国際捕鯨取締条約の附表の修正に関する件 (昭和45年外務省告示第247号)

○外務告示第二百四十七号

昭和四十五年六月二十二日から同年六月二十六日までロンドンで開催された国際捕鯨委員会第二十二回会合において国際捕鯨取締条約の附表について採択された次の修正は、同条約第五条3の規定に従い、同年十月八日にすべての締約政府について効力を生じた。

附表の修正は、次のとおりである。

4⑴⒝中 「千九百六十六年」を「千九百七十一年」に改める。

4⑵中 「ひげ鯨を殺し、又は殺そうとするために母船に附属する捕鯨船を使用すること」を「ひげ鯨(ミンク鯨を除く。)を捕獲し、又は処理するために母船又はこれに附属する捕鯨船を使用すること」に改める。

5中 「ひげ鯨を殺し、又は殺そうとするために母船に附属する捕鯨船を使用すること」を「ひげ鯨を捕獲し、又は処理するために母船又はこれに附属する捕鯨船を使用すること」に改める。

6⑷中 「千九百六十八年」を「千九百七十一年」に改める。

6⑸を次のように改める。

「南緯四十度と北緯四十度との間にある水域においては、まつこう鯨を捕獲し、又は処理するために母船又はこれに附属する捕鯨船を使用することは、禁止する。」

7⒜中 「ひげ鯨(ミンク鯨を除く。)を殺し、又は殺そうとするために母船に附属する捕鯨船を使用すること」を「ひげ鯨(ミンク鯨を除く。)を捕獲し、又は処理するために母船又はこれに附属する捕鯨船を使用すること」に改める。

7⒝中 「まつこう鯨又はミンク鯨を殺し、又は殺そうとするために母船に附属する捕鯨船を使用すること」を「まつこう鯨又はミンク鯨を捕獲し、又は処理するために母船又はこれに附属する捕鯨船を使用すること」に改める。

8⒜中 「母船に附属する捕鯨船」を「母船又はこれに附属する捕鯨船」に改め、及び「千九百六十九年から千九百七十年まで」を「千九百七十年から千九百七十一年まで」に改める。

8⒝㈢中 「いわし鯨」を「いわし鯨又はにたり鯨」に改める。

8⒞中 「母船に附属するすべての捕鯨船」を「すべての母船又はこれに附属するすべての捕鯨船」に改める。

8⒟中 「母船に附属する捕鯨船によるひげ鯨の殺害又は殺害未遂」を「母船又はこれに附属する捕鯨船によるひげ鯨の捕獲又は捕獲未遂」に改める。

8⒠の次に、次の新たな規定を加える。

⒡ ⒣の規定に従う場合を除くほか、北太平洋及びその附属水域(東支那󠄃海を除く。)において捕獲されるながす鯨の数は、千九百七十一年においては、千三百八頭をこえてはならない。

⒢ ⒣の規定に従う場合を除くほか、北太平洋及びその附属水域において捕獲されるいわし鯨(にたり鯨を含む。)の数は、千九百七十一年においては、四千七百十頭をこえてはならない。その後の数年の期間における捕獲頭数は、数年の後に捕獲頭数が持続的生産量の推定量を下回わることとなるように、最新の科学的評価を基礎としてさらに調整する。

⒣ ⒡に規定する捕獲頭数は⒢に規定する捕獲頭数が適当に削減されることを条件として、また、⒢に規定する捕獲頭数は⒡に規定する捕獲頭数が適当に削減されることを条件として、それぞれ十パーセントまで増加することができる。

9⒜中 「いわし鯨又はざとう鯨」を「いわし鯨、にたり鯨又はざとう鯨」に改め、「いわし鯨  四十フィート(十二メートル二)」を「いわし鯨及びにたり鯨  四十フィート(十二メートル二)」に改め、「三十五フィート(十メートル七)以上のいわし鯨」を「三十五フィート(十メートル七)以上のいわし鯨及びにたり鯨」に改め、及び「千九百六十八年」を「千九百七十一年」に改める。

9⒝中 「南半球にある母船又は鯨体処理場に引き渡すために」を「南半球において」に改め、「北半球にある母船又は鯨体処理場に引き渡すために」を「北半球において」に改め、及び「千九百六十八年」を「千九百七十一年」に改める。

11中 「ひげ鯨」を「ひげ鯨(ミンク鯨を除く。)」に改め、及び「他の区域」を「他の区域(北太平洋及びその附属水域において8⒡、⒢及び⒣に規定するとおり捕獲制限が設定されることを条件として北太平洋及び赤道以北のその附属水域を除く。)」に改める。

13⒜中 「母船への引き渡しのため」を「母船により処理されるため」に改める。

13⒟中 「この項の⒞に従つて無線で報告された資料は、」を「この項の⒞の資料は、母船により」に改める。

18⑴中のしろながす鯨の定義の次に次の規定を加える。

「「にたり鯨」(バラエノプテラ・エディニ又はブリディ)とは、プラィズ・ホエールの名で知られる鯨をいう。」

18⑴の「いわし鯨」の定義中の「コールフィッシュ・ホエールの名で知られる鯨をいい、且つ、ブライズ・ホエール(バラエノプテラ・ブリディ)を含むものとする。」を「コールフィッシュ・ホエールの名で知られる鯨をいう。」に改める。

(昭和四十五年十月二十八日付国際捕鯨委員会事務局長回章)

昭和四十五年十一月二十日 外務大臣 愛知 揆一

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  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

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