国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律 (令和元年法律第1法)

この法令(政令)と同名の他の法令については、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律をご覧ください。


 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律をここに公布する。

御名御璽

    令和元年五月十五日

内閣総理大臣 安倍 晋三  

法律第一号

   国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律

 (国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)

第一条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項の表を次のように改める。

区市町村 町   村
投票日 平 日 休 日 平 日 休 日 平 日 休 日
投票区の選挙人の数
五百人未満 一四二、一〇一 二三一、〇二五 一一二、五五一 二〇一、四七五 一一二、五五一 二〇一、四七五
五百人以上千人未満 一五三、四四一 二六四、五九六 一二七、六八二 二一六、六〇六 一二四、三一一 二三五、四六六
千人以上二千人未満 二〇六、九四三 三四〇、三二九 一九二、一六八 三二五、五五四 一六六、一四二 三二一、七五九
二千人以上三千人未満 二二九、五九八 三六二、九八四 二〇〇、〇四八 三三三、四三四 一八五、七八二 三六三、六三〇
三千人以上五千人未満 二五二、六七三 三八六、〇五九 二一九、三三二 三七四、九四九 二〇八、四三七 三八六、二八五
五千人以上一万人未満 二八三、六九二 四三九、三〇九 二七二、三一九 四九四、六二九 二六二、一三七 五〇六、六七八
一万人以上一万五千人未満 三二七、二〇九 五四九、五一九 三一五、八三六 六〇四、八三九 三〇〇、四三三 五八九、四三六
一万五千人以上二万人未満 三六八、九四〇 六一三、四八一 三五三、七七六 六八七、二四一 三三五、七一四 六九一、四一〇
二万人以上 三九二、四六〇 六八一、四六三 三七七、二九六 七五五、二二三 三五九、二三五 七五九、三九三

  第四条第二項の表を次のように改める。

区市町村 町   村
投票日 平 日 休 日 平 日 休 日 平 日 休 日
投票区の選挙人の数
五百人未満 四八、六八〇 一三七、六〇四 四八、六八〇 一三七、六〇四 四八、六八〇 一三七、六〇四
五百人以上千人未満 五九、六六四 一七〇、八一九 四八、六八〇 一三七、六〇四 五九、六六四 一七〇、八一九
千人以上二千人未満 七三、〇二〇 二〇六、四〇六 七三、〇二〇 二〇六、四〇六 八四、〇〇四 二三九、六二一
二千人以上三千人未満 七三、〇二〇 二〇六、四〇六 七三、〇二〇 二〇六、四〇六 九四、九八八 二七二、八三六
三千人以上五千人未満 七三、〇二〇 二〇六、四〇六 八四、〇〇四 二三九、六二一 九四、九八八 二七二、八三六
五千人以上一万人未満 八六、三七六 二四一、九九三 一一九、三二八 三四一、六三八 一三〇、三一二 三七四、八五三
一万人以上一万五千人未満 一一九、三二八 三四一、六三八 一五二、二八〇 四四一、二八三 一五二、二八〇 四四一、二八三
一万五千人以上二万人未満 一三〇、三一二 三七四、八五三 一七四、二四八 五〇七、七一三 一八五、二三二 五四〇、九二八
二万人以上 一五二、二八〇 四四一、二八三 一九六、二一六 五七四、一四三 二〇七、二〇〇 六〇七、三五八

  第四条第三項中「ついては、」の下に「当該投票所の第十四条に規定する投票管理者及び投票立会人に要する費用並びに」を加え、同項の表を次のように改める。

区市町村 町   村
投票日 平 日 休 日 平 日 休 日 平 日 休 日
投票区の選挙人の数
五百人未満 一三、四一九 一四、一一九 一一、四四九 一二、一四九 一一、四四九 一二、一四九
五百人以上千人未満 一五、六一六 一六、四九一 一二、四三四 一三、一三四 一三、六四六 一四、五二一
千人以上二千人未満 一八、七九八 一九、八四八 一七、八一三 一八、八六三 一八、〇四〇 一九、二六五
二千人以上三千人未満 一九、七八三 二〇、八三三 一七、八一三 一八、八六三 二〇、二三七 二一、六三七
三千人以上五千人未満 二〇、七六八 二一、八一八 二〇、〇一〇 二一、二三五 二一、二二二 二二、六二二
五千人以上一万人未満 二二、九六五 二四、一九〇 二六、六〇一 二八、三五一 二七、八一三 二九、七三八
一万人以上一万五千人未満 二九、五五六 三一、三〇六 三三、一九二 三五、四六七 三三、一九二 三五、四六七
一万五千人以上二万人未満 三三、七二三 三五、六四八 三八、五七一 四一、一九六 三九、七八三 四二、五八三
二万人以上 三八、一一七 四〇、三九二 四二、九六五 四五、九四〇 四四、一七七 四七、三二七

