国際捕鯨委員会第二十一回会合において採択された千九百四十六年の国際捕鯨取締条約の附表の修正の効力発生に関する件

○外務告示第二百六十一号

昭和四十四年六月二十三日から同年六月二十七日までロンドンで開催された国際捕鯨委員会第二十一回会合において採択された次の国際捕鯨取締条約の附表の修正は、同条約第五条3の規定に従い、同年十月六日にすべての締約政府について効力を生じた。

附表の修正は、次のとおりである。

4⑴⒜中「千九百七十年二月二十四日に終了する五年」を「千九百七十三年二月二十四日に終了する三年」に改める。

6⑴中「千九百六十九年」を「千九百七十二年」に改める。

8⒜中「千九百六十八年から千九百六十九年までの解禁期においてしろながす鯨単位三千二百頭」を「千九百六十九年から千九百七十年までの解禁期においてしろながす鯨単位二千七百頭」に改める。

(昭和四十四年十月十六日付国際捕鯨委員会書記局長回章)

昭和四十四年十一月十九日
外務大臣臨時代理

国務大臣 大平 正芳

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。