国体ノ件別冊ノ通制定ス
右奉 勅旨布吿候事
明治十七年十二月三十一日
(別冊)
第一条 天皇ハ日本ノ元首ニアルヘシ
第二条 皇太子及皇后ハ日本ノ準元首ニアルヘシ
第三条 何人モ天皇ナキ国体変革ヲ為スコトヲ得ス
第四条 削除
第五条 摂政ハ皇室典範ノ定ムル所ニ従ヒ之ヲ置ク
第六条 何人モ皇族ニ対シ不敬ノ行為ヲ為スコトヲ得ス