  第四条第四項の表を次のように改める。

区市町村 町   村
投票日 平 日 休 日 平 日 休 日 平 日 休 日
投票区の選挙人の数
五百人未満 八、七八八 九、四八八 八、七八八 九、四八八 八、七八八 九、四八八
五百人以上千人未満 一〇、九八五 一一、八六〇 八、七八八 九、四八八 一〇、九八五 一一、八六〇
千人以上二千人未満 一三、一八二 一四、二三二 一三、一八二 一四、二三二 一五、三七九 一六、六〇四
二千人以上三千人未満 一三、一八二 一四、二三二 一三、一八二 一四、二三二 一七、五七六 一八、九七六
三千人以上五千人未満 一三、一八二 一四、二三二 一五、三七九 一六、六〇四 一七、五七六 一八、九七六
五千人以上一万人未満 一五、三七九 一六、六〇四 二一、九七〇 二三、七二〇 二四、一六七 二六、〇九二
一万人以上一万五千人未満 二一、九七〇 二三、七二〇 二八、五六一 三〇、八三六 二八、五六一 三〇、八三六
一万五千人以上二万人未満 二四、一六七 二六、〇九二 三二、九五五 三五、五八〇 三五、一五二 三七、九五二
二万人以上 二八、五六一 三〇、八三六 三七、三四九 四〇、三二四 三九、五四六 四二、六九六

  第四条第五項の表を次のように改める。

区市町村 町   村
投票日 平 日 休 日 平 日 休 日 平 日 休 日
投票区の選挙人の数
五百人未満 一三四、二二一 二二三、一四五 一〇四、六七一 一九三、五九五 一〇四、六七一 一九三、五九五
五百人以上千人未満 一四五、五六一 二五六、七一六 一一九、八〇二 二〇八、七二六 一一六、四三一 二二七、五八六
千人以上二千人未満 一九九、〇六三 三三二、四四九 一八四、二八八 三一七、六七四 一五八、二六二 三一三、八七九
二千人以上三千人未満 二二一、七一八 三五五、一〇四 一九二、一六八 三二五、五五四 一七七、九〇二 三五五、七五〇
三千人以上五千人未満 二四五、一四九 三七八、五三五 二一一、八〇八 三六七、四二五 二〇〇、七三六 三七八、五八四
五千人以上一万人未満 二六七、九三二 四二三、五四九 二五六、五五九 四七八、八六九 二四六、三七七 四九〇、九一八
一万人以上一万五千人未満 三一一、四四九 五三三、七五九 三〇〇、〇七六 五八九、〇七九 二八四、六七三 五七三、六七六
一万五千人以上二万人未満 三五三、一八〇 五九七、七二一 三三八、〇一六 六七一、四八一 三一九、九五四 六七五、六五〇
二万人以上 三七六、七〇〇 六六五、七〇三 三六一、五三六 七三九、四六三 三四三、四七五 七四三、六三三

  第四条第六項の表を次のように改める。

区市町村 町   村
投票日 平 日 休 日 平 日 休 日 平 日 休 日
投票区の選挙人の数
五百人未満 四八、六八〇 一三七、六〇四 四八、六八〇 一三七、六〇四 四八、六八〇 一三七、六〇四
五百人以上千人未満 五九、六六四 一七〇、八一九 四八、六八〇 一三七、六〇四 五九、六六四 一七〇、八一九
千人以上二千人未満 七三、〇二〇 二〇六、四〇六 七三、〇二〇 二〇六、四〇六 八四、〇〇四 二三九、六二一
二千人以上三千人未満 七三、〇二〇 二〇六、四〇六 七三、〇二〇 二〇六、四〇六 九四、九八八 二七二、八三六
三千人以上五千人未満 七三、〇二〇 二〇六、四〇六 八四、〇〇四 二三九、六二一 九四、九八八 二七二、八三六
五千人以上一万人未満 八六、三七六 二四一、九九三 一一九、三二八 三四一、六三八 一三〇、三一二 三七四、八五三
一万人以上一万五千人未満 一一九、三二八 三四一、六三八 一五二、二八〇 四四一、二八三 一五二、二八〇 四四一、二八三
一万五千人以上二万人未満 一三〇、三一二 三七四、八五三 一七四、二四八 五〇七、七一三 一八五、二三二 五四〇、九二八
二万人以上 一五二、二八〇 四四一、二八三 一九六、二一六 五七四、一四三 二〇七、二〇〇 六〇七、三五八

  第四条第七項中「ついては、」の下に「当該投票所の第十四条に規定する投票管理者及び投票立会人に要する費用並びに」を加え、同項の表を次のように改める。

区市町村 町   村
投票日 平 日 休 日 平 日 休 日 平 日 休 日
投票区の選挙人の数
五百人未満 一三、四一九 一四、一一九 一一、四四九 一二、一四九 一一、四四九 一二、一四九
五百人以上千人未満 一五、六一六 一六、四九一 一二、四三四 一三、一三四 一三、六四六 一四、五二一
千人以上二千人未満 一八、七九八 一九、八四八 一七、八一三 一八、八六三 一八、〇四〇 一九、二六五
二千人以上三千人未満 一九、七八三 二〇、八三三 一七、八一三 一八、八六三 二〇、二三七 二一、六三七
三千人以上五千人未満 二〇、七六八 二一、八一八 二〇、〇一〇 二一、二三五 二一、二二二 二二、六二二
五千人以上一万人未満 二二、九六五 二四、一九〇 二六、六〇一 二八、三五一 二七、八一三 二九、七三八
一万人以上一万五千人未満 二九、五五六 三一、三〇六 三三、一九二 三五、四六七 三三、一九二 三五、四六七
一万五千人以上二万人未満 三三、七二三 三五、六四八 三八、五七一 四一、一九六 三九、七八三 四二、五八三
二万人以上 三八、一一七 四〇、三九二 四二、九六五 四五、九四〇 四四、一七七 四七、三二七

