国際捕鯨取締条約の附表の規定について各修正は効力を生じた件

⦿外務省農林省告示第一号

昭和二十一年十二月二日にワシントンで作成された国際捕鯨取締条約の附表の規定について、昭和三十二年六月にロンドンで開催された国際捕鯨委員会第九回会合において採択された各修正は、同条約第五条の規定に基き、昭和三十二年十月四日から次のとおり効力を生じた。(昭和三十二年十月四日付国際捕鯨委員会書記長書簡)

昭和三十二年十一月六日

外務大臣 藤山愛一郎

農林大臣 赤城 宗德

第五項の大括弧以下を次のように改める。

(この項は、モスクワにおける第七回会合の結果、千九百五十五年十一月八日から三年間実施しないこととなり、ロンドンにおける第九回会合の結果、千九百五十八年十一月八日からさらに一年間実施しないこととなつた。その後は、この項は、自動的に千九百五十九年十一月八日から再び実施される。)

第八項⒜中「千九百五十六年から千九百五十七年」を「千九百五十七年から千九百五十八年」に改める。

第八項⒞中「千九百五十六年から千九百五十七年」を「千九百五十七年から千九百五十八年」に改める。

第十一項に次のただし書を加える。

ただし、この項は、人間の食料又は動物の飼料として鯨の肉又は臓物を冷凍し又は塩蔵する目的のためにのみ解禁期中使用された船舶には、適用しない。

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。