国際捕鯨委員会第十七回会合において採択された国際捕鯨取締条約附表の修正の効力発生に関する件
○外務告示第二百三十一号
昭和四十年六月にロンドンで作成された次の国際捕鯨取締条約の附表の修正は、同条約第五条3の規定に基づき、昭和四十年十月六日にすべての締約政府について効力を生じた。
附表の修正は、次のとおりである。
4⑴を4⑴⒜とし、⒝として次の規定を加える。
⒝ 千九百六十六年の漁期に始まる五年の間北太平洋及び赤道以北のその附属水域においては、しろながす鯨を殺し、又は殺そうとすることを禁止する。
6⑶の次に次の規定を加える。
⑷ 北太平洋及び赤道以北のその附属水域においては、ざとう鯨を殺し、又は殺そうとすることは、千九百六十六年の漁期の間禁止する。
8⒜を次のように改める。
8⒜ 解禁期に捕獲されるひげ鯨で締約政府の管轄下の母船に附属する捕鯨船によつて南緯四十度以南の水域で捕獲されるものの数は、千九百六十五年から千九百六十六年までの解禁期においてしろながす鯨単位四千五百頭をこえてはならない。千九百六十六年から千九百六十七年までの解禁期及び千九百六十七年から千九百六十八年までの解禁期については、千九百六十七年から千九百六十八年までの解禁期における総捕獲量が一層明確な科学的証拠を基礎として決定されるながす鯨及びいわし鯨の持続的生産高より少くなるように、更に削減が行われる。
8⒞中「九千頭」を「委員会が課する総捕獲量の限度の八十五パーセント」に改める。
(昭和四十年十月六日付国際捕鯨委員会書記長回章)
昭和四十年十一月十七日 | 外務大臣 椎名悦三郎 |
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。