国家総動員審議会官制 (昭和13年勅令第319号)


朕、国家総動員審議会官制を裁可し茲に之を公布せしむ。

御名御璽

   昭和13年5月3日 内閣総理大臣 公爵 近衛文麿

勅令第319号

   国家総動員審議会官制

第1条 国家総動員審議会は内閣総理大臣の監督に属し、関係各大臣の諮問に応じて国家総動員法第50条第1項の事項を調査審議す。
 国家総動員審議会は前項の事項に付、関係各大臣に建議することを得。
第2条 国家総動員審議会は総裁1人、副総裁1人及委員50人以内を以て之を組織す。
 特別の事項を調査審議する為必要あるときは臨時委員を置くことを得。
第3条 総裁は内閣総理大臣を以て之に充つ。
 副総裁は企画院総裁を以て之に充つ。
 委員及臨時委員は内閣総理大臣の奏請に依り、関係各庁高等官、貴族院議員、衆議院議員及学識経験ある者の中より、内閣に於て之を命ず。
第4条 総裁は会務を総理す。
 副総裁は総裁を補佐し、総裁事故あるときはその職務を代理す。
第5条 国家総動員審議会に幹事長及幹事を置く。
 幹事長は企画院次長を以て之に充つ。総裁及副総裁の指揮を承け庶務を掌理す。
 幹事は内閣総理大臣の奏請に依り、内閣に於て之を命ず。上司の指揮を承け庶務を整理す。
第6条 国家総動員審議会に書記を置く。内閣に於て之を命ず。
 書記は上司の指揮を承け庶務に従事す。
附則
本令は昭和13年5月5日より之を施行す。

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  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

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