国際捕鯨取締条約の附表の修正に関する件 (昭和48年外務省告示第285号)

○外務省告示第二百八十五号

一 昭和四十八年六月二十五日から同年六月二十九日までロンドンで開催された国際捕鯨委員会第二十五回会合において国際捕鯨取締条約の附表について採択された次の修正は、同条約第五条3の規定に従い、同年十月四日にすべての締約政府について効力を生じた。

附表の修正は、次のとおりとする。

4⑴の⒜及び⒝の全文を削り、「しろながす鯨を殺し、又は殺そうとすることを禁止する。」を加える。

6⑴第一文中「⑴北大西洋においては、」を削り、第二文中「年間」の次に「、長さが三十五フィート(十メートル七)以上の」を加える。

6⑵、⑶及び⑷の全文を削る。

6⑸の全文を削る。

7⒜第一文中の「(ミンク鯨を除く。)」を削り、「ひげ鯨」の前に「ミンク鯨を除く」を加える。

8⒜中「千九百七十二年から千九百七十三年まで」を「千九百七十三年から千九百七十四年まで」に改め、「千九百五十頭、」を「千四百五十頭、」に改め、また、「いわし鯨(にたり鯨を含む。)」の次の「五千頭」を「四千五百頭」に改める。

8⒠中「千九百七十三年」を「千九百七十四年」に改め、また、「六百五十頭」を「五百五十頭」に改める。

8⒡及び⒢中「千九百七十三年」を「千九百七十四年」に改める。

8⒣中「千九百七十二年から千九百七十三年まで」を「千九百七十三年から千九百七十四年まで」に改め、また、「千九百七十三年」を「千九百七十四年」に改める。

9⒜全文を次のように改める。

「長さが四十フィート(十二メートル二)以下のいわし鯨又はにたり鯨を捕獲し、又は殺すことは、禁止する。ただし、長さが三十五フィート(十メートル七)以上のいわし鯨及びにたり鯨は、これらの鯨の肉が人又は動物の食料として地方的消費のために使用されることを条件として、鯨体処理場に引渡すために捕獲することができる。

9⒝の第四文を削る。

10⒝及び⒞中「(ミンク鯨を除く)」を削り、「ひげ鯨」の前に「ミンク鯨を除く」を加える。

15文頭に「締約政府は」を加え、文中の「変更の謄本は、」を「変更の謄本を」に改める。

17⒞の㈠及び㈡の全文を削り、㈢を㈠に改め、㈣を㈡に改め、及び脚注を削る。

二 前記附表修正に関連して、日本国政府が同条約第五条3の規定に従い、行なつた異議申し立てにより、「附表8⒜の規定において、ミンク鯨の捕獲頭数を、千九百七十三年から千九百七十四年の解禁期について五千頭とすること。」の修正は、日本国政府については効力を生じない。

(昭和四十八年十月五日付国際捕鯨委員会書記長回章)

昭和四十八年十一月二十四日 外務大臣 大平 正芳

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