第1章 総則 <改正 2011.4.14.>

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第1条(目的)この法律は,国語使用を促進し,国語の発展及び保全の基盤を策定することにより,国民の想像的思考力の増進を図り,以って国民の文化的生活の質を向上し,民族文化の発展に寄与することを目的をする。[全文改正 2011.4.14.]

第2条(基本理念)国家及び国民は,国語が民族第一の文化遺産であり文化創造の原動力であることを深く認識し,国語発展に積極的に努めることによって,民族文化の独自性を確立し,国語を確実に保全して,後裔に継承することができるようにしなければならない。[全文改正 2011.4.14.]

第3条(定義)この法律において使用する用語の定義は,次の通りとする。

1. 「国語」とは,大韓民国の公用語としての韓国語をいう。
2. 「韓㐎」とは,国語を表記するわが国固有の文字をいう。
3. 「語文規範」とは,第13条による国語審議会の審議を経て制定した韓㐎正書法,標準語規定,標準発音法,外来語表記法,国語のローマ字表記法等の国語使用に必要な規範をいう。
4. 「国語能力」とは,国語を通じて思考又は感情等を正確に表現し理解するのに必要な聞き・話し・読み・書き[1]等の能力をいう。

[全文改正 2011.4.14.]

第4条(国家及び地方自治団体の責務)①国家及び地方自治団体は,変化する言語使用環境に能動的に対応し,国民の国語能力向上及び地域語保全等国語の発展及び保全のため努めなければならない。

②国家及び地方自治団体は,精神上・身体上の障害により言語使用に困難を有する国民が不便なく国語を使用することができるよう必要な政策を樹立し,施行することができる。

[全文改正 2011.4.14.]

第5条(他法との関係)国語の使用及び普及等に関して他の法律に特別の規定のある場合を除いては,この法律に定めるところによる。[全文改正 2011.4.14.]

第2章 国語発展基本計画の樹立等 <改正 2011.4.14.>

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第6条(国語発展基本計画の樹立)①文化体育観光大臣は,国語の発展及び保全のため5年ごとに国語発展基本計画(以下「基本計画」という)を樹立・施行しなければならない。

② 文化体育観光大臣は,基本計画を樹立しようとするときは,第13条による国語審議会の審議を経なければならない。

③基本計画には,次の各号の事項が含まれなければならない。

1. 国語政策の基本方向及び推進目標に関する事項
2. 語文規範の制定及び改正方向に関する事項
3. 国民の国語能力向上及び国語使用環境の改善に関する事項
4. 国語政策及び国語教育の連携に関する事項
5. 国語の価値を広く知らせ,国語文化遺産を保全することに関する事項
6. 国語の国外普及に関する事項
7. 国語の情報化に関する事項
8. 北南朝鮮の言語統一方案に関する
9. 精神上・身体上の障害により言語使用に困難を有する国民及び国内居住外国人の国語使用上の不便解消に関する事項
10. 国語発展のための民間部門の活動促進に関する
11. その他国語の使用並びに発展及び保全に関する事項

[全文改正 2011.4.14.]

第7条(施行計画の樹立等)①文化体育観光大臣は,基本計画を実践するための細部計画(以下「施行計画」という)を樹立・施行しなければならない。

②文化体育観光大臣は,施行計画の樹立・施行に関して必要な場合,国家機関,地方自治団体,「公共機関の運営に関する法律」による公共機関その他の法律により設立された特殊法人(以下「公共機関等」という)中関連機関の長に協力を要請することができる。

[全文改正 2011.4.14.]

第8条(報告)政府は,2年ごと国語の発展及び保全に関する施策及びその施行結果に関する報告書を当該年度定期国会が開かれる前までに国会に提出しなければならない。[全文改正 2011.4.14.]

第9条(実態調査等)①文化体育観光大臣は,国語政策の樹立に必要な国民の国語能力,国語意識,国語使用環境等に関する資料を収集し,又は実態を調査することができる。

②文化体育観光大臣は,第1項による資料収集又は実態調査のため必要なときは,国家機関及び国語関連法人・団体等に資料提出又は意見陳述等を要求することができる。

③国語能力,国語意識,国語使用環境等に関する実態調査に必要な事項は,大統領令で定める。

[全文改正 2011.4.14.]