  第四条第八項の表を次のように改める。

区市町村 町   村
投票日 平 日 休 日 平 日 休 日 平 日 休 日
投票区の選挙人の数
五百人未満 八、七八八 九、四八八 八、七八八 九、四八八 八、七八八 九、四八八
五百人以上千人未満 一〇、九八五 一一、八六〇 八、七八八 九、四八八 一〇、九八五 一一、八六〇
千人以上二千人未満 一三、一八二 一四、二三二 一三、一八二 一四、二三二 一五、三七九 一六、六〇四
二千人以上三千人未満 一三、一八二 一四、二三二 一三、一八二 一四、二三二 一七、五七六 一八、九七六
三千人以上五千人未満 一三、一八二 一四、二三二 一五、三七九 一六、六〇四 一七、五七六 一八、九七六
五千人以上一万人未満 一五、三七九 一六、六〇四 二一、九七〇 二三、七二〇 二四、一六七 二六、〇九二
一万人以上一万五千人未満 二一、九七〇 二三、七二〇 二八、五六一 三〇、八三六 二八、五六一 三〇、八三六
一万五千人以上二万人未満 二四、一六七 二六、〇九二 三二、九五五 三五、五八〇 三五、一五二 三七、九五二
二万人以上 二八、五六一 三〇、八三六 三七、三四九 四〇、三二四 三九、五四六 四二、六九六

  第四条第九項第一号中「五万八千十六円」を「五万八千八百七十三円」に改め、同項第二号中「六万九百六十円」を「六万千八百六十一円」に改め、同条第十項第一号中「五万九千二百二十九円」を「六万百三円」に改め、同項第二号中「六万二千百七十三円」を「六万三千九十一円」に改め、同条第十二項中「千二十六円」を「千五十八円」に改め、同項ただし書中「二千五十二円」を「二千百十六円」に、「千八百六円」を「千八百六十二円」に、「千七百五十四円」を「千八百九円」に、「千四百十六円」を「千四百六十円」に改め、同条第十七項を同条第十九項とし、同条第十六項を同条第十八項とし、同条第十五項の次に次の二項を加える。

 16 市区町村の選挙管理委員会が投票所の事務を行うための設備(次項に規定する機器等を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費を加算する。

 17 市区町村の選挙管理委員会が専ら投票所の事務を行うための機器又はプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)若しくはこれを記録した記録媒体(以下「機器等」という。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該機器等の購入費、借料並びに当該機器等の整備及び管理に係る委託費を加算する。

  第四条の二第一項中「三万四千円」を「三万四千六百円」に改め、同条第四項中「次項」の下に「に規定する機器等及び第六項」を加え、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 市区町村の選挙管理委員会が専ら共通投票所の事務を行うための機器等を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該機器等の購入費、借料並びに当該機器等の整備及び管理に係る委託費を加算する。

  第四条の三第一項中「三万百円」を「三万五百円」に改め、同条第二項中「二千六百十七円」を「二千六百五十三円」に改める。

  第五条第一項の表を次のように改める。

投票の翌日 平   日 休   日
開票区の選挙人の数
千人未満 二四七、一〇五 二五一、三二九
千人以上二千人未満 三五三、一二〇 三五九、七二〇
二千人以上三千人未満 四六八、五一二 四七七、四八八
三千人以上五千人未満 五七四、九二六 五八六、二七八
五千人以上一万人未満 六九〇、六七六 七〇四、四〇四
一万人以上一万五千人未満 七九六、七四五 八一二、八四九
一万五千人以上二万人未満 九三五、九〇四 九五四、九一二
二万人以上三万人未満 一、一〇六、四六六 一、一二九、一七〇
三万人以上 一、二四四、九三八 一、二六九、四九〇

  第五条第二項の表を次のように改める。

投票の翌日 平   日 休   日
開票区の選挙人の数
千人未満 一八二、七六八 一八六、九九二
千人以上二千人未満 二八五、五七五 二九二、一七五
二千人以上三千人未満 三八八、三八二 三九七、三五八
三千人以上五千人未満 四九一、一八九 五〇二、五四一
五千人以上一万人未満 五九三、九九六 六〇七、七二四
一万人以上一万五千人未満 六九六、八〇三 七一二、九〇七
一万五千人以上二万人未満 八二二、四五六 八四一、四六四
二万人以上三万人未満 九八二、三七八 一、〇〇五、〇八二
三万人以上 一、〇六二、三三九 一、〇八六、八九一

