国際捕鯨委員会第十八回会合において採択された千九百四十六年の国際捕鯨取締条約附表の修正の効力発生に関する件

○外務告示第二百四十六号

昭和四十一年六月二十日から七月一日までロンドンで開催された国際捕鯨委員会第十八回会合において採択された次の国際捕鯨取締条約の附表の修正は、同条約第五条3の規定に基づき、昭和四十一年十月五日にすべての締約政府について効力を生じた。

附表の修正は、次のとおりである。

6⑷中「千九百六十六年」を「千九百六十七年」に改める。

7⒜中「もつとも、いずれの年においても二月十四日前には、しろながす鯨を殺し、又は殺そうとするために前記の捕鯨船を使用してはならない。」を削る。

8⒜前段中「千九百六十五年から千九百六十六年」を「千九百六十六年から千九百六十七年」に、「四千五百頭」を「三千五百頭」に改め、8⒜後段を次のように改める。

千九百六十七年から千九百六十八年までの解禁期における総捕獲量は、一層明確な科学的証拠を基礎として決定されるながす鯨及びいわし鯨の持続的生産高より少ないものでなければならない。

(昭和四十一年十月五日付国際捕鯨委員会書記局長回章)

昭和四十一年十二月十四日 外務大臣 三木 武夫

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  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。