国立国語院特殊資料取扱規定/別表1

特殊資料室安全持出・破棄計画

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1. 目的

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この計画は,戦時事変,暴動,天変地異,火災又はこれに準ずる非常事態発生時に特殊資料室において保管・管理する特殊資料の安全持出又は緊急破棄を通じた資料の安全な保護を目的とする。

2. 根拠

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特殊資料取扱指針(国家情報院) 第13条

3. 適用範囲

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国立国語院特殊資料室において保管・管理中の特殊資料

4. 持出又は破棄の時機(状況)

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イ. 戦争,事変又は暴動の勃発,火災等により特殊資料を保管場所に安全に保管することができず,又は損失する恐れのあるとき

ロ. その他現保管場所に保管し続けることの出来ない不可避な,又は緊迫した状況の発生したとき

5. 安全持出又は破棄計画の施行責任

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イ. 日課中の場合の同計画の施行責任は,院長の命により特殊資料責任者が行う。

ロ. 日課後・祝日の場合の同計画の施行責任は当日の当直責任者が行うが,特殊資料責任者の命を受けて施行し得るときは,特殊資料責任者の命による。

6. 安全持出又は緊急破棄の手続及び場所

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[安全持出]

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イ. 日課中である場合の持出手続

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(1) 状況把握及び持出命令
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特殊資料責任者は,右4項による持出時機であることを把握したときは,直ちに院長の持出命令を受けて持出を命ずる。

(2) 特殊資料責任者の持出措置
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(イ) 特殊資料持出要員の召集及び引出指示
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特殊資料責任者は,院長の命を受けて持出要員を召集し,引出指示を行う。

(ロ) 特殊資料室の解放及び引出作業
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特殊資料責任者の監督の下に特殊資料室を開放し,持出作業を行わなければならない。

(ハ) 搬出
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持出要員は,昇降機又は非常階段を利用して特殊資料搬出場所まで最迅速かつ安全な方法で搬出する。

ロ. 日課後及び祝日である場合の持出手続

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(1) 状況把握及び持出命令
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当直責任者は,上記4項による持出時機であることが把握されたときは,直ちに特殊資料責任者に報告した後,特殊資料責任者の命により(余裕のないときは当直責任者の職権で)特殊資料の持出を命ずる。

(2) 持出措置
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(イ) 安全持出・破棄函開放
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当直責任者は,当直室に保管されている安全持出・破棄函を開き(又は破壊)特殊資料室の開放方法を確認する。

(나) 引出班の編成及び引出指示
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当直責任者は破壊当直勤務者に,当該保管容器の鍵を引き継ぎ,搬出するよう指示する。

(ハ) 引出班の搬出作業
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特殊資料室を開放し引き出した後,非常搬出袋に入れ,搬出準備を完了する。

非常階段等を通じ,保管中の特殊資料を持出場所まで最も迅速かつ安全な方法によって搬出する。

ハ. 持出場所

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非常時安全持出場所は,隣接の傍花3洞事務所地下に迅速に移すが,状況に従い特殊資料責任者は,安全持出場所を変更することができる。

[緊急破棄]

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イ. 破棄状況及び手続

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(1) 敵、武装共匪、暴徒その他不純分子の包囲攻撃又は浸透により、特殊資料の安全持出が到底不可能な場合には、緊急破棄することができる。

(2) 破棄手続は、上記「安全持出」に準じて施行する。

ロ. 破棄場所

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(1) 特殊資料責任者は、緊急破棄場所が外部に露出しないよう封緘、封印し安全持出・破棄函内に備置する。

(2) 特殊資料責任者又は当直責任者は、状況判断により緊急破棄場所を職権で変更することができる。

7. 持出又は破棄結果報告

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イ. 日課中のとき

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○ 特殊資料責任者は、安全持出及び緊急破棄結果を長官に報告しなければならない。

ロ. 日課後及び公休日のとき

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○ 搬出要員は、特殊資料の搬出結果を当直責任者に直ちに報告し、当直責任者は、報告結果を最終確認した後、これを特殊資料責任者(状況により長官)に報告しなければならない。

8. 安全持出・破棄函の備置及び活用

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イ. 特殊資料責任者は、「国立国語院安全持出及び破棄規定」(以下「破棄規定」という。)第6条の安全運搬破棄函内部に特殊資料室解放方法を備置する。

ロ. 安全持出・破棄函の活用は、「破棄規定」第6条を準用して遂行する。