国家公務員制度改革推進本部令
制定文
編集内閣は、国家公務員制度改革基本法(平成二十年法律第六十八号)第二十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
本則
編集(顧問会議)
- 第一条
- 国家公務員制度改革推進本部(以下「本部」という。)に、顧問会議を置く。
- 顧問会議は、国家公務員制度改革基本法(以下「法」という。)に基づく国家公務員制度改革の推進のために講ぜられる施策に係る重要事項について審議し、国家公務員制度改革推進本部長(以下「本部長」という。)に意見を述べる。
- 顧問会議は、顧問十五人以内をもって組織する。
- 顧問は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
- 顧問は、非常勤とする。
(労使関係制度検討委員会)
- 第二条
- 本部に、労使関係制度検討委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。
- 委員会は、法第十二条及び附則第二条第一項の規定に基づき政府が講ずべき措置に関する事項について調査審議し、その結果に基づき、本部長に意見を述べる。
- 委員会は、委員十四人以内をもって組織する。
- 委員は、次に掲げる者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
- 一 学識経験のある者
- 二 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第三項ただし書に規定する管理職員等若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条第三項ただし書に規定する管理職員等(次号において「管理職員等」と総称する。)又はこれらに相当する者
- 三 国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体又は地方公務員法第五十二条第一項に規定する職員団体(いずれも管理職員等が組織するものを除く。)が推薦する者
- 内閣総理大臣は、前項の規定により委員を任命するに当たっては、委員の有する知識経験その他の事情を総合的に勘案し、委員会における委員の構成について適正を確保するように配慮しなければならない。
- 委員は、非常勤とする。
(事務局次長)
- 第三条
- 事務局に、事務局次長二人以内を置く。
- 事務局次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
- 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。
(審議官)
- 第四条
- 事務局に、審議官二人以内を置く。
- 審議官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
- 審議官は、命を受けて、局務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(参事官)
- 第五条
- 事務局に、参事官八人以内を置く。
- 参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
- 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。
(事務局長等の勤務の形態)
- 第六条
- 事務局長、事務局次長、審議官及び参事官は、その充てられる者の占める関係のある他の職が非常勤の職であるときは、非常勤とする。
(本部の組織の細目)
- 第七条
- この政令に定めるもののほか、本部の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。
(本部の運営)
- 第八条
- この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。
附則
編集附則
- この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十年七月十一日)から施行する。
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。