第1章 総則

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第1条(目的等)①本法は,国家の安全を危うくする反国家活動を規制することにより,国家の安全並びに国民の生存及び自由を確保することを目的とする。

②本法を解釈適用するに当たっては,第1項の目的達成のため必要な最小限度に留めなければならず,これを拡大解釈し,又は憲法上保障された国民の基本的人権を不当に制限することがあってはならない。<新設 1991・5・31>

[題目改正 1991.5.31.]

第2条(定義)①本法において,「反国家団体」というのは,政府を僭称し,又は国家を変乱することを目的とする国内外の結社又は集団であって,指揮統率体制を備えた団体をいう。<改正 1991・5・31>

② 削除 <1991・5・31>

[題目改正 1991.5.31.]

第2章 罪及び刑

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第3条(反国家団体の構成等)①反国家団体を構成し,又はこれに加入した者は,次の区別により処罰する。

1. 首魁の任務に従事した者は,死刑又は無期懲役に処する。
2. 幹部その他指導的任務に従事した者は,死刑・無期又は5年以上の懲役に処する。
3. それ以外の者は,2年以上の有期懲役に処する。

②他人に反国家団体に加入することを勸誘した者は,2年以上の有期懲役に処する。

③第1項及び第2項の未遂犯は,処罰する。

④第1項第1号及び第2号の罪を犯す目的で予備又は陰謀した者は,2年以上の有期懲役に処する。

⑤第1項第3号の罪を犯す目的で予備又は陰謀した者は,10年以下の懲役に処する。 <改正 1991・5・31>

第4条(目的遂行)①反国家団体の構成員又はその指令を受けた者がその目的遂行のための行為を行ったときは,次の区別により処罰する。<改正 1991・5・31>

1. 刑法第92条ないし第97条・第99条・第250条第2項・第338条又は第340条第3項に規定する行為を行ったときは,その各条に定める刑に処する。
2. 刑法第98条に規定する行為をし,又は国家機密を探知・収集・漏洩・伝達し,若しくは仲介したときは,次の区別により処罰する。
イ. 軍事上機密又は国家機密が,国家安全に対する重大な不利益を回避するため,限定された者にのみ知り得ることが許容され,敵国又は反国家団体に秘密とすべき事実,物又は知識であるときは,死刑又は無期懲役に処する。
ロ. 가目以外の軍事上機密又は国家機密のときは,死刑・無期又は7年以上の懲役に処する。
3. 刑法第115条・第119条第1項・第147条・第148条・第164条ないし第169条・第177条ないし第180条・第192条ないし第195条・第207条・第208条・第210条・第250条第1項・第252条・第253条・第333条ないし第337条・第339条又は第340条第1項及び第2項に規定する行為をしたときは,死刑・無期又は10年以上の懲役に処する。
4. 交通・通信,国家又は公共団体が使用する建造物その他重要施設を破壊し,人を略取・誘引し,又は艦船・航空機・自動車・武器その他の物を移動・取去したときは,死刑・無期又は5年以上の懲役に処する。
5. 刑法第214条ないし第217条・第257条ないし第259条又は第262条に規定する行為を行い,又は国家機密に属する書類又は物品を損壊・隠匿・偽造・変造したときは,3年以上の有期懲役に処する。
6. 第1号ないし第5号の行為を扇動・宣伝し,又は社会秩序の混乱を造成する恐れがある事項に関して虚偽の事実を捏造し,又は流布したときは,2年以上の有期懲役に処する。

②第1項の未遂犯は,処罰する。

③第1項第1号ないし第4号の罪を犯す目的で予備又は陰謀した者は,2年以上の有期懲役に処する。

④第1項第5号及び第6号の罪を犯す目的で予備又は陰謀した者は,10年以下の懲役に処する。

第5条(自ら進んでした支援・金品収受)①反国家団体又はその構成員若しくはその指令を受けた者を支援する目的で自ら進んで第4条第1項各号に規定する行為を行った者は,第4条第1項の例により処罰する。

②国家の存立・安全又は自由民主的基本秩序を危うくするとの情を知りながら,反国家団体の構成員又はその指令を受けた者から金品を収受した者は,7年以下の懲役に処する。 <改正 1991・5・31>