第10条(国語責任官の指定)①国家機関及び地方自治団体の長は,国語の発展及び保全のための業務を総括する国語責任官を所属公務員中から指定することができる。

②第1項による国語責任官の指定及び任務等に関して必要な事項は,大統領令で定める。

[全文改正 2011.4.14.]

第3章 国語使用の促進及び普及 <改正 2011.4.14.>

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第11条(語文規範の制定等)文化体育観光大臣は,第13条による国語審議会の審議を経て語文規範を制定し,その内容を官報に告示しなければならない。これを改正する場合もまた同様とする。[全文改正 2011.4.14.]

第12条(語文規範の影響評価)①文化体育観光大臣は,語文規範が国民の国語使用に及ぼす影響及び語文規範の現実性及び合理性等を評価し,政策に反映しなければならない。

②第1項による評価の項目・方法及び時期に関する事項は,大統領令で定める。

[全文改正 2011.4.14.]

第13条(国語審議会)①国語の発展及び保全のための重要事項を審議するため,文化体育観光省に国語審議会(以下「国語審議会」という)を置く。

②国語審議会は,次の各号の事項を審議する。

1. 基本計画の樹立に関する事項
2. 語文規範の制定及び改正に関する事項
3. その他国語の発展及び保全に関して文化体育観光大臣が会議に付する事項

③国語審議会は,委員長1名及び副委員長1名を含む60名以内の委員で構成する。

④委員長及び副委員長は,委員中から互選し,委員は,国語学・言語学若しくはこれに関連する分野の専門知識のある者の中から文化体育観光大臣が委嘱する。

⑤第2項各号の事項を審議するため,国語審議会に分科委員会を置くことができる。

⑥第1項による国語審議会の構成及び運営等に必要な事項は,大統領令で定める。

[全文改正 2011.4.14.]

第14条(公文書の作成)①公共機関等の公文書は,語文規範に合わせて韓㐎で作成しなければならない。但し,大統領令で定める場合においては,括弧内に漢字その他の外国文字を用いることができる。

②公共機関等が作成する公文書の韓㐎使用に関してその他必要な事項は,大統領令で定める。

[全文改正 2011.4.14.]

第15条(国語文化の拡散)①文化体育観光大臣は,望ましい国語文化が拡散されうるよう新聞・放送・雑誌・インターネット又は電光板等を活用した広報及び教育を積極的に施行しなければならない。

②新聞・放送・雑誌・インターネット等の大衆媒体は,国民の正しい国語使用に資するよう努めなければならない。

[全文改正 2011.4.14.]


第16条(国語情報化の促進)①文化体育観光大臣は,国語を通じて知識及び情報を生産して活用し,新たな文化を創造することができるよう国語情報化のための各種事業を積極的に施行しなければならない。

②国家は,インターネット及び遠隔情報通信サービス網その他の情報通信網を活用する国民が国語を便利に使用することができるよう必要な政策を施行しなければならない。

③「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」第2条第3号による情報通信サービス提供者は,国民が国語を便利に使用することができるよう必要な措置を取らなければならない。

[全文改正 2011.4.14.]

第17条(専門用語の標準化等)国家は,国民が各分野の専門用語を簡単且つ便利に使用することができるよう標準化し体系化して普及しなければならない。


第18条(教科用図書の語文規範遵守)教育大臣は,「初・中等教育法」第29条による教科用図書を編纂し,又は検定若しくは認定するときは,語文規範を遵守しなければならず,このために必要な場合において,文化体育観光大臣と協議することができる。 <改正 2013.3.23.>

[全文改正 2011.4.14.]

第19条(国語の普及等)①国家は,国語を学ぼうとする外国人及び「在外同胞のの出入国及び法的地位に関する法律」による在外同胞(以下「在外同胞」という)のため教育過程及び教材を開発し,専門家を養成する等国語の普及に必要な事業を施行しなければならない。

②文化体育観光大臣は,在外同胞又は外国人を対象として国語を教授しようとする者に対して資格を付与することができる。

③第2項による資格要件及び資格付与の方法等に関して必要な事項は,大統領令で定める。

[全文改正 2011.4.14.]