  第五条第三項の表を次のように改める。

投票の翌日 平   日 休   日
開票区の選挙人の数
千人未満 二五五、五三七 二五九、七六一
千人以上二千人未満 三六六、二九五 三七二、八九五
二千人以上三千人未満 四八六、四三〇 四九五、四〇六
三千人以上五千人未満 五九七、五八七 六〇八、九三九
五千人以上一万人未満 七一八、〇八〇 七三一、八〇八
一万人以上一万五千人未満 八二八、八九二 八四四、九九六
一万五千人以上二万人未満 九七三、八四八 九九二、八五六
二万人以上三万人未満 一、一五一、七八八 一、一七四、四九二
三万人以上 一、二九三、九四九 一、三一八、五〇一

  第五条第四項の表を次のように改める。

投票の翌日 平   日 休   日
開票区の選挙人の数
千人未満 一九一、二〇〇 一九五、四二四
千人以上二千人未満 二九八、七五〇 三〇五、三五〇
二千人以上三千人未満 四〇六、三〇〇 四一五、二七六
三千人以上五千人未満 五一三、八五〇 五二五、二〇二
五千人以上一万人未満 六二一、四〇〇 六三五、一二八
一万人以上一万五千人未満 七二八、九五〇 七四五、〇五四
一万五千人以上二万人未満 八六〇、四〇〇 八七九、四〇八
二万人以上三万人未満 一、〇二七、七〇〇 一、〇五〇、四〇四
三万人以上 一、一一一、三五〇 一、一三五、九〇二

  第五条第五項の表を次のように改める。

開票日 平   日 休   日
開票区の選挙人の数
千人未満 六四、三三七 二三五、一五三
千人以上二千人未満 六七、五四五 三三四、四四五
二千人以上三千人未満 八〇、一三〇 四四三、一一四
三千人以上五千人未満 八三、七三七 五四二、八〇五
五千人以上一万人未満 九六、六八〇 六五一、八三二
一万人以上一万五千人未満 九九、九四二 七五一、一七八
一万五千人以上二万人未満 一一三、四四八 八八二、一二〇
二万人以上三万人未満 一二四、〇八八 一、〇四二、二二四
三万人以上 一八二、五九九 一、一七五、四六七

  第五条第六項の表を次のように改める。

開票区の選挙人の数 金       額
千人未満 一七〇、八一六
千人以上二千人未満 二六六、九〇〇
二千人以上三千人未満 三六二、九八四
三千人以上五千人未満 四五九、〇六八
五千人以上一万人未満 五五五、一五二
一万人以上一万五千人未満 六五一、二三六
一万五千人以上二万人未満 七六八、六七二
二万人以上三万人未満 九一八、一三六
三万人以上 九九二、八六八

  第五条第七項の表を次のように改める。

投票の翌日 平   日 休   日
開票区の選挙人の数
千人未満 二四七、一〇五 二五一、三二九
千人以上二千人未満 三五三、一二〇 三五九、七二〇
二千人以上三千人未満 四六八、五一二 四七七、四八八
三千人以上五千人未満 五七四、九二六 五八六、二七八
五千人以上一万人未満 六九〇、六七六 七〇四、四〇四
一万人以上一万五千人未満 七九六、七四五 八一二、八四九
一万五千人以上二万人未満 九三五、九〇四 九五四、九一二
二万人以上三万人未満 一、一〇六、四六六 一、一二九、一七〇
三万人以上 一、二四四、九三八 一、二六九、四九〇

  第五条第八項の表を次のように改める。

投票の翌日 平   日 休   日
開票区の選挙人の数
千人未満 一八二、七六八 一八六、九九二
千人以上二千人未満 二八五、五七五 二九二、一七五
二千人以上三千人未満 三八八、三八二 三九七、三五八
三千人以上五千人未満 四九一、一八九 五〇二、五四一
五千人以上一万人未満 五九三、九九六 六〇七、七二四
一万人以上一万五千人未満 六九六、八〇三 七一二、九〇七
一万五千人以上二万人未満 八二二、四五六 八四一、四六四
二万人以上三万人未満 九八二、三七八 一、〇〇五、〇八二
三万人以上 一、〇六二、三三九 一、〇八六、八九一

  第五条第九項の表を次のように改める。

投票の翌日 平   日 休   日
開票区の選挙人の数
千人未満 二五五、五三七 二五九、七六一
千人以上二千人未満 三六六、二九五 三七二、八九五
二千人以上三千人未満 四八六、四三〇 四九五、四〇六
三千人以上五千人未満 五九七、五八七 六〇八、九三九
五千人以上一万人未満 七一八、〇八〇 七三一、八〇八
一万人以上一万五千人未満 八二八、八九二 八四四、九九六
一万五千人以上二万人未満 九七三、八四八 九九二、八五六
二万人以上三万人未満 一、一五一、七八八 一、一七四、四九二
三万人以上 一、二九三、九四九 一、三一八、五〇一

  第五条第十項の表を次のように改める。

投票の翌日 平   日 休   日
開票区の選挙人の数
千人未満 一九一、二〇〇 一九五、四二四
千人以上二千人未満 二九八、七五〇 三〇五、三五〇
二千人以上三千人未満 四〇六、三〇〇 四一五、二七六
三千人以上五千人未満 五一三、八五〇 五二五、二〇二
五千人以上一万人未満 六二一、四〇〇 六三五、一二八
一万人以上一万五千人未満 七二八、九五〇 七四五、〇五四
一万五千人以上二万人未満 八六〇、四〇〇 八七九、四〇八
二万人以上三万人未満 一、〇二七、七〇〇 一、〇五〇、四〇四
三万人以上 一、一一一、三五〇 一、一三五、九〇二