③第1項及び第2項の未遂犯は,処罰する。

④第1項の罪を犯す目的で予備又は陰謀した者は,10年以下の懲役に処する。

⑤削除 <1991・5・31>

第6条(潜入・脱出)①国家の存立・安全又は自由民主的基本秩序を危うくするとの情を知りながら,反国家団体の支配下にある地域から潜入し,又はその地域に脱出した者は,10年以下の懲役に処する。 <改正 1991・5・31>

②反国家団体又はその構成員の指令を受け,若しくは受けるため又はその目的遂行を協議し,若しくは協議するため潜入し,又は脱出した者は,死刑・無期又は5年以上の懲役に処する。

③ 削除 <1991・5・31>

④第1項及び第2項の未遂犯は,処罰する。 <改正 1991・5・31>

⑤第1項の罪を犯す目的で予備又は陰謀した者は,7年以下の懲役に処する。

⑥第2項の罪を犯す目的で予備又は陰謀した者は,2年以上の有期懲役に処する。 <改正 1991・5・31>

第7条(讃揚・鼓舞等)①国家の存立・安全又は自由民主的基本秩序を危うくするとの情を知りながら反国家団体又は構成員若しくはその指令を受けた者の活動を讃揚・鼓舞・宣伝若しくはこれに同調し,又は国家変乱を宣伝・煽動した者は,7年以下の懲役に処する。 <改正 1991・5・31>

② 削除 <1991・5・31>

③第1項の行為を目的とする団体を構成し,又はこれに加入した者は,1年以上の有期懲役に処する。 <改正 1991・5・31>

④第3項に規定する団体の構成員であって社会秩序の混乱を造成する恐れがある事項に関して虚偽の事実を捏造し,又は流布した者は,2年以上の有期懲役に処する。 <改正 1991・5・31>

⑤第1項・第3項又は第4項の行為をする目的で文書・図画その他の表現物を製作・輸入・複写・所持・運搬・頒布・販売又は取得した者は,その各項に定める刑に処する。 <改正 1991・5・31>

⑥第1項又は第3項ないし第5項の未遂犯は,処罰する。 <改正 1991・5・31>

⑦第3項の罪を犯す目的で予備又は陰謀した者は,5年以下の懲役に処する。 <改正 1991・5・31>

第8条(会合・通信等)①国家の存立・安全又は自由民主的基本秩序を危うくするとの情を知りながら反国家団体の構成員又はその指令を受けた者と会合・通信その他の方法により連絡をした者は,10年以下の懲役に処する。 <改正 1991・5・31>

② 削除 <1991・5・31>

③第1項の未遂犯は,処罰する。 <改正 1991・5・31>

④ 削除 <1991・5・31>

第9条(便宜提供)①本法第3条ないし第8条の罪を犯し,又は犯そうとする者であるとの情を知りながら,銃砲・弾薬・火薬その他武器を提供した者は,5年以上の有期懲役に処する。 <改正 1991・5・31>

②本法第3条ないし第8条の罪を犯し,又は犯そうとする者であるとの情を知りながら,金品その他財産上の利益を提供し,潜伏・会合・通信・連絡のための場所を提供し,又はその他の方法により便宜を提供した者は,10年以下の懲役に処する。但し,本犯と親族関係があるときは,その刑を減軽又は免除することができる。<改正 1991・5・31>

③第1項及び第2項の未遂犯は,処罰する。

④第1項の罪を犯す目的で予備又は陰謀した者は,1年以上の有期懲役に処する。

⑤削除 <1991・5・31>

第10条(不告知)第3条,第4条,第5条第1項・第3項(第1項の未遂犯に限る)・第4項の罪を犯した者であるとの情を知りながら,捜査機関又は情報機関に告知しなかった者は,5年以下の懲役又は200萬圓以下の罰金に処する。但し,本犯と親族関係のあるときは,その刑を減軽又は免除する。[全文改正 1991・5・31]

第11条(特殊職務遺棄)犯罪捜査又は情報の職務に従事する公務員が本法の罪を犯した者であるとの情を知りながら,その職務を遺棄したときは,10年以下の懲役に処する。但し,本犯と親族関係のあるときは,その刑を減軽又は免除することができる。

