国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律 (平成30年法律第57号)


 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。

御名御璽

平成三十年六月二十日
内閣総理大臣  安倍  晋三

法律第五十七号

国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。

 第二条体育の日の項を次のように改める。

 スポーツの日 十月の第二月曜日 スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成三十二年一月一日から施行する。

 (スポーツ基本法の一部改正)

2 スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条(見出しを含む。)中「体育の日」を「スポーツの日」に改める。

 (平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部改正)

3 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条中「体育の日の項」を「スポーツの日の項」に改める。

内閣総理大臣  安倍  晋三
文部科学大臣  林  芳正

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。