  第五条第十一項の表を次のように改める。

開票日 平   日 休   日
開票区の選挙人の数
千人未満 六四、三三七 二三五、一五三
千人以上二千人未満 六七、五四五 三三四、四四五
二千人以上三千人未満 八〇、一三〇 四四三、一一四
三千人以上五千人未満 八三、七三七 五四二、八〇五
五千人以上一万人未満 九六、六八〇 六五一、八三二
一万人以上一万五千人未満 九九、九四二 七五一、一七八
一万五千人以上二万人未満 一一三、四四八 八八二、一二〇
二万人以上三万人未満 一二四、〇八八 一、〇四二、二二四
三万人以上 一八二、五九九 一、一七五、四六七

  第五条第十二項の表を次のように改める。

開票区の選挙人の数 金       額
千人未満 一七〇、八一六
千人以上二千人未満 二六六、九〇〇
二千人以上三千人未満 三六二、九八四
三千人以上五千人未満 四五九、〇六八
五千人以上一万人未満 五五五、一五二
一万人以上一万五千人未満 六五一、二三六
一万五千人以上二万人未満 七六八、六七二
二万人以上三万人未満 九一八、一三六
三万人以上 九九二、八六八

  第五条第十七項を同条第十九項とし、同条第十六項の次に次の二項を加える。

 17 市区町村の選挙管理委員会が開票所の事務を行うための設備(次項に規定する機器等を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費を加算する。

 18 市区町村の選挙管理委員会が専ら開票所の事務を行うための機器等を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該機器等の購入費、借料並びに当該機器等の整備及び管理に係る委託費を加算する。

  第六条第一項の表を次のように改める。

選挙会又は選挙分会 金       額
衆議院小選挙区選出議員選挙会 六五三、六九七
衆議院比例代表選出議員選挙分会 一、一五七、一六八
参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙(公職選挙法第五条の六第二項に規定する参議院合同選挙区選挙をいう。以下同じ。)にあつては、参議院選挙区選出議員選挙分会)及び参議院比例代表選出議員選挙分会 二、一八一、一三八
参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙に係るものに限る。) 一、一一八、九八四

  第六条第三項中「三万七百八十円」を「三万千七百五十二円」に改め、同項ただし書中「六万千五百六十円」を「六万三千五百四円」に、「五万四千百七十三円」を「五万五千八百八十四円」に、「五万二千六百三十四円」を「五万四千二百九十六円」に、「四万二千四百七十六円」を「四万三千八百十八円」に改める。

  第七条第一項の表を次のように改める。

選 挙 衆議院小選挙区選出議員選挙又は参議院選挙区選出議員選挙 衆議院比例代表選出議員選挙又は参議院比例代表選出議員選挙
都及び大都市のある道府県 その他の県
都道府県の世帯数
三十万未満 四五 九四 一六 九〇
三十万以上四十万未満 四五 九九 一六 七九
四十万以上五十万未満 四四 九六 一六 五二
五十万以上七十万未満 四四 四六 四四 二〇 一六 三七
七十万以上百万未満 四三 八〇 四三 六二 一六 〇八
百万以上 四一 五五 四一 四〇 一五 八二

  第八条第一項の表を次のように改める。

候   補   者   数 金            額
十四人未満 四一
十四人以上二十七人未満 五九
二十七人以上 八九

  第八条第二項中「四十七円」を「四十八円」に改め、同項の表を次のように改める。

候   補   者   数 金            額
百人未満 一二七
百人以上百五十人未満 一八四
百五十人以上二百人未満 二三二
二百人以上二百五十人未満 二八一
二百五十人以上三百人未満 三二七
三百人以上三百五十人未満 三七五
三百五十人以上 四二三

  第八条第三項の表を次のように改める。

候   補   者   数 金            額
百人未満 六四
百人以上百五十人未満 九三
百五十人以上二百人未満 一一六
二百人以上二百五十人未満 一四一
二百五十人以上三百人未満 一六四
三百人以上三百五十人未満 一八八
三百五十人以上 二一二

  第八条第六項の表を次のように改める。

衆議院名簿届出政党等の数 金          額
十四未満 四一
十四以上二十七未満 五九
二十七以上 八九

  第九条第一項の表を次のように改める。

開    催    の    時 金        額
平 日 昼間(午前八時三十分から午後五時三十分までをいうものとする。) 九、〇九〇
夜間(午後五時三十分から午前八時三十分までをいうものとする。以下この条において同じ。) 二五、六七五
休              日 二六、九九二

  第九条第二項中「一万六千二百三十六円」を「一万六千四百七十六円」に、「一万七千五百三十五円」を「一万七千七百九十三円」に改め、同条第六項中「四百十円」を「四百二十三円」に改め、同項ただし書中「八百二十円」を「八百四十六円」に、「七百二十二円」を「七百四十四円」に、「七百一円」を「七百二十三円」に、「五百六十六円」を「五百八十四円」に改める。

