国会議員互助年金法を廃止する法律

国会議員互助年金法を廃止する法律をここに公布する。

御  名    御  璽

平成十八年二月十日

内閣総理大臣  小泉純一郎

法律第一号

国会議員互助年金法を廃止する法律

(施行期日)

第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第五条第六条及び第十条の規定は、同年七月一日から施行する。

(退職者に関する経過措置)

第二条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの法律による廃止前の国会議員互助年金法(以下「旧法」という。)第二十一条第 一項の規定により旧法第二条第一項の互助年金又は同条第二項の互助一時金を受ける権利についての裁定を受けた者及び施行日前にこれらの権利を有する者であって旧法第二十一条第一項の規定による裁定を受けていないものに係る当該互助年金又は互助一時金については、旧法の規定は、なおその効力を有する。

  前項の規定は、この法律の施行の際現に国会議員である者に係る旧法第九条第一項の普通退職年金(旧法の規定により受けることのできた同項の普通退職年金であって施行日前に給与を受けなかったもの(施行日前に旧法第二十一条第一項の裁定を受けたとしたならば旧法の規定により施行日前に受けることのできたものを含む。附則第十四条第一項において「未受給の普通退職年金」という。)を除く。)には適用しない。

(旧普通退職年金の減額)

第三条  前条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第九条第一項の普通退職年金(以下「旧普通退職年金」という。)を受ける者のうちその年額の計算の基礎となる議員の歳費年額の十二分の一に相当する金額(以下この項において「基礎歳費月額」という。)が次の各号に掲げる金額である者に給すべき旧普通退職年金の年額は、平成十八年四月分以降、前条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法の普通退職年金の年額の計算に関する規定にかかわらず、これらの規定(旧法第九条第四項を除く。)により計算された金額に、次の各号に掲げる基礎歳費月額の区分に応じ、それぞれ、当該各号に定める割合を乗じて得た年額に改定する。

  八十八万円  百分の九十六

  九十六万九千円  百分の九十三

  九十八万九千円  百分の九十二

  百三万円  百分の九十

  前項の場合における前条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第九条第四項の規定の適用については、同項中「前二項」とあるのは、「国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号。以下「廃止法」という。)附則第三条第一項」とする。

(職権改定)

第四条  前条第一項の規定による旧普通退職年金の年額の改定は、恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十二条に規定する局長が受給者の請求を待たずに行う。

(高額所得による旧普通退職年金の停止)

第五条  旧普通退職年金は、これを受ける者の旧普通退職年金の年額と前年における互助年金(旧法又は附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法の規定により支給された互助年金をいう。)外の所得金額(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)に基づき支給される歳費及び期末手当に係る所得の金額を除く。)との合計額が七百万円を超えるときは、附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第十五条の二第一項の規定にかかわらず、当該合計額から七百万円を控除した金額の二分の一に相当する金額(その金額がその者の旧普通退職年金の年額を超えるときは、当該旧普通退職年金の年額に相当する金額)の支給を停止する。

  前項の場合における附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第十五条の二第二項から第五項までの規定の適用については、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第三項から第五項までの規定中「第一項」とあるのは、「廃止法附則第五条第一項」とする。

(適用区分)

第六条  前条の規定は、平成十八年七月分以降の旧普通退職年金について適用し、同年六月分以前の旧普通退職年金の高額所得による停止については、なお従前の例による。

(現職国会議員の普通退職年金)

第七条  この法律の施行の際現に国会議員である者であって施行日の前日に退職(旧法第三条の退職をいう。以下同じ。)したものとしたならば旧法第九条第一項の規定により普通退職年金を受ける権利を有するものが退職したときは、その者に普通退職年金を給する。

  前項の普通退職年金については、附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法の普通退職年金に関する規定の例による。

(在職期間の終了)

第八条  前条第一項の普通退職年金の年額の計算については、同項に規定する者の在職期間は、同条第二項の規定によりその例によることとされる旧法第十一条第一項の規定にかかわらず、平成十八年三月をもって終わるものとする。

(現職国会議員の普通退職年金の年額)

第九条  附則第七条第一項に規定する者に給すべき普通退職年金の年額は、同条第二項の規定によりその例によることとされる旧法の普通退職年金の年額の計算に関する規定にかかわらず、これらの規定(旧法第九条第四項を除く。)により計算された金額に百分の八十五を乗じて得た金額とする。

  前項の場合における附則第七条第二項の規定によりその例によることとされる旧法第九条第四項の規定の適用については、同項中「前二項」とあるのは、「廃止法附則第九条第一項」とする。

(高額所得による普通退職年金の停止)

第十条  附則第七条第一項の普通退職年金の高額所得による支給の停止については、同条第二項の規定によりその例によることとされる旧法第十五条の二第一項の規定にかかわらず、附則第五条の規定を準用する。この場合において、同条中「附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法」とあるのは「附則第七条第二項の規定によりその例によることとされる旧法」と、同条第二項中「廃止法附則第五条第一項」とあるのは「廃止法附則第十条において準用する廃止法附則第五条第一項」と読み替えるものとする。

(公務傷病年金)

第十一条  国会議員が施行日前に受けた公務に基づく傷病により重度障害の状態となり施行日以後に退職したときは、その者に公務傷病年金を給する。国会議員が、退職後三年以内において、施行日前に受けた当該在職中の公務に基づく傷病により施行日以後に重度障害の状態となったときも、同様とする。

  前項の公務傷病年金については、附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法の公務傷病年金に関する規定の例による。

(遺族扶助年金)

