国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律 (昭和39年法律第104号)


  ◎国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律
 国土開発縦貫自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
 第三条第一項中「別表に掲げる中央自動車道のうち小牧市附近から吹田市までを別表のとおりとするのほか、」を「中央自動車道、東北自動車道、中国自動車道、九州自動車道及び北陸自動車道については別表のとおりとし、北海道自動車道及び四国自動車道については」に改める。
 第十条中「別表に掲げる中央自動車道のうち小牧市附近から吹田市までの区間についてはこの法律の施行後、その他の国土開発縦貫自動車道の予定路線については第三条第一項の法律の施行後」を「国土開発縦貫自動車道の予定路線について」に改める。
 別表中央自動車道の項中「静岡県安倍郡井川村附近」を「諏訪市附近」に改め、同表九州自動車道の項中「門司市」を「北九州市」に改め、「日田市附近」を削る。

 この法律は、公布の日から施行する。

 国土開発縦貫自動車道中央自動車道の予定路線を定める法律(昭和三十五年法律第百二十八号)は、廃止する。

(内閣総理・大蔵・運輸・建設大臣署名) 

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。