国際捕鯨委員会第十六回会合において採択された国際捕鯨取締条約附表の修正の異議申立て撤回に関する件

○外務告示第二百三十号

日本国政府は、国際捕鯨委員会第十六回会合において採択された国際捕鯨取締条約の附表の修正中「6⑶のただし書を削る」旨の修正に対して昭和三十九年九月三十日に異議の申立てを行なつたが、昭和四十年十月一日に前記の異議の申立てを撤回する旨を国際捕鯨委員会に通告したので、同修正は、国際捕鯨取締条約第五条3の規定に基づき、同修正に対して異議を申し立てているノールウェー及び連合王国を除くすべての締約国と日本国との間で昭和四十年十月一日に効力を生じた。

(昭和四十年十月六日付国際捕鯨委員会書記長回章)

昭和四十年十一月十七日 外務大臣 椎名悦三郎

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。