国際捕鯨委員会第十二回会合及び第十三回会合において採択された国際捕鯨取締条約附表の修正に関する件

⦿外務省農林省告示第一号

昭和二十一年十二月二日にワシントンで作成された国際捕鯨取締条約の附表の規定について、昭和三十五年六月にロンドンで開催された国際捕鯨委員会第十二回会合及び昭和三十六年六月に同地で開催された第十三回会合において採択された修正は次のとおりである。

右両会合において採択された附表の修正のうち、第十二回会合において採択された各修正に対しては、わが国は異議の申立てを行なつたので、これらの修正は、わが国については効力を生じない。また、第十三回会合において採択された各修正に対しては、わが国は異議の申立てを行なわなかつたので、右の修正は、同条約第五条の規定に基づき、昭和三十六年九月二十七日に効力を生じた。

(昭和三十六年一月二十六日付及び同年九月二十八日付国際捕鯨委員会書記長書簡)

昭和三十六年十二月十五日

外務大臣 小坂善太郎

農林大臣 河野 一郎

一 国際捕鯨委員会第十二回会合において採択された附表の修正

第六項中「⑵」を「⑵⒜」に改め、「⑵⒜」の次に次の規定を加える。

⒝ 東経七十度と東経百三十度との間にある南緯四十度以南の水域においては、ざとう鯨を殺し、又は殺そうとするために母船に附属する捕鯨船を使用することは、千九百六十一年、千九百六十二年及び千九百六十三年の間は禁止する。

第六項中「⑶」を次のように改める。

⑶⒜ 東経百三十度と西経百七十度との間にある南緯四十度以南の水域においては、ざとう鯨を殺し、又は殺そうとするために母船に附属する捕鯨船を使用することは、千九百六十一年、千九百六十二年及び千九百六十三年の間は禁止する。ただし、いずれの年においても一月二十日から始まる三日間はこの限りでない。

⒝ 南緯四十度以南の他の水域においては、ざとう鯨を殺し、又は殺そうとするために母船に附属する捕鯨船を使用することは禁止する。ただし、いずれの年においても一月二十日から始まる四日間はこの限りでない。

第七項⒜中「二月一日」を「二月十四日」に改める。

第八項⒜を次のように改める。

8⒜ 解禁期に捕獲されるひげ鯨で締約政府の管轄下の母船に附属する捕鯨船によつて南緯四十度以南の水域で捕獲されるものの数は、千九百六十二年から千九百六十三年までの解禁期又はその後のいずれの解禁期においてもしろながす鯨単位一万五千頭をこえてはならない。

二 国際捕鯨委員会第十三回会合において採択された附表の修正

第六項⑴中末尾に次の規定を加える。

この禁漁期にかかわらず、グリーンランド水域においては、年間ざとう鯨十頭を捕獲することは許可される。ただし、この目的のためには、登録総トン数五十トンに達しない捕鯨船が使用されなければならない。

第七項⒜中「十二月二十八日」を「十二月十二日」に改める。

第七項⒠中末尾に次の規定を加える。

この規定にかかわらず、グリーンランドに関する限り八箇月をこえない継続的な一解禁期を設定することができる。

第九項⒜中末尾に次の規定を加える。

もつとも右の条件は、千九百六十二年四月一日から始まる三年間北東太平洋水域については適用しない。

第九項⒝中末尾に次の規定を加える。

もつとも右の条件は千九百六十二年四月一日から始まる三年間北東太平洋水域については適用しない。

第十二項⒝中末尾に次の規定を加える。

締約政府は、未開発地域において、例外的に鯨体処理場を使用することなしに鯨を処理することを許可することができる。ただし、そのような鯨は、この12⒝に従つて十分利用されなければならない。

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。