国家総動員審議会官制 (昭和13年勅令第319号)
(国家総動員審議会官制(昭和13年勅令第319号)から転送)
朕、国家総動員審議会官制を裁可し茲に之を公布せしむ。
御名御璽
昭和13年5月3日 | 内閣総理大臣 公爵 近衛文麿 |
勅令第319号
国家総動員審議会官制
第1条 国家総動員審議会は内閣総理大臣の監督に属し、関係各大臣の諮問に応じて国家総動員法第50条第1項の事項を調査審議す。
国家総動員審議会は前項の事項に付、関係各大臣に建議することを得。
第2条 国家総動員審議会は総裁1人、副総裁1人及委員50人以内を以て之を組織す。
特別の事項を調査審議する為必要あるときは臨時委員を置くことを得。
第3条 総裁は内閣総理大臣を以て之に充つ。
副総裁は企画院総裁を以て之に充つ。
委員及臨時委員は内閣総理大臣の奏請に依り、関係各庁高等官、貴族院議員、衆議院議員及学識経験ある者の中より、内閣に於て之を命ず。
第4条 総裁は会務を総理す。
副総裁は総裁を補佐し、総裁事故あるときはその職務を代理す。
第5条 国家総動員審議会に幹事長及幹事を置く。
幹事長は企画院次長を以て之に充つ。総裁及副総裁の指揮を承け庶務を掌理す。
幹事は内閣総理大臣の奏請に依り、内閣に於て之を命ず。上司の指揮を承け庶務を整理す。
第6条 国家総動員審議会に書記を置く。内閣に於て之を命ず。
書記は上司の指揮を承け庶務に従事す。
附則本令は昭和13年5月5日より之を施行す。
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。