国際捕鯨取締条約の修正規定が効力を発生した旨の書簡

⦿外務省農林省告示第一号

千九百四十六年十二月二日にワシントンで作成され、千九百四十八年十一月十日に効力を発生し、千九百五十一年四月二十一日に日本国が加入した国際捕鯨取締條約の附表の規定について、国際捕鯨委員会第三回年次󠄄会において採択された各修正のうち、まつこう鯨の解禁期に関する規定を第十項⒞として新たに加える修正は、オーストラリア政府から異議の申立があつた外、いずれの締約政府からも異議の申立がなかつたので、千九百五十二年二月二十一日からオーストラリア政府を除くすべての締約政府について次󠄄のとおり効力を発生した旨が、千九百五十二年二月二十一日付の国際捕鯨委員会書記長の書簡によつて、各締約政府に通󠄃知された。

昭和二十七年三月十三日

外務大臣 吉田  茂

農林大臣 広川 弘禅

第十項⒝の次󠄄に次󠄄の⒞を加える。

⒞ 各締約政府は、その管轄下にあるすべての鯨体処理場及びこれらの鯨体処理場に附属する捕鯨船󠄅に対して、まつこう鯨の捕獲又󠄂は処理が許される一解禁期でいずれかの十二箇月間における継続的な八箇月をこえないものを宣言する。この八箇月の期間は、ひげ鯨について宣言される前記の⒝に定めた六箇月の全期間を含むものとする。但し、まつこう鯨の捕獲又󠄂は処理に使󠄃用する同じ締約政府の管轄下にあるもよりの鯨体処理場から千マイルをこえた所にある、まつこう鯨の捕獲又󠄂は処理に使󠄃用する鯨体処理場に対しては、別個の解禁期を宣言することができる。

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