国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則の一部を改正する規則 (平成28年国家公安委員会規則第5号)
国家公安委員会規則 第五号
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)第十一条の規定に基づき、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。
平成二十八年三月二十三日 国家公安委員会委員長 河野 太郎
国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則の一部を改正する規則
国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則(平成二十五年国家公安委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(記録書の作成)
第一条 警察署長は、次の各号のいずれかの措置をとったときは、当該措置の結果その他必要な事項を記載した記録書を作成しなければならない。
一 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(以下「法」という。)第四条第二項の規定による調査
二 法第五条第一項の規定による検査
三 法第六条第一項の規定による解剖
四 法第八条第一項の規定による身元を明らかにするための措置
五 法第十条第一項又は第二項の規定による死体の引渡し
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(死体調査等記録書の作成)
第一条 警察署長は、法第四条第二項の規定による調査、第五条第一項の規定による検査、第六条第一項の規定による解剖又は第八条第一項の規定による身元を明らかにするための措置(次項において「調査等」という。)のうちいずれかを実施したときは、死体調査等記録書(別記様式第一号)を作成しなければならない。
2 警察署長は、前項の規定により死体調査等記録書を作成した後に新たな調査等を実施したとき又は法第十条の規定により死体を引き渡したときは、当該死体調査等記録書に所要の事項を追記しなければならない。
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(関係行政機関に対する通報事項)
第三条 [略]
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(関係行政機関に対する通報事項)
第三条 [同上]
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2 警察署長は、法第九条の規定による通報を行ったときは、通報記録書(別記様式)を作成しなければならない。
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2 法第九条の規定による通報を行ったときは、通報記録書(別記様式第二号)を作成しなければならない。
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[様式を削る。] | 別記様式第1号 (第1条関係) (その1)
(用紙 日本工業規格A4) (その2)
(用紙 日本工業規格A4)
(その3)
(用紙 日本工業規格A4)
(その4)
2 必要に応じて写真、図面等を添付すること。 (用紙 日本工業規格A4)
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別記様式 (第3条関係)
(用紙 日本工業規格A4)
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別記様式第2号 (第3条関係)
(用紙 日本工業規格A4)
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備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則第三条第二項に規定する通報記録書の様式については、同規則別記様式の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
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