  第十三条第一項の表を次のように改める。

区     分 衆議院議員選挙 参議院議員選挙
都道府県 選挙人の数が五十万人未満のもの 一七、九四九、一六二 一三、七一七、四一二
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの 二一、七七二、一九五 一六、五五九、六八一
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの 二五、三七七、一二二 一九、三〇四、二六四
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの 二七、九五〇、一八八 二一、一三一、一四五
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの 三一、八五八、七六九 二四、一五七、一五五
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの 三七、三八〇、三四六 二八、四四六、二〇四
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの 四五、一八八、五六一 三四、九六〇、三六〇
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの 四九、四七四、〇四三 三八、二三五、八九六
選挙人の数が三百万人以上のもの 七三、六二八、八五八 五五、四八八、七六〇
都道府県の支庁又は地方事務所 四、八六九、四四二 三、八二八、二九七
認定出先機関 二、五七八、一一二 二、〇二九、四二三
大都市 一〇、三六二、五二一 八、三四七、五九八
選挙人の数が五万人未満のもの 六、二二〇、〇六六 五、三七八、二八三
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの 七、五二三、五六六 六、六八一、七八三
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの 九、二六八、九一〇 八、四二七、一二七
選挙人の数が十五万人以上のもの 一一、三四七、九六二 一〇、五〇六、一七九
市(大都市を除く。次項、第三項及び第七項において同じ。) 選挙人の数が三万人未満のもの 三、一三九、七四五 二、七六六、三五一
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの 四、二九一、九五九 三、八三七、五一七
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの 六、六四九、六四四 五、九九二、八三三
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの 九、五六一、三七九 八、六九九、二一二
選挙人の数が十五万人以上のもの 一一、九一三、四八八 一〇、九五四、八三七
町  村 選挙人の数が千人未満のもの 三二〇、七七八 二六九、六〇九
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの 三五三、一〇二 三〇一、九三二
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの 五六二、九八六 四八一、八五二
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの 一、〇四九、六〇四 八七一、九八六
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの 一、六〇七、五七六 一、三七〇、〇三〇
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの 二、〇四一、九四八 一、七五五、四五八
選挙人の数が二万人以上のもの 二、四六八、四八一 二、一三三、〇四七

  第十三条第二項の表を次のように改める。

区     分 衆議院議員選挙 参議院議員選挙
都道府県 選挙人の数が五十万人未満のもの 九、五四三、五七九 七、五五六、六二〇
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの 一一、〇九二、八四二 八、七八八、三八八
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの 一二、六四二、一〇五 一〇、〇二〇、一五六
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの 一二、六四二、一〇五 一〇、〇二〇、一五六
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの 一三、六一二、三六〇 一〇、八三二、六三六
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの 一四、一二一、五〇二 一一、二五一、九二四
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの 一五、〇九一、七五七 一二、〇六四、四〇四
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの 一五、二七一、六四九 一二、二〇四、三二〇
選挙人の数が三百万人以上のもの 一九、九七五、三三六 一五、八一一、九〇〇
都道府県の支庁又は地方事務所 四、三六六、五六八 三、三七二、〇七〇
認定出先機関 二、二三八、二九七 一、七二一、〇一四
大都市 九、三八二、三四六 七、三九九、一一〇
選挙人の数が五万人未満のもの 四、〇六九、五三六 三、二四五、三九八
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの 四、〇六九、五三六 三、二四五、三九八
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの 四、〇六九、五三六 三、二四五、三九八
選挙人の数が十五万人以上のもの 四、〇六九、五三六 三、二四五、三九八
選挙人の数が三万人未満のもの 一、九八二、二六六 一、六一一、二七六
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの 二、一八一、二九二 一、七四三、九六〇
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの 三、二二三、一七〇 二、五八三、六四八
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの 四、三七七、三四六 三、五三二、六四六
選挙人の数が十五万人以上のもの 四、六九四、二九四 三、七五三、二八八
町  村 選挙人の数が千人未満のもの 二六九、六七四 二二〇、七三〇
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの 二六九、六七四 二二〇、七三〇
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの 四五三、九三八 三七五、〇三〇
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの 八三七、二二八 六六二、〇一四
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの 一、二七二、〇九八 一、〇三六、九五六
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの 一、五四一、七七二 一、二五七、六八六
選挙人の数が二万人以上のもの 一、八一一、四四六 一、四七八、四一六

  第十三条第三項の表を次のように改める。

区     分 衆議院議員選挙 参議院議員選挙
都道府県 選挙人の数が五十万人未満のもの 一、〇五九、三六四 七九九、五二〇
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの 一、一九九、二八〇 八九九、四六〇
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの 一、三三九、一九六 九九九、四〇〇
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの 一、三三九、一九六 九九九、四〇〇
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの 一、三三九、一九六 九九九、四〇〇
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの 一、四五九、一二四 一、〇九九、三四〇
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの 一、四五九、一二四 一、〇九九、三四〇
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの 一、四五九、一二四 一、〇九九、三四〇
選挙人の数が三百万人以上のもの 二、三九八、五六〇 一、七九八、九二〇
都道府県の支庁又は地方事務所 五三九、六七六 三九九、七六〇
認定出先機関 二五九、八四四 一九九、八八〇
大都市 一、三八五、五四〇 一、〇四三、九〇〇
三六〇、六二〇 二六五、七二〇
選挙人の数が三万人未満のもの 七五、九二〇 五六、九四〇
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの 一三二、八六〇 九四、九〇〇
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの 二二七、七六〇 一七〇、八二〇
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの 三二二、六六〇 二四六、七四〇
選挙人の数が十五万人以上のもの 三六〇、六二〇 二六五、七二〇
町  村 選挙人の数が千人未満のもの
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの 五六、九四〇 三七、九六〇
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの 七五、九二〇 五六、九四〇
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの 七五、九二〇 五六、九四〇
選挙人の数が二万人以上のもの 七五、九二〇 五六、九四〇