第19条の2(世宗学堂財団設立等)①国家は,外国語又は第2言語としての国語普及を効率的に遂行するため世宗学堂財団(以下「財団」という)を設立する。

②財団は,法人とする。

③財団には,役員として理事長理事及び監事を置き,役員の定員,任期及び選出方法等は,定款で定めるが,役員は,教育大臣との協議を経て,文化体育観光大臣が任免する。 <改正 2013.3.23.>

④財団には,定款で定めるところにより必要な職員を置く。

⑤財団は,次の各号の事業を行う。

1. 外国語又は第2言語としての国語及び韓国文化を教育する機関又は講座を対象として,世宗学堂指定及び支援
2. オンラインで外国語又は第2言語としての国語及び韓国文化を教育するウェブサイト(ウェブ世宗学堂)開発・運営
3. 世宗学堂の韓国語標準教育課程及び教材普及
4. 世宗学堂の韓国語教員養成,教育及び派遣支援
5. 世宗学堂を通じた文化教育及び広報事業
6. その他外国語又は第2言語としての国語普及のため必要な事業

⑥国家は,財団が遂行する第5項の事業推進のため必要であると認めるときは,大統領令で定めるところにより,関係中央行政機関所属公務員及び関連団体専門家等で構成される世宗学堂政策協議会を構成し,運営することができる。

⑦国家は,財団の設立,施設及び運営等に必要な経費を予算の範囲において支援することができる。

⑧財団は,第5項による事業目的の達成に必要な経費を作るため,大統領令で定めるところにより収益事業をすることができる。

⑨法人・個人又は団体は,財団の運営及び事業等を支援するため金銭その他の財産を出捐又は寄付することができる。

⑩財団に関して本法及び「公共機関の運営に関する法律」において規定するもののほかは,「民法」中,財団法人に関する規定を準用する。

[本条新設 2012.5.23.]

第20条(韓㐎の日)①政府は,韓㐎の独創性及び科学性を国内外に広く伝え,汎国民的韓㐎愛の意識を高めるため毎年10月9日を韓㐎の日と定め,記念行事を行う。

②第1項による記念行事に関して必要な事項は,大統領令で定める。

[全文改正 2011.4.14.]

第21条(民間団体等の活動支援)国家及び地方自治団体は,国語の発展及び普及を目的として活動する法人・団体等に予算の範囲において必要な支援をすることができる。[全文改正 2011.4.14.]

第4章 国語能力の向上

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第22条(国語能力向上のための政策等)①国家及び地方自治団体は,国民の国語能力向上のための機会を均等に提供するよう努めなければならず,国語能力向上に必要な政策を樹立し,施行しなければならない。

②第1項による政策を効率的に推進するため関係中央行政機関間の協議機構を構成・運営することができる。

③第2項による協議機構の構成及び運営に必要な事項は,大統領令で定める。

[全文改正 2011.4.14.]

第23条(国語能力の検定)①文化体育観光大臣は,国民の国語能力向上及び想像的な言語生活の定着のため国語能力を検定することができる。

②第1項による国語能力の検定方法・手続き・内容及び時期に関して必要な事項は,大統領令で定める。

[全文改正 2011.4.14.]

第24条(国語文化院の指定等)①文化体育観光大臣は,国民の国語能力を高め,国語に関する相談をすることができるよう大統領令で定める専門人力及び施設を備えた国語関連専門機関・団体又は「高等教育法」第2条による学校の付設機関等を国語文化院として指定することができる。

②国家は,第1項により指定された国語文化院の運営に必要な経費の一部を予算の範囲において補助することができる。

③文化体育観光大臣は,指定された国語文化院が専門人力及び施設を維持できず,国語文化院としての機能の遂行を継続しがたいと認めるときは,指定を取り消すことができる。

④第1項による国語文化院の指定方法等に関して必要な事項は,大統領令で定める。

[全文改正 2011.4.14.]

