国際捕鯨取締条約の附表の規定について、国際捕鯨委員会第七回会合において採択された各修正の規定が効力を生じた件

⦿外務省農林省告示第二号

昭和二十一年十二月二日にワシントンで作成され、昭和二十三年十一月十日に効力を発生し、昭和二十六年四月二十一日に日本国が加入した国際捕鯨取締条約の附表の規定について、昭和三十年七月にモスコーで開催された国際捕鯨委員会第七回会合において採択された各修正の規定は、オランダ政府が異議を申し立てた南緯四十度以南の水域における千九百五十五年から千九百五十六年にわたる解禁期後のひげ鯨の捕獲制限頭数に関する修正の規定を除くほか、いずれの締約政府からも異議の申立がなかつたので、同条約第五条の規定に基き、昭和三十年十一月八日から効力を生じた。その効力を生じた修正の規定は、次のとおりである。(昭和三十年十一月八日付国際捕鯨委員会書記長書簡)

昭和三十年十二月五日

外務大臣 重光  葵

農林大臣 河野 一郎

第四項⑵を次のように改める。

⑵ 削除

第五項の適用を三年間停止する。

第七項⒜中「一月二十一日」を「二月一日」に改める。

第八項⒜中「しろながす鯨単位一万五千五百頭」を「千九百五十五年から千九百五十六年にわたる解禁期にはしろながす鯨単位一万五千頭」に改める。

第八項⒞中「一万四千頭」を「千九百五十五年から千九百五十六年にわたる解禁期には一万三千五百頭」に改める。

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