第12条(虚偽告訴,捏造)①他人に刑事処分を受けさせる目的で本法の罪について虚偽の告訴若しくは偽証をし,又は証拠を捏造・隠滅・隱匿した者は,その各条に定める刑に処する。

②犯罪捜査又は情報の職務に従事する公務員若しくはこれを補助する者又はこれを指揮する者が職権を濫用し,第1項の行為を行ったときも第1項の刑と同様とする。但し,その法定刑の最低が2年未満であるときは,これを2年とする。

第13条(特殊加重)本法,軍刑法第13条・第15条又は刑法第2編第1章内乱の罪・第2章外患の罪を犯し,禁錮以上の刑の宣告を受けその刑の執行を終えない者又はその執行を終え若しくは執行を受けないことに確定した後5年を経過しない者が第3条第1項第3号及び第2項ないし第5項,第4条第1項第1号中,刑法第94条第2項・第97条及び第99条,同項第5号及び第6号,第2項ないし第4項,第5条,第6条第1項及び第4項ないし第6項,第7条ないし第9条の罪を犯したときは,その罪に対する法定刑の最高を死刑とする。

[単純違憲,2002憲가5,2002. 11. 28. 国家保安法(1980. 12. 31. 法律 第3318号により全文改正されたもの)第13条中,「本法,軍刑法第13条・第15条又は刑法第2法第2編第1章内乱の罪・第2章外患の罪を犯し,禁錮以上の刑の宣告を受けその刑の執行を終えない者又はその執行を終え若しくは執行を受けないことに確定した後5年を経過しない者が……第7条第5項,第1項の罪を犯したときは,その罪に対する法定刑の最高を死刑とする。」の部分は,憲法に違反する。]

第14条(資格停止の併科)本法の罪に関して有期懲役刑を宣告するときは,その刑の長期以下の資格停止を併科することができる。<改正 1991・5・31>

第15条(沒収・追徵)①本法の罪を犯し,その報酬を受けたときは,これを没収する。但し,これを没収することができないときは,その価額を追徵する。

②検事は,本法の罪を犯した者に対して訴追をしないときは,押収物の廃棄又は国庫帰属を命ずることができる。

第16条(刑の減免)次の各号の一に該当するときは,その刑を減軽又は免除する。

1. 本法の罪を犯した後自首したとき
2. 本法の罪を犯した者が本法の罪を犯した他人を告発し,又は他人が本法の罪を犯すことを妨害したとき
3. 削除 <1991・5・31>

第17条(他法適用の排除)本法の罪を犯した者については,労働組合及び労働関係調整法第39条の規定を適用しない。<改正 1997・12・13>

第3章 特別刑事訴訟規定

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第18条(參考人の拘引・留置)①検事又は司法警察官から本法に定める罪の参考人として出席の要求を受けた者が正当な理由なく2回以上出席要求に応じなかったときは,管轄裁判所判事の拘束令状の発付を受けて拘引することができる。

②拘束令状により参考人を拘引する場合において,必要なときは,近接する警察署その他適当な場所に仮に留置することができる。

第19条(拘束期間の延長)①地方裁判所判事は,第3条ないし第10条の罪で,司法警察官が検事に申請し検事の請求がある場合において,捜査を継続することに相当の理由があると認めるときは,刑事訴訟法第202条の拘束期間の延長を1次に限り許可することができる。

②地方裁判所判事は,第1項の罪で,検事の請求により捜査を継続することに相当の理由があると認めるときは,刑事訴訟法第203条の拘束期間の延長を2次に限り許可することができる。

③第1項及び第2項の期間の延長は,各10日以内とする。

[単純違憲,90憲マ82,1992.4.14. 国家保安法(1980. 12. 31. 法律第3318号,改正 1991. 5. 31. 法律第4373号)第19条中第7条及び第10条の罪に関する拘束期間延長部分は,憲法に違反する。]