第5章 補則 <改正 2011.4.14.>

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第25条(協議)中央行政機関の長は,国語の使用に関する内容が含まれる法令を制定し,又は改正しようとするときは,あらかじめ文化体育観光大臣と協議しなければならない。[全文改正 2011.4.14.]

第26条(聴聞)文化体育観光大臣は,第24条第3項により国語文化院の指定を取り消そうとするときは,聴聞を行わなければならない。[全文改正 2011.4.14.]

第27条(権限の委任・委託)①本法による文化体育観光大臣の権限は,大統領令で定めるところによりその一部を特別市長・道知事又は特別自治道知事に委任することができる。

②文化体育観光大臣は,本法による業務の一部を,大統領令で定めるところにより関連機関・団体等に委託することができる。

[全文改正 2011.4.14.]

附則 <2005.1.27.>

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第1条(施行日)この法律は,公布後6月が経過した日から施行する。

第2条(他法廃止)韓㐎専用に関する法律は,廃止する。

第3条(公文書の作成に関する適用例)第14条の規定は,本法施行後最初に作成する公文書から適用する。

第4条(語文規範に関する経過措置)本法施行の際,従前の文化芸術振興法第7条の規定による語文規範は,第11条の規定による語文規範とみなす。

第5条(国語審議会に関する経過措置)本法施行の際,従前の文化芸術振興法第6条の規定により設置された国語審議会は,第13条の規定により設置された国語審議会とみなす。

第6条(他法改正)文化芸術振興法中,次の通り改正する。

第2章(第5条ないし第8条)を削除する。

附則 <2008.2.29.> (政府組織法)

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第1条(施行日)この法律は,公布の日から施行する。 但し,···<省略>···,附則第6条により改正される法律中本法の施行前に公布された,又は施行日が到来していない法律を改正した部分は,各々当該法律の施行日から施行する。

第2条から第5条まで 省略

第6条(他法改正)①から<248>まで 省略

<249> 国語基本法の一部を次のように改正する。

第6条第1項・第2項,第7条第1項・第2項,第9条第1項・第2項,第11条,第12条第1項,第13条第2項第3号・同条第4項,第15条第1項,第16条第1項,第18条,第19条第2項,第23条第1項,第24条第1項・第3項,第25条,第26条及び第27条第1項・第2項中「文化観光大臣」を各々「文化体育観光大臣」と改める。

第13条第1項中「文化観光省」を「文化体育観光省」と改める。

第18条中「教育人的資源大臣」を「教育科学技術大臣」と改める。

<250>から<760>まで 省略

第7条 省略

附則 <2008.3.28.>

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①(施行日)この法律は,公布の日から施行する。

②(経過措置)本法施行の際,既に指定されている国語相談所は,第24条の改正規定により国語文化院に指定されたものとみなす。

附則 <2009.3.18.>

編集

この法律は,公布の日から施行する。

附則 <2011.4.14.>

編集

この法律は,公布の日から施行する。

附則 <2012.5.23.>

編集

第1条(施行日)この法律は,公布後3箇月が経過した日から施行する。

第2条(韓国語世界化財団についての経過措置)①本法施行の際,「民法」第32条により文化体育観光大臣の許可を受けて設立された財団法人韓国語世界化財団は,本法施行後2箇月以内に本法による定款を作成し,文化体育観光大臣の認可を受けて本法による財団の設立登記をしなければならない。

②財団法人韓国語世界化財団は,第1項により設立登記を終えたときは,「民法」中,法人の解散及び清算に関する規定にも拘らず,解散されたものとみなす。

③本法による財団は,設立登記日に財団法人韓国語世界化財団の全権利・義務及び財産関係を承継する。

附則 < 2013.3.23.> (政府組織法)

編集

第1条(施行日)①この法律は,公布の日から施行する。

② 省略

第2条から第5条まで 省略

第6条(他法改正)①から<253>まで 省略

<254> 国語基本法の一部を次のように改正する。

第18条及び第19条の2第3項中「教育科学技術大臣」を各々「教育大臣」と改める。

<255>から<710>まで 省略

第7条 省略

  1. 訳註: 「リスニング・スピーキング・リーディング・ライティング」の方が分かりやすいか。
 

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