第十二条  旧普通退職年金若しくは附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第十条第一項の公務傷病年金を受ける者が死亡したとき、附則第七条第一項の普通退職年金若しくは前条第一項の公務傷病年金を受ける者が死亡したとき又はこの法律の施行の際現に国会議員である者が在職中死亡し、その死亡を退職とみなすときはこれに附則第七条第一項の普通退職年金若しくは前条第一項の公務傷病年金を給すべきときは、その者の遺族に遺族扶助年金を給する。

  前項の遺族扶助年金については、附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法の遺族扶助年金に関する規定の例による。

  次の各号に掲げる者の遺族に給すべき第一項の遺族扶助年金の年額は、前項の規定によりその例によることとされる旧法の遺族扶助年金の年額の計算に関する規定にかかわらず、当該各号に定める金額を基礎として、旧法第十九条第二項の規定の例により算出した金額とする。

  旧普通退職年金を受ける者であって附則第三条第一項の規定の適用を受けるもの  同項の規定により算出した旧普通退職年金の年額

  附則第七条第一項の普通退職年金を受ける者  附則第九条第一項の規定により算出した普通退職年金の年額

  施行日以後在職中死亡した国会議員であって、その死亡を退職とみなすときは附則第七条第一項の普通退職年金を給すべきもの  附則第九条第一項の規定により算出した普通退職年金の年額

(退職一時金)

第十三条  この法律の施行の際現に国会議員である者が退職したときは、その者に退職一時金を給する。

  前項の退職一時金については、附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法の退職一時金に関する規定(旧法第十条の二第一項及び第二項を除く。)の例による。

  附則第八条の規定は、第一項に規定する者の在職期間について準用する。

  既に旧法の規定により旧法第九条第一項の普通退職年金又は旧法第十条の二第一項の退職一時金(以下この項において「旧法による普通退職年金等」という。)を受けた者に第一項の退職一時金を給する場合における当該退職一時金の額は、第二項の規定によりその例によることとされる旧法第十条の二第三項の規定により算出した金額から既に受けた旧法による普通退職年金等の額を合計した金額(当該合計した金額が同項の規定により算出した金額を超えるときは、当該算出した金額)を控除した金額とする。

(普通退職年金を受ける権利の消滅等)

第十四条  附則第七条第一項の普通退職年金を受ける権利を有する者が前条第一項の退職一時金を受ける権利の裁定を請求したときは、当該普通退職年金を受ける権利(未受給の普通退職年金を受ける権利を有する者にあっては、その権利を含む。)は、消滅する。

  附則第七条第一項の普通退職年金を受ける権利を有する者がその権利の裁定を請求したときは、前条第一項の退職一時金を受ける権利は、消滅する。

(遺族一時金)

第十五条  この法律の施行の際現に国会議員である者で平成十八年三月までの在職期間が十年未満のものが在職中死亡し、その死亡を退職とみなすときはこれに附則第十三条第一項の退職一時金を給すべきときは、その者の遺族に遺族一時金を給する。

  前項の遺族一時金については、附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法の遺族一時金に関する規定の例による。

第二条第一項中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号から第九号までを一号ずつ繰り上げる。

第十七条  附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二条第一項の互助年金並びに附則第七条第一項の普通退職年金、附則第十一条第一項の公務傷病年金及び附則第十二条第一項の遺族扶助年金は、国民生活金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の規定(沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第五項において準用する場合を含む。)の適用については、前条の規定による改正後の国民生活金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなす。

国家公務員共済組合法の一部改正)

第十八条  国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

第八十条第一項中「国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)若しくは地方公務員等共済組合法第十一章の規定の適用を受ける者」を「国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員」に改める。

国税徴収法の一部改正)

第十九条  国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

第七十七条第二項第八号を削る。

国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)

第二十条  旧普通退職年金及び附則第七条第一項の普通退職年金に係る債権は、国税徴収法第七十六条第一項に規定する給料等とみなして、同条の規定を適用する。

  旧法第十条の二第一項の退職一時金及び附則第十三条第一項の退職一時金に係る債権は、国税徴収法第七十六条第四項に規定する退職手当等とみなして、同条の規定を適用する。

児童扶養手当法の一部改正)

第二十一条  児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

第三条第二項中第九号を削り、第十号を第九号とし、第十一号から第十七号までを一号ずつ繰り上げる。

児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

第二十二条  附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二条第一項の互助年金並びに附則第七条第一項の普通退職年金、附則第十一条第一項の公務傷病年金及び附則第十二条第一項の遺族扶助年金は、児童扶養手当法の適用については、前条の規定による改正後の同法第三条第二項に規定する公的年金給付とみなす。

第二十三条  地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

第百六十四条の二第一項中「年額が」の下に「国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)による廃止前の」を加える。

所得税法の一部改正)

第二十四条  所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

第七十四条第二項中第十二号を削り、第十三号を第十二号とする。

所得税法の一部改正に伴う経過措置)

第二十五条  施行日前に支払うべき前条の規定による改正前の所得税法第七十四条第二項第十二号に掲げる納付金については、なお従前の例に よる。

住民基本台帳法の一部改正)

第二十六条  住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

別表第一の十八の項中「国会議員互助年金法」を「国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)又は同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧国会議員互助年金法」に改める。

総務省設置法の一部改正)

第二十七条  総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

第四条第八号を次のように改める。

八  削除

郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第六十五条の見出しを「(旧国会議員互助年金法の一部改正)」に改め、同条中「国会議員互助年金法」を「国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧国会議員互助年金法」に改める。

総務大臣  竹中  平蔵

財務大臣  谷垣  禎一

厚生労働大臣  川崎  二郎

内閣総理大臣  小泉純一郎

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。