国際捕鯨委員会第十六回会合において採択された国際捕鯨取締条約の附表の修正の効力発生に関する件
○外務告示第百六十四号
昭和三十九年六月にサンデフヨルドで開催された国際捕鯨委員会第十六回会合において採択された次の国際捕鯨取締条約の附表の修正は、同条約第五条3の規定に基づき、昭和三十九年十月一日にすべての締約政府について効力を生じた。
附表の修正は、次のとおりである。
2のただし書を次のように改める。
但し、土民又は土民に代つて行動する締約政府がこれらの鯨の肉及び生産物を土民の地方的消費のみに用いるためにこれらの鯨を捕獲し、又は殺す場合には、この限りでない。
4⑴中「千九百六十五年二月二十四日」を「千九百七十年二月二十四日」に改める。
6⑴中「千九百六十四年十一月八日」を「千九百六十九年十一月八日」に改める。
9⒜中「千九百六十二四月一日」を「千九百六十五年四月一日」に改める。
9⒝中「千九百六十二年四月一日」を「千九百六十五年四月一日」に改める。
(昭和三十九年十月一日付国際捕鯨委員会書記長回章)
昭和四十年五月二十日 | 外務大臣 椎名悦三郎 |
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。