第20条(公訴保留)①検事は,本法の罪を犯した者について刑法第51条の事項を参酌し公訴提起を保留することができる。

②第1項により公訴保留を受けた者が公訴の提起なく2年を経過したときは,訴追することができない。

③公訴保留を受けた者が法務大臣が定める監視・保導に関する規則に違反したときは,公訴保留を取消すことができる。

④第3項により公訴保留が取消されたときは,刑事訴訟法第208条の規定に拘らず同一の犯罪事実により再拘束することができる。

第4章 報償及び援護

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第21条(賞金)①本法の罪を犯した者を捜査機関又は情報機関に通報し,又は逮捕した者には,大統領令の定めるところにより賞金を支給する。

②本法の罪を犯した者を認知し,逮捕した捜査機関又は情報機関に従事する者についても第1項と同様とする。

③本法の罪を犯した者を逮捕するとき反抗又は抗戦状態下においてやむを得ない事由により殺害し,又は自殺させたときは,第1項に準じて賞金を支給することができる。

第22条(報労金)①第21条の場合において,押収物があるときは,賞金を支給する場合に限りその押収物価額の2分の1に相当する範囲内で報労金を支給することができる。

②反国家団体又はその構成員若しくはその指令を受けた者から金品を取得し,捜査機関又は情報機関に提供した者には,その価額の2分の1に相当する範囲内で報労金を支給することができる。反国家団体の構成員又はその指令を受けた者が提供したときもまた同様とする。

③報労金の請求及び支給に関して必要な事項は,大統領令で定める。

第23条(報償)本法の罪を犯した者を申告若しくは逮捕し,又はこれに関連して傷痍を受けた者及び死亡した者の遺族は,大統領令の定めるところにより「国家有功者等の礼遇及び支援に関する法律」による公傷軍警若しくは殉職軍警の遺族又は「報勲報償対象者支援に関する法律」による災害負傷軍警若しくは災害死亡軍警の遺族とみなして報償することができる。<改正 1997・1・13,2011.9.15.>[全文改正 1991・5・31]

第24条(国家保安有功者 審査委員会)①本法による賞金及び報労金の支給並びに第23条による報償對象者を審議・決定するため法務大臣所属下に国家保安有功者審査委員会(以下「委員会」という)を置く。<改正 1991・5・31>

②委員会は,審議上必要なときは,関係者の出席を要求し,又は調査することができ,国家機関その他公・私団体に照会し必要な事項の報告を要求することができる。

③委員会の組織及び運営に関して必要な事項は,大統領令で定める。

第25条(軍法被適用者に対する準用規定)本法の罪を犯した者が軍事裁判所法第2条第1項各号の一に該当する者であるときは,本法の規定中,判事は軍事裁判所軍判事と,検事は軍検察部軍検事と,司法警察官は軍事警察官とみなす。<改正 1987ㆍ12ㆍ4,1994ㆍ1ㆍ5,2016.1.6.>

附則 <1980.12.31.>

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第1条(施行日)本法は,公布の日から施行する。

第2条(廃止法律)反共法は,これを廃止する。但し,同法廃止前の行為に対する罰則の適用においては,従前の規定による。

第3条(他法改正及び他法との関係)①社会安全法中,次の通り改正する。

第2条第3号を次の通り改正し,第4号を削除する。

3. 国家保安法 第3条ないし第9条

附則第2項第3号を第4号とし,同項に第3号を次の通り新設する。

3. 法律第3318号国家保安法施行前の行為により法律第549号国家保安法第1条ないし第8条又は法律第643号反共法第3条ないし第7条の適用を受けて禁錮以上の刑の宣告を受け,その執行を受けた事実がある者

附則第3項中,「附則 第2項」を「附則 第2項(第3号を除く)」と改める。

②反国家行為者の処罰に関する特別措置法中,次の通り改正する。

第2条第1項中,「国家保安法(第9条を除く)」を「国家保安法(第10条を除く)」と改め,「反共法(第8条を除く)」を削除する。

附則第2項を次の通り新設する。

②法律第3318号国家保安法施行前に法律第549号国家保安法(第9条を除く)又は法律第643号反共法(第8条を除く)に規定する罪を犯した者は,第2条の適用においては,国家保安法(第10条を除く)に規定する罪を犯した者とみなす。