  第十三条第四項中「一万二千三百十二円」を「一万二千七百一円」に、「六千百五十六円」を「六千三百五十円」に改め、同項の表を次のように改める。

都道府県、市町村等 都道府県 都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市区町村
寒冷地手当の支給地域
一級地 二五、四〇二 一二、七〇〇
二級地 二二、三五四 一一、一七六
三級地 二一、七一九 一〇、八五九
四級地 一七、五二七 八、七六三

  第十三条の二第一項中「七百五十三円」を「千五十円」に改め、同条第二項中「一万七百円」を「一万九百円」に改める。

  第十三条の三中「千五百十四円」を「二千百八円」に、「四百二十八円」を「五百七十八円」に、「千百五十二円」を「千五百九十八円」に、「七百九十円」を「千八十八円」に改める。

  第十四条第一項第一号中「一万六百円」を「一万八百円」に改め、同項第二号及び第三号中「一万二千六百円」を「一万二千八百円」に改め、同項第四号中「一万千百円」を「一万千三百円」に改め、同項第五号中「一万六百円」を「一万八百円」に改め、同項第六号及び第七号中「一万七百円」を「一万九百円」に改め、同項第八号中「九千五百円」を「九千六百円」に改め、同項第九号及び第十号中「八千八百円」を「八千九百円」に改める。

  第十五条第一項中「千五百七十四円」を「千五百九十三円」に、「百六十九円」を「百七十一円」に改める。

  第十七条第二項中「二、二八〇、三六五」を「二、一八一、一三八」に、「一、二七八、二一七」を「一、二二八、九一八」に改める。

  第二十一条中「第四条第十五項」の下に「から第十七項まで」を加え、「第五項」を「第六項」に改め、「第五条第十六項」の下に「から第十八項まで」を加える。

第二条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項の表を次のように改める。

区     分 衆議院議員選挙 参議院議員選挙
都道府県 選挙人の数が五十万人未満のもの 一七、八五四、九二二 一三、六二三、一七二
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの 二一、六七七、九五五 一六、四六五、四四一
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの 二五、二八二、八八二 一九、二一〇、〇二四
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの 二七、八五五、九四八 二一、〇三六、九〇五
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの 三一、七六四、五二九 二四、〇六二、九一五
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの 三七、二八六、一〇六 二八、三五一、九六四
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの 四五、〇九四、三二一 三四、八六六、一二〇
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの 四九、三七九、八〇三 三八、一四一、六五六
選挙人の数が三百万人以上のもの 七三、五三四、六一八 五五、三九四、五二〇
都道府県の支庁又は地方事務所 四、八六九、四四二 三、八二八、二九七
認定出先機関 二、五七八、一一二 二、〇二九、四二三
大都市 一〇、三六二、五二一 八、三四七、五九八
選挙人の数が五万人未満のもの 六、二二〇、〇六六 五、三七八、二八三
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの 七、五二三、五六六 六、六八一、七八三
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの 九、二六八、九一〇 八、四二七、一二七
選挙人の数が十五万人以上のもの 一一、三四七、九六二 一〇、五〇六、一七九
市(大都市を除く。次項、第三項及び第七項において同じ。) 選挙人の数が三万人未満のもの 三、一三九、七四五 二、七六六、三五一
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの 四、二九一、九五九 三、八三七、五一七
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの 六、六四九、六四四 五、九九二、八三三
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの 九、五六一、三七九 八、六九九、二一二
選挙人の数が十五万人以上のもの 一一、九一三、四八八 一〇、九五四、八三七
町  村 選挙人の数が千人未満のもの 三二〇、七七八 二六九、六〇九
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの 三五三、一〇二 三〇一、九三二
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの 五六二、九八六 四八一、八五二
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの 一、〇四九、六〇四 八七一、九八六
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの 一、六〇七、五七六 一、三七〇、〇三〇
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの 二、〇四一、九四八 一、七五五、四五八
選挙人の数が二万人以上のもの 二、四六八、四八一 二、一三三、〇四七

  第十三条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項の次に次の一項を加える。

 10 都道府県の選挙管理委員会が中央選挙管理会の所在地において公職選挙法第百六十九条第二項の送付を受ける場合には、特に要する旅費を加算する。

 (公職選挙法の一部改正)

第三条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条第二項及び第六項中「当該選挙の」を削る。

  第三十八条第一項中「各投票区における選挙人名簿に登録された」を「選挙権を有する」に改め、同条第二項中「その投票区における選挙人名簿に登録された」を「選挙権を有する」に改める。

