国際捕鯨取締条約附表の修正に関する件

⦿外務省農林省告示第一号

昭和二十一年十二月二日にワシントンで作成された国際捕鯨取締条約の附表の規定について昭和三十年七月にモスコーで開催された国際捕鯨委員会第七回会合において採択された修正の規定中南緯四十度以南の水域における千九百五十五年から千九百五十六年にわたる解禁期後のひげ鯨の捕獲制限頭数に関する第八項⒜及び⒞の修正の規定は、これらの修正に対して異議を申し立てたオランダ、連合王国、パナマ、南アフリカ連邦、ノールウェー、日本国、アメリカ合衆国及びカナダの諸政府を除くほか、異議を申し立てなかつたすべての締約政府について昭和三十一年三月七日から効力を生じた。これらの修正の規定は、次のとおりである。(昭和三十一年三月七日付国際捕鯨委員会書記長書簡)

昭和三十一年四月十二日

外務大臣 重光  葵

農林大臣 河野 一郎

第八項⒜中「一万五千頭」を「一万五千頭、その後においては一万四千五百頭」に改める。

第八項⒞中「一万三千五百頭」を「一万三千五百頭、その後においては一万三千頭」に改める。

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。