③没収金品等処理に関する臨時特例法中,次の通り改正する。

第1条中,「国家保安法又は反共法」を「国家保安法」と改める。

第2条中,「国家保安法第12条第2項及び反共法第11条」を「国家保安法第15条第2項及び第22条」と改める。

④本法施行の際,他の法令において従前の国家保安法又は反共法を引用する場合においては,従前の法律に代えて本法を引用したものとみなし,従前の国家保安法又は反共法の規定を引用した場合において,本法中これに該当する規定があるときは,従前の規定に代えて本法の該當の条項を引用したものとみなす。

第4条(經過措置)①旧刑法第2編第2章内乱に関する罪,第3章外患に関する罪,旧国防警備法第32条,第33条,旧海岸警備法第8条の2,第9条,旧非常事態下の犯罪処罰に関する特別措置令,従前の国家保安法又は反共法の罪を犯し有罪の判決を受けた者は,刑法第2編第1章内乱の罪,第2章外患の罪,軍刑法第13条,第15条の規定又は本法により有罪の判決を受けた者とみなす。本法施行後に従前の国家保安法又は反共法の罪を犯し有罪の判決を受けた者もまた同様とする。

②本法施行前に特殊犯罪処罰に関する特別法第6条の規定により有罪の判決を受けた者は,本法の規定により有罪の判決を受けたものとみなす。

③本法施行前に従前の国家保安法又は反共法の規定により行った処分は,本法の規定により行ったものとみなす。

④本法施行前に行った反共法の規定による賞金又は報労金の請求は,本法の規定により行ったものとみなす。

附則 <1987.12.4.> (軍事裁判所法)

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第1条(施行日)本法は,1988年2月25日から施行する。

第2条 省略

第3条(他法改正)①ないし⑫省略

⑬国家保安法中,次の通り改正する。

第25条中,「軍法会議法」を「軍事裁判所法」と,「軍法会議管轄官」を「軍事裁判所管轄官」と,「軍法会議検察官」を「軍事裁判所検察官」と改める。

⑭及び⑮省略

第4条 省略

附則 <1991.5.31.>

編集

①(施行日)本法は,公布の日から施行する。

②(経過措置)本法施行前の行為に対する罰則の適用においては,従前の規定による。

③(経過措置)本法施行前に国家保安法の罪を犯し有罪の判決を受けた者は,本法により有罪の判決を受けた者とみなす。

附則 <1994.1.5.> (軍事裁判所法)

編集

第1条(施行日)本法は,1994年 7月 1日から施行する。

第2条 省略

第3条(他法改正)①ないし③省略

④国家保安法を次の通り改正する。

第25条中,「軍事裁判所管轄官」を「軍事裁判所軍判事」と,「軍事裁判所検察官」を「軍検察部検察官」と改める。

第4条 省略

附則 <1997.1.13.> (国家有功者等の礼遇及び支援に関する法律)

編集

第1条(施行日)本法は,公布後6月が経過した日から施行する。

第2条及び第3条 省略

第4条(他法改正)①ないし⑫省略

⑬国家保安法中,次の通り改正する。

第23条中,「国家有功者の礼遇等に関する法律」を「国家有功者等の礼遇及び支援に関する法律」と改める。

⑭ないし㉑省略

第5条 省略

附則 <1997.12.13.> (政府部署名称等の変更による建築法等の整備に関する法律)

編集

本法は,1998年1月1日から施行する。 <但書 省略>

附則 < 2011.9.15.> (報勲報償対象者支援に関する法律)

編集

第1条(施行日)本法は,2012年7月1日から施行する。

第2条(他法改正)①から④まで 省略

⑤国家保安法の一部を次の通り改正する。

第23条中,「国家有功者等の礼遇及び支援に関する法律による公傷軍警又は殉職軍警の遺族」を「「国家有功者等の礼遇及び支援に関する法律」による公傷軍警又は殉職軍警の遺族又は「報勲報償対象者支援に関する法律」による災害負傷軍警又は災害死亡軍警の遺族」と改める。

⑥から㉗まで 省略

附則 < 2016.1.6.>(軍事裁判所法)

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第1条(施行日)本法は,公布後1年6箇月が経過した日から施行する。<但書き省略>

第2条から第8条まで 省略

第9条(他法の改正)①から③まで 省略

④国家保安法の一部を次の通り改正する。

第25条中,「軍検察部検察官と」を「軍検察部検察官と」と改める。

⑤から⑯まで 省略

第10条 省略

 

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