  第四十一条の二第五項の表第三十七条第二項及び第六項の項及び第三十八条第一項の項を削り、同表第三十八条第二項の項中「

投票所 投票所又は共通投票所
登録された者 登録された者(共通投票所にあつては、選挙権を有する者)

 」を「

投票所 投票所又は共通投票所

 」に改める。   第四十八条の二第五項の表第三十七条第二項及び第六項の項を削り、同表第三十八条第一項の項中「

各投票区における選挙人名簿に登録された者 選挙権を有する者
二人以上五人以下 二人

 」を「

二人以上五人以下 二人

 」に改め、同表第三十八条第二項の項中「

投票所 期日前投票所
その投票区における選挙人名簿に登録された者 選挙権を有する者

 」を「

投票所 期日前投票所

 」に改める。

  第六十二条第一項中「各開票区における」を「開票区ごとに、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の」に改め、同項ただし書中「同一人を」の下に「当該選挙の他の開票区における開票立会人となるべき者及び」を加え、同条第二項第一号及び第二号中「含む。)。」を「含む。)」に改め、同項第三号及び第四号中「とき。」を「とき」に改め、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「達しないとき又は」の下に「開票立会人が」を加え、「における」を「の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。

 8 都道府県の選挙管理委員会が第十八条第二項の規定により市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設ける場合において、当該開票区を選挙の期日前二日から選挙の期日の前日までの間に設けたときは市町村の選挙管理委員会において、当該開票区を選挙の期日以後に設けたときは開票管理者において、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者の中から三人以上十人以下の開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わせなければならない。ただし、同一の政党その他の政治団体に属する者を三人以上選任することができない。

  第七十六条中「第六十二条」の下に「(第八項を除く。)」を加え、「各開票区における」を「開票区ごとに、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の」に、「その開票区における」を「その開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の」に、「第八項に」を「第九項に」に、「同条第二項中」を「同項ただし書中「同一人を当該選挙の他の開票区における開票立会人となるべき者及び」とあるのは「同一人を」と、同条第二項中」に、「同条第八項中「又は」を「同条第九項本文中「達しないとき又は」とあるのは「達しないとき、」と、「」に、「、選挙会の」を「選挙会の」に改め、「選挙会に」と、」の下に「同項ただし書中」を加える。

  第百六十八条第一項中「併せて写真を添付するものとする。)を具し」を「その掲載文及び写真。次条第一項において同じ。)を添付し」に改め、同条第二項中「具し」を「添付し」に改め、同条第三項中「具し」を「添付し」に改め、「記載し」及び「貼り付け」の下に「、又は記録し」を加え、「記載する」を「記載し、又は記録する」に改める。

  第百六十九条第一項及び第二項中「二通」を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定並びに次条第三項並びに附則第四条及び第五条の規定は、平成三十一年六月一日から施行する。

 (適用区分)

第二条 第一条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下この項及び次項において「新基準法」という。)の規定(新基準法第十三条の三の規定を除く。)及び次条の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項の規定は、この法律の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。

2 新基準法第十三条の三の規定は、公職選挙法第三十条の三第一項に規定する申請の時の属する日(以下この項において「申請の日」という。)が施行日以後である在外選挙人名簿の登録の申請について適用し、申請の日が施行日の前日以前である在外選挙人名簿の登録の申請については、なお従前の例による。

3 第二条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、第三条の規定による改正後の公職選挙法の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第二十五条第三項及び第四項の規定並びに附則第五条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条(漁業法第九十九条第五項において準用する場合に限る。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査、日本国憲法第九十五条の規定による投票又は漁業法第九十九条第三項の規定による解職の投票について適用し、前条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査、日本国憲法第九十五条の規定による投票又は同項の規定による解職の投票については、なお従前の例による。

 (地方自治法の一部改正)

第三条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項中「第四条第十五項」の下に「から第十七項まで」を加え、「第五項」を「第六項」に改め、「第五条第十六項」の下に「から第十八項まで」を加える。

 (最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)

第四条 最高裁判所裁判官国民審査法の一部を次のように改正する。

  第二十五条第三項中「及び開票」、「及び第十九条第二項」及び「又は開票管理者」を削り、「各投票区又は開票区における第八条の選挙人名簿に登録された」を「審査権を有する」に改め、「又は開票立会人三人」を削り、同条に次の一項を加える。

   第二項の開票においては、第十九条第二項の規定にかかわらず、開票管理者は、その開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村における第八条の選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、開票立会人三人を選任しなければならない。

 (漁業法の一部改正)

第五条 漁業法の一部を次のように改正する。

  第九十四条中「及び第八項ただし書」を「、第八項ただし書及び第九項ただし書」に改め、同条の表第七十六条の項中

第六十二条 第六十二条第一項、第二項、第六項、第七項、第八項本文、第九項及び第十項

 」を「

第六十二条(第八項を除く。) 第六十二条第一項、第二項、第六項、第七項、第九項本文、第十項及び第十一項

 」に改める。

総務大臣 石田 真敏  
財務大臣 麻生 太郎  
農林水産大臣 𠮷川 貴盛  
内閣総理大臣 安倍 晋三  

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