⦿外務省農林省告示第二号

千九百四十六年十二月二日にワシントンで作成され、千九百四十八年十一月十日に効力を発生し、千九百五十一年四月二十一日に日本国が加入した国際捕鯨取締條約の附表の規定について、国際捕鯨委員会第四回年次会において採択された左記の各修正は、いずれの締約政府からも異議の申立がなかったので、千九百五十二年九月十二日から効力を発生した。(千九百五十二年九月十二日付国際捕鯨委員会書記長書簡)

昭和二十七年十月六日

外務大臣 岡崎 勝男

農林大臣 広川 弘禅

第六項但書を次のように改める。

但し、千九百五十三年のひげ鯨の遠洋捕鯨期には、ざとう鯨の捕獲は、二月一日、二日及び三日に許されるものとし、この三日間に捕獲されたざとう鯨の数が千二百五十頭に達しなかつた場合には、国際捕鯨統計局は、捕獲された総数が最大量たる千二百五十頭になるように、当該捕鯨期中において前記の三日の後ざとう鯨を更に捕獲することができる一又は二以上の日を任意に指定しなければならない。

第八項⒠を次のように改める。

⒠削除

第八項⒞中「ざとう鯨の捕獲がない日にはその旨の報告を含めて、」の下に「ざとう鯨の捕獲が許されている」を加える。

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。