国旗ノ意義解釈ニ関スル件

国務院佈告第三号

我満洲国国旗ヲ五色ニ定メタルハ早ク全国ニ通告シタル所ナリ茲ニ国旗ノ意義ニ就テ解釈スル左ノ如シ凡ソ我国人ハ宜シク共ニ之ヲ喩ルヘシ此ニ佈ス

 国旗ヲ釈ス
青ハ東方タリ 紅ハ南方タリ 白ハ西方タリ 黒ハ北方タリ 黄ハ中央タリ 中央行政ヲ以テ四方ヲ統馭スルノ義

 釈ニ曰ク
古者九旗ノ制アリテ而シテ国旗ノ制ナシ周礼ニ載セタル国ノ大閲ニ及ヒ司馬旗物ヲ頒チ王ハ大常ヲ建テ諸侯ハ旂ヲ建ツルトハ是レ軍礼郊礼ノ旗ナリ礼記ニ載セタル有虞氏ノ旂夏后氏ノ綏殷ノ大白周ノ大赤ハ是レ春蒐秋獮ノ麾ナリ然レトモ大常ノ既ニ王旗トナレル是旗ノ建ツ所ニハ諸侯来朝シ四夷帖服シ皆其ノ職事ヲ述ヘテ而シテ其ノ徳ヲ仰カサルハナシ然ラハ則チ当時ノ大常ハ猶ホ今日ノ国旗ノ如ク王旗国旗其ノ体固ヨリ一ナリトナス秦漢以降王礼尽ク廃レ旌旗専ラ軍旅ノ具トナリ謂ユル青竜白虎朱雀元武ノ属皆兵家ノ乱ル所トナリ五行讖緯ノ説奇門遁甲ノ術ト各々幻詭ヲ蛇鳥風雲ノ上ニ競イ而シテ旌旗ノ古制復タ世ニ見ハレサルモノ此ニ二千余年矣清朝海禁ヲ解キ列国ト通商恵工ノ約ヲ立ツルニ及ヒ始メテ黄竜旗ヲ以テ定メテ国旗トナシ日ニ於テハ其ノ恒照ノ徳ヲ取リ竜ニ於テハ其ノ変化ノ神ヲ取ル深ク其ノ賾ヲ探テ大ニ其ノ用ヲ明ニスト謂フヘキナリ今我カ満洲国ノ新タニ国旗ヲ制スル其ノ体ハ則チ之ヲ社稷ノ義ニ取リ其ノ用ハ則チ之ヲ王道ノ功ニ取レリ蓋シ国ノ国タル社稷ヨリ重キハナシ社ハ五土ノ祇ヲ祭ル所以稷ハ五穀ノ神ヲ祀ル所以穀ハ土ニ非レハ生セス土ハ穀ニ非サレハ顕ハレス是故ニ聖王ノ始メテ其ノ国ヲ建ツルヤ百姓ノ為ニ社稷ヲ立テテ以テ建国ノ神ヲ祀ル山林川沢丘陵墳衍原隰ノ五土ヲ采リ東方ハ青色南方ハ赤色西方ハ白色北方ハ黒色中ニハ黄土ヲ覆ヒ以テ中色順壱ノ徳内ヲ充タシメテ外ニ発シ四方撫綏シテ天下ヲ治平スルニ象ルナリ三代ヨリ後独リ是制ノ泯ヒサルアリテ最モ開国創業ノ崇典タリ迺チ其ノ義ヲ取リ之ヲ表ハシテ以テ満洲国国旗トナス
願クハ三千万民衆ト咸有一徳其ノ敬ヲ昭カニシテ光ヲ世界ニ宣ヘ永ク万禩ニ伝ヘム

                                        国務総理 鄭孝胥

 大同二年二月二十四日

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