国会議員の資産等の公開に関する規程

国会議員の資産等の公開に関する規程

国会議員の資産等の公開に関する規程は、十二月十日両議院議長において、次のとおり協議決定した。
国会議員の資産等の公開に関する規程
(資産等報告書等)

第一条 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成四年法律第百号。以下「法」という。)第二条第一項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

2 法第二条第一項第五号の株券は、資本金の額が一億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限るものとする。

第二条 法第二条第一項第五号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券、金銭信託及びその他とする。

2 法第二条第一項第六号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

3 法第二条第一項第六号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。

4 法第二条第一項第六号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。

5 法第二条第一項第六号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。

第三条 法第二条第一項の資産等報告書は、別記様式第一によるものとする。

2 法第二条第二項の資産等補充報告書は、別記様式第二によるものとする。

(所得等報告書)

第四条 法第三条第一号ロの両議院の議長が協議して定める所得の金額は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定により、所得税法第二十二条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。

第五条 法第三条の所得等報告書は、別記様式第三によるものとする。

2 法第三条の所得等報告書の提出は、納税申告書の写しを提出することにより行うことができる。この場合において、同条第一号イ又はロに掲げる金額が百万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。

(関連会社等報告書)

第六条 法第四条の報酬とは、金銭による給付をいう。

第七条 法第四条の関連会社等報告書は、別記様式第四によるものとする。

(期限の特例)

第八条 法第二条第一項の資産等報告書、同条第二項の資産等補充報告書、法第三条の所得等報告書及び法第四条の関連会社等報告書(以下「報告書」という。)の提出の期限が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(同法に規定する休日を除く。)に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

(報告書の訂正)

第九条 報告書を訂正する場合には、各議院の議長が定める方法によるものとする。

(報告書の閲覧)

第十条 法第五条第二項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して六十日を経過する日の翌日から、することができる。

2 法第五条第二項の規定による報告書の閲覧は、各議院の事務総長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

3 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 前三項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

6 前各項に定めるもののほか、法第五条第二項の規定による報告書の閲覧に関し必要な事項は、各議院の事務総長が定める。

附 則

1 この規程は、平成五年一月一日から施行する。

2 法附則第二項の規定により提出する資産等報告書については、第一条、第二条、第三条第一項及び第八条から第十条までの規定を準用する。

【国会議員の資産等の公開に関する規程の一部を改正する規程】

附 則(平成13年6月27日両院議長協議決定、同29日官報掲載)
この規程は、商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第八〇号)の施行の日から施行する。

【国会議員の資産等の公開に関する規程の一部を改正する規程】

附 則(平成14年3月25日両院議長協議決定、同26日官報掲載)
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

【国会議員の資産等の公開に関する規程の一部を改正する規程】

附 則(平成16年3月26日両院議長協議決定、同29日官報掲載)
この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

【国会議員の資産等の公開に関する規程の一部を改正する規程】

附 則(平成19年6月20日両院議長協議決定、同22日官報掲載)
この規程は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条第二項中「資本」を「資本金」に改める改正規定 平成十九年六月二十日
二 別記様式第一4及び別記様式第二4の改正規定 平成十九年十月一日

別記様式第1 省略

別記様式第2 省略

別記様式第3 省略

別記様式第4 省略

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