.生体物質に使用可能な4L以上のローター容量を持つバッチ式遠心分離機

3.生体物質に使用可能な10-20L(0.01-0.02立法メートル)の内部容積を持つ発光槽

附属書Ⅳ:奢侈品

(1) じゅうたん及びタペストリー(五百ドルよりも高価なもの。)

(2) 磁器製又はボーン・チャイナ製の食器(百ドルよりも高価なもの。)

附属書Ⅴ:北朝鮮からの石炭輸入の通知のための標準様式
(決議第二千三百二十一号(二千十六)26(b)の規定に基づく)

この様式は、国際連合安全保障理事会千七百十八委員会に対し、決議二千三百二十一号(二千十六年)の関連規定に従った北朝鮮からの石炭の調達を通知するもの。
調達国:
月:
年:
北朝鮮から輸入された石炭(メートルトン):
北朝鮮から輸入された石炭(米ドル)(任意):
追加情報(任意):
署名/押印:
日付:

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