国家戦略特別区域計画の変更を認定した件 (令和2年内閣府告示第5号)

 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第九条第二項で準用する同法第八条第七項の規定に基づき、平成三十年内閣府告示第千四百十五号をもって公示した同法第八条第一項に規定する区域計画の変更を令和元年十二月十八日付けで認定したので、次のとおり公示する。

 令和二年一月六日

内閣総理大臣 安倍 晋三 

一 区域計画の作成主体 沖縄県国家戦略特別区域会議

二 国家戦略特別区域の名称 沖縄県 国際観光イノベーション特区

三 当該国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する目標を達成するために実施し又はその実施を促進しようとする特定事業 国家戦略道路占用事業、国家戦略特別区域限定保育士事業、国家戦略特別区域高度医療提供事業、地域農畜産物利用促進事業及び国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業

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