国家戦略特別区域計画の変更を認定した件 (令和2年内閣府告示第3号)

 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第九条第二項で準用する同法第八条第七項の規定及び同法附則第三条の規定に基づき、令和元年内閣府告示第三百七十三号をもって公示した同法第八条第一項に規定する区域計画の変更を令和元年十二月十八日付けで認定したので、次のとおり公示する。

 令和二年一月六日

内閣総理大臣 安倍 晋三 

一 区域計画の作成主体 仙台市国家戦略特別区域会議

二 国家戦略特別区域の名称 仙台市 国家戦略特別区域

三 当該国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する目標を達成するために実施し又はその実施を促進しようとする特定事業 特定非営利活動法人設立促進事業、国家戦略特別区域限定保育士事業、保険外併用療養に関する特例関連事業、国家戦略道路占用事業、都市公園占用保育所等施設設置事業、国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業、一般社団法人等への信用保証制度の適用関連事業、課税の特例措置活用事